ふれあい特集号vol.36(デジタルブック版)
15/24

条例の主な内容15検索山梨 地下水 水源 地下水の適正な採取に関して     大気水質保全課 TEL 055-223-1508 FAX 055-223-1512水源地域の適正な土地利用に関して  森林整備課  TEL 055-223-1645 FAX 055-223-1649健全な水循環を維持していくために地下水を守ります地下水の状況を把握し、適正に利用するため水源地域を守ります水源涵養機能の維持および増進を図るため●水源地域を指定 関係市町村の意見を聞いて、適正な土地利用を確保する必要 がある森林を含む地域を水源地域として指定しました。  ※昭和町を除く26市町村の地域を指定。詳しくはHPでご確認ください。●所有権を移転する場合などは事前届出を 指定された水源地域内での土地の所有権移転などについて、 契約の30日前までに届出が必要になりました。条例で定めた義務に違反すると問い合わせ先●揚水設備の設置、あるいは変更に関する届出 をしない場合。または虚偽の届出をした場合届出義務者の氏名や勧告内容を公表するほか、罰則が適用されることがあります。届出義務者の氏名や勧告内容を公表することがあります。●水源地域の土地所有権移転などに関する届出 をしない場合、または虚偽の届出をした場合届出書などの提出は、所在地を所管する県林務環境事務所まで。ただし、既存の揚水設備の届出は大気水質保全課へ。この他、届出書の様式など、詳しくはHPをご覧ください。●揚水設備を設置、あるいは変更する場合は事前届出を 揚水機(ポンプ)の吐出口の断面積が6cm2(直径2.8cm程度) を超える揚水設備を設置する場合は、設備の内容や採取量な どについて、設置の30日前までに届出が必要になりました。 また、該当する揚水設備を既に設置している場合は、平成26年 3月31日までに届け出てください。●地下水の涵養と採取量の報告を 揚水機の吐出口の断面積が50cm2(直径8cm程度)を超える揚 水設備を設置する場合は、地下水の涵養に関する計画を提出。 併せて、毎年、地下水採取量を報告してください。かん

元のページ  ../index.html#15

このブックを見る