50年のあゆみ
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昭和40年4月1日 山梨県規則第23号 山梨県消防学校規則を次のように定める。 山梨県消防学校規則 (趣旨) 第1条 この規則は、山梨県消防学校設置条例(昭和40年山梨県条例第9号)に基づき、山梨県消防学校(以下「学校」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。 (教育訓練の種類等) 第2条 学校の教育訓練の種類、対象及び内容は、別表のとおりとする。 2 前項の教育訓練の種別、教科目及び時間数は、消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)を勘案して、校長が定める。 (平16規則6・全改) (教育訓練の実施計画) 第3条 校長は、翌年度において行う教育訓練の実施計画を毎年1月31日までに作成し、知事の承認を受けなければならない。 2 校長は、前項の実施計画について知事の承認があったときは、これを市町村長及び消防長に通知しなければならない。 (昭51規則29・全改、平16規則6・一部改正) (入校) 第4条 教育訓練を受ける者(以下「訓練生」という。)の入校については、市町村長又は消防長の推薦した者について校長が審査のうえ許可するものとする。 (昭51規則29・全改、平16規則6・一部改正) (休校及び退校) 第5条 訓練生は、病気その他やむを得ない理由により休校し、又は退校しようとするときは、校長の許可を受けなければならない。 (昭51規則29・全改) (考査) 第6条 校長は、訓練生の修業実績を調査するために、必要に応じて考査を行うことができる。 2 前項の考査は、学科及び実科について行い、評定方法については、校長が別に定める。 (昭51規則29・全改) 資 料 ‐62‐

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