資料6 タイトル、思いやりパーキング制度の不適正利用に関する県民のご意見について 内容、1、県民のご意見 病院や商業施設で、思いやりパーキングの不適正利用と思われる事例についての意見があった。 具体的には、利用証の有効期限切れのものを使用したり、当該利用証の有効期限を塗りつぶして勝手に引き延ばしたり、本来、使用すべきではない利用者の家族が使用したりしているケースがあるのではないか。 ある商業施設では、施設側が障害者手帳等で、障害の有無を十分に確認しないまま、身体障害者用の駐車区画を使用させてしまっている。 2、事業者の皆様方へのお願い 思いやりパーキングの協力事業所等に不適正利用を行っていると思われる方を見かけたら、極力、注意喚起を促していただきたい。 県において、思いやりパーキング制度の利用証を交付する際には、別添のとおり、不適正利用を注意喚起するチラシを配布しているが、適宜、事業所等にも配架いしていただきたい。 妊産婦の方も駐車できるようになっており、思いやりパーキング制度の利用者が増加しているため、専用カバーをかぶせたカラーコーンの設置等を含め、駐車区画の増設を検討していただきたい。 カラーで図柄が入った両面刷りのチラシになります。 表面 タイトル、やまなし思いやりパーキング制度 内容、やまなし思いやりパーキング制度とは、障害のある方や高齢の方、けがの方など、車の乗り降りや移動に配慮の必要な方が運転又は同情している車を、公共施設、店舗等の障害者等用の駐車場などに止め、安全かつ安心して施設を利用できるように支援する制度です。 駐車場の管理者の方には、施設の駐車場を、利用証を持った方が駐車できる思いやり駐車区画の適正利用を図るため協定をお願いしています。対象者の方には、思いやり駐車区画の利用証を交付します。 【駐車場の利用証】 思いやり駐車区画を利用する際には、自動車のルームミラーにかけるなど、外から見えるように掲示していただきます。利用証は、対象となる方が運転又は同乗されている場合に利用できます。利用証の発行には、申請書の提出と確認書類の提示が必要となります。 (対象者、申請窓口は、裏面をご覧ください) ・思いやり駐車区画の標示や利用証、自動車の掲示方法などを図で示しています。 【利用できる駐車場】 ・思いやり駐車区画の案内標示が掲示されている駐車場です。この駐車場の管理者の方は、県と協定を結んでいただいております。利用できる駐車場は、県のホームページ等でお知らせします。 裏面 タイトル、ストップ!不適正利用、やまなし思いやり駐車区画 見出し、思いやり駐車区画の不適正な利用とは、 ・利用期限が過ぎた利用証を使用し、駐車区画を利用している。 ・利用証を掲示しないで駐車区画利用している。 ・利用証の交付を受けた本人が運転又は乗車せずに、駐車区画を利用している。など 見出し、思いやり駐車区画を不正に利用する方が増え、配慮を必要とする方が、施設の近くに駐車できなくなると・・・ 1、駐車場利用時の危険が高まる。障害者や高齢者、けが人等が、施設から遠い駐車場を利用することで、駐車場内での転倒や事故のリスクが高まります。 2、外出や施設利用をあきらめてしまう。障害者や高齢者、けが人等が、施設の近くに駐車出来ないことで、外出や病院利用が負担となり、外出や社会参加の機会が減る恐れがあります。 なので、配慮を必要とする方が安心して駐車できるよう、次の内容について、ご理解とご協力をお願いします。 ・利用証の交付を受けた本人が運転又は乗車していないのに駐車区画を使用しない ・利用証を交付っされていないのに駐車区画を使用しない ・利用期限が過ぎた利用証を利用しない(直ちに返却する) 思いやり駐車区画の不適切な利用を確認した場合には、利用証の返却を求める場合があります。 思いやりの心で本制度の適正な利用に何卒ご協力をお願いいたします。 お問い合わせ、山梨県福祉保健部障害福祉課、電話番号055-223-1460