50年のあゆみ
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昭和40年3月31日 山梨県条例第9号 山梨県消防学校設置条例をここに公布する。 山梨県消防学校設置条例 (設置) 第1条 消防組織法(昭和23年法律第226号)第51条の規定により、消防職員及び消防団員の教育訓練を行うため、消防学校を設置する。 (平18条例54・一部改正) (名称及び位置) 第2条 消防学校の名称及び位置は、次のとおりとする。 名称 山梨県消防学校 位置 中央市 (平17条例83・全改) (職員) 第3条 山梨県消防学校に校長その他の職員を置く。 (実施規定) 第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 附 則 (施行期日) 1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。 (条例の廃止) 2 山梨県消防訓練所設置条例(昭和29年山梨県条例第10号)は、廃止する。 附 則(昭和50年条例第14号) この条例の施行期日は、規則で定める。 (昭和50年規則第27号で昭和50年8月1日から施行) 附 則(平成17年条例第83号) この条例は、平成18年2月20日から施行する。 附 則(平成18年条例第54号) この条例は、公布の日から施行する。 資 料 ‐61‐ 山梨県消防学校50周年記念誌

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