ふれあいvol.70
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9月6日時点での情報を基に作成しています。③コロナ禍終息を見据えた経済再生対策の徹底 感染力の強いデルタ株による急激な感染拡大を早期に抑えるため、8月から臨時特別協力要請・まん延防止等重点措置による休業や時短営業などを要請しました。これにより、事業者の皆さんのご負担を軽減するための協力金の支給や、県民や事業者の皆さんへの支援策、不安を解消するための相談窓口を用意しています。 また、コロナ禍の終息を見据え、県内経済の需要喚起策を柱とした「リカバリープラン」の策定を進めており、経済の回復と再生に向けて迅速に対応していきます。 臨時特別協力要請・まん延防止等重点措置に伴う休業や時短営業などの要請に応じた事業者に協力金を支給します。 まん延防止等重点措置の適用区域となったことを受け、休業・時短営業を行った飲食店などと直接、間接の取引がある事業者や、外出自粛により影響を受けた事業者は国の「月次支援金」の対象になります。 まん延防止等重点措置(8月20日~9月12日)に伴う時短営業などの要請に応じた大規模商業施設やテナントの事業者へ協力金を支給します。山梨県 協力金月次支援金月次支援金休業等要請協力金の支給8月令和3年20日12日まん延防止等重点措置期間休業・時短要請・外出自粛の影響により8月の売上が令和元年、令和2年いずれか同月比で50%減少→中小法人など  20万円/月(最大)→個人事業者など 10万円/月→中小法人など  20万円/月(最大)→個人事業者など 10万円/月休業・時短要請・外出自粛の影響により9月の売上が令和元年、令和2年いずれか同月比で50%減少9月【対象期間・要件・上限額】【問い合わせ先】 月次支援金コールセンター TEL 0120-211-240       午前8時30分~午後7時(土日祝日含む)【申請・問い合わせ先】 〈飲食店など〉 〈大規模施設〉山梨県休業等要請協力金事務局(申請先は①②とも同じ) TEL 055-222-6111 午前10時~午後5時(平日)施設の種類により問い合わせ先が異なります。県ホームーページをご確認ください。※ 休業などに伴う協力金の支給対象事業者は、月次支援金の支給対象外です。※ 県外の緊急事態措置、まん延防止等重点措置の影響により売上が減少した事業者も、支給対象になる場合があります。※ 8月分は10月末、9月分は11月末が申請期限です。※ 重複期間(8月20日~8月22日)は①②いずれかを選択可能です。※ 中小企業はいずれの算出方法も選択可能。大企業は売上高減少額方式のみです。※ グリーン・ゾーン認証施設であっても、支給を受けるには協力金の申請が必要です。※ グリーン・ゾーン未認証施設が①は8月12日まで、②は要請期間中に認証申請し、後日取得した場合は、認証施設と同額の協力金を支給します。 ただし、要請期間中は認証を取得するまで休業していただく必要があります。① 臨時特別協力要請8月14日~8月22日飲食店などなし休業等を開始した日から各要請の終期まで継続して要請に応じていること など売上高方式と売上高減少額方式があります~20万円/日要請種別対象期間対象施設支給要件算出方法●飲食店など●大規模施設など② まん延防止等重点措置の要請8月20日~9月12日飲食店など・結婚式場一律2万円/日グリーン・ゾーン認証施設グリーン・ゾーン未認証施設支給額※協力金の対象や要件、申請期限などの詳細は県ホームページをご確認ください。6

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