令和3年度子育てハンドブック
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● 仕事と育児を両立するための制度 ● 母性保護の観点から、出産を予定している女性労働者は、請求すれば出産予定の6週間前(多胎妊娠の場合は14週前)から産前休業を取ることができます。また、使用者は出産後8週間を経過しない女性を働かせることはできません。●対象 産前産後の女性労働者●休める期間 産前:6週間(多胎妊娠の場合は14週間)出産予定日を基準に計算し、出産当日は、産前休業期間に含まれます。 産後:8週間 ただし、6週間経過後は、本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務に就いても差し支えありません。●休んでいる期間の賃金 有給にするか、無給にするかは労働基準法上の定めはなく、事業所ごとに異なりますから、事業所に確認してください。 無給の場合、あるいは賃金の一部しか支払われない場合は、健康保険から被保険者に出産手当金が支給されますから、全国健康保険協会山梨支部に確認してください。【問い合わせ先】 労働基準監督署、全国健康保険協会山梨支部(℡.(055)220-7752)(出産手当金について)●軽易業務転換 妊娠中の女性が請求した場合は、他の軽易な業務に転換させなければなりません。●危険有害業務の就業制限 妊産婦を、妊娠、出産、哺育などに有害な業務に就かせてはいけません。●時間外労働、休日労働、深夜業の制限 妊産婦が請求した場合は、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせることはできません。●変形労働時間制の適用制限 妊産婦が請求した場合は、変形労働時間制が取られる場合でも、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることはできません。●育児時間 1歳未満の子どもを育てる女性労働者は、1日に2回、それぞれ少なくとも30分の育児時間を請求できます。●女性全般に係る就業制限(次の業務には妊産婦以外の女性も就業が制限されています。) (1)重量物を扱う業務(別表(1)参照) (2)妊娠や出産・授乳機能に影響のある物質を使用する、下記①②に該当する場所における業務等。  ①‌労働安全衛生法令に基づく作業環境測定を行い、「第3管理区分」(規制対象となる化学物質の空気中の平均濃度が規制値を超える状態)となった屋内作業場での業務  ②‌タンク内、船倉内での業務など、規制対象となる化学物質の蒸気や粉じんの発散が著しく、呼吸用保護具の着用が義務づけられている業務【問い合わせ先】 労働基準監督署※‌妊産婦とは、妊娠中及び産後1年を経過しない女性をいいます。〇 産前産後休業〇 その他の保護制度あれこれ母性保護制度(1)重量物を扱う業務年 齢重量(単位:kg)断続作業継続作業満16歳未満128満16歳以上満18歳未満2515満18歳以上3020子育てをサポートします!9

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