令和3年度子育てハンドブック
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 乳幼児の医療費助成制度は、子どもを養育する家庭の経済的負担の軽減を図ることを目的として県と市町村が一体となって実施している制度です。 市町村によって対象となる年齢や助成内容が異なるため、詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。通院:5歳未満児(満5歳に達する日の属する月末まで)入院:義務教育就学前●窓口無料となる場合 市町村から交付される「乳幼児医療費助成金受給資格者証」を保険証とともに医療機関の窓口で提示します。治療に要する医療費(保険診療分)の自己負担分を現物給付方式(窓口無料)により助成されます。●窓口無料とならず償還払いとなる場合 ‌一旦、自己負担分を医療機関の窓口で支払い、支払証明(領収書等)をもってお住まいの市町村の助成担当窓口に申請してください。(償還払方式) ・「乳幼児医療費助成金受給資格者証」と保険証を提示しなかった場合 ・県外医療機関での受診の場合 ・保険給付において療養費払いのもの(柔道整復師等から施術を受けたときなど) ・一部の国民健康保険組合加入者 ・国民健康保険の資格証明書による受診の場合【問い合わせ先】 各市町村窓口〇 乳幼児医療費の助成制度〈対象(県の基準)〉〈助成方法〉 子育て世帯の仕事と子育ての両立を保育の分野から支援するとともに、「もう一人子どもを持ちたい」と願う世帯を後押しするために、第1子の年齢に関わらず、第2子以降の3歳未満児の保育料を無料化する事業です。《対  象》 3歳未満児のうち、保育が必要な第2子以降の子ども(認定は市町村)《対象世帯》 ‌世帯の市町村民税所得割課税額が169,000円未満(国基準の第5階層までの世帯で、世帯の年収約640万円未満相当)【問い合わせ先】 各市町村窓口〇 やまなし子育て応援事業(第2子以降保育料無料化事業) 児童手当は、児童を養育している親などに支給されます。次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に支給される手当です。●対象 15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を養育している方●支給方法 手当は申請があった月の翌月分からの支給となります。 毎年2月、6月、10月に分けてそれぞれ前月までの4か月分が支給されます。●手当の額(児童1人あたり) ・3歳未満、3歳〜小学生(第3子以降) 月額 15,000円 ・3歳〜小学生(第1子、第2子)、中学生月額 10,000円  ‌児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給【問い合わせ先】 各市町村窓口(公務員の方は勤務先)〇 児童手当子育てをサポートします!8

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