資料1 山梨県障害者差別解消支援ネットワーク会議について 1 障害者差別解消支援ネットワーク会議について 設置根拠 ・ 障害者差別解消法第17条に基づく「障害者差別解消支援地域協議会」として設置。 ・ 山梨県障害者幸住条例第38条で障害者差別解消支援ネットワーク会議の活動等を規定。 所掌事務 ・ 障害者団体や事業者団体等、国や県の関係機関を構成員として、障害者差別に関する情報の共有や環境の整備につながる取組の検討等を行う。 @ 合理的配慮等に関する情報の共有 構成機関等から提供された合理的配慮の事例等の情報を共有する。 A 合理的配慮等に向けた取組の検討 合理的配慮を行うための環境の整備につながる取組等を検討し、事業者等に周知する。 B 困難事案への対応に係る協議調整 解決が困難な事案への対応を協議(※)し、解決に適した機関を調整する。 ※個別案件に対するあっせんや調停は行わない。 委員の構成 ・ 学識経験者 ・ 障害当事者とその家族等 ・ 障害者差別解消法で事業者に指導、勧告できるとされる国や県の関係機関 ・ 山梨県障害者幸住条例で不当な差別的取扱いの禁止を定めた各分野(※)に関する事業者 ※福祉、医療、教育、商品販売・サービス提供、雇用、建物・公共交通、不動産、情報コミュニケーション 活動内容 ・ 年2回、全体会を開催する。 ・ 緊急かつ重大な事案が生じた場合、必要に応じて、関係する委員で部会を開催する。 ・ 合理的配慮のための環境の整備等に係る情報を、随時、事務局から構成機関等に提供する。 情報の共有 @ 関係機関等における合理的配慮の提供等に関する事例は、障害者差別地域相談員からの随時の情報提供や、必要に応じて、事務局から関係機関等に照会することで情報を収集する。 A 事務局で得た合理的配慮の提供等に関する事例は、適宜、関係機関等へ情報提供・情報共有する。 B 蓄積された事例の中から、関係機関等の意見を聞く必要のあるものや、広く周知するもの等を全体会の議題とする。 2 制度の説明 (1)障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法) ・障害者差別解消法の一部改正(令和6年4月1日施行)に伴う事業者の合理的配慮の提供の義務化について。 事業者は、障害者から社会的障壁の除去の意思の表明があった場合、負担が過重でないときは、障害等の状態に応じて、必要かつ合理的な配慮をしなければならない。 ・不当な差別的取扱いの禁止と合理的な配慮の提供(第7条・第8条) 不当な差別的取扱いの禁止は、行政機関等、事業者ともに義務 社会的障壁の除去についての必要かつ合理的な配慮の提供は、行政機関等は義務であり事業者は努力であったが、改正により事業者も義務となった。 ・必要かつ合理的な配慮を行うための環境の整備(第5条) 行政機関等及び事業者は、必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、施設設備の整備、職員に対する研修、その他必要な環境の整備に努める。 ・事業者が対応する指針(第11条) 主務大臣は、事業者が適切に対応するために必要な指針を定める。 (URL:https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/taioshishin.html) ・指導・勧告(第12条) 主務大臣は、特に必要があると認めるときは、対応指針に定める事項について、事業者に対し、報告を求め、助言、指導若しくは勧告することができる。 第22条で、主務大臣の権限は、政令により、地方公共団体の長等が行うこととされている。 (2)山梨県障害者幸住条例 ・障害者差別地域相談員(第33条) 障害者等からの障害を理由とする差別等の相談業務 (R8年度41名) ・障害者差別解消推進員(第34条) 障害者差別地域相談員への指導及び助言、関係機関との連絡調整 ・障害者差別解消支援ネットワーク会議(第38条) 相談業務を円滑に進めるための指導及び助言、その他障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、地方法務局等の関係機関、障害者団体、その他の関係者で構成する山梨県障害者差別解消支援ネットワーク会議を組織する。 山梨県障害者幸住条例に基づく相談体制等の取組を図表にして表示。 障害者からの相談が市町村や県に寄せられたのち、山梨県障害者差別解消支援ネットワーク会議にて共有される流れが示されている。