障害者福祉サービスのご案内 令和7年度版 はじめに このパンフレットは、山梨県内にお住まいの身体障害、知的障害及び精神障害のある人 (原則として、 18歳未満の障害児を含みます。)を対象とした福祉サービスの概要について記載したものです。 各サービスの対象者や申込方法などについては、障害の程度や所得により対象者に制限がある場合や、 事前の申込みが必要な場合があります。 詳細については、事前に各窓口にお問い合わせください。 このパンフレットは、令和7年6月1日現在の情報を掲載しています。 内容が変わっていることや、受付が終了していることがありますので、各サービスをご利用の際には、 事前に各窓口にお問い合わせください。 表紙の絵について  ・ 【左側】 令和6年度 「やまなし心のバリアフリーを広げるポスター」 小中学生の部 優秀賞 内藤 綾乃 さん  ・ 【右側】 令和6年度 内閣府 「障害者週間ポスター」 中学生区分 佳作  森 慈樹 さん  1 手帳について (1)身体障害者手帳 身体障害者手帳は、障害の内容により「視覚障害」、「聴覚又は平衡機能の障害」、 「音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害」、「肢体不自由」、 「心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能若しくは肝臓の機能の障害」 に永続する一定の障害のある人に対して、申請により交付されます。  障害の程度によって、1級から6級の等級区分があります。  この手帳を取得することにより、障害種別とその程度に応じた各種サービスを利用することができます。  申請受付及び交付事務については、市町村の障害福祉担当で行っています。 (2)療育手帳 療育手帳は、医学的、心理学的判定等により、知的障害と判定された人に対して、申請により交付されます。 障害の程度は、重度の「A」(A-1、A-2a、A-2b、A-3)と 中軽度の「B」(B-1、B-2)に区分され、児童相談所又は障害者相談所が判定をおこないます。 この手帳を取得することにより、障害程度に応じた各種サービスを利用することができます。 申請受付及び交付事務については、市町村の障害福祉担当で行っています。 (3)精神障害者保健福祉手帳 精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患を有する人及び発達障害のある人(知的障害のある人を除く)で、 長期にわたり日常生活又は社会生活に制約がある人に対して、申請により交付されます。 障害の程度によって、1級から3級の等級区分があります。 この手帳を取得することにより、障害程度に応じた各種サービスを利用することができます。 申請受付及び交付事務については、市町村の障害福祉担当で行っています。 2 障害者総合支援法・児童福祉法によるサービス 全ての障害者及び障害児が、日常生活及び社会生活を営むために必要な支援を受けられることにより、 社会参加の機会が確保されること等を基本理念として、障害者総合支援法 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)が平成25年4月1日から施行されました。 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスについては、必要に応じて障害支援区分の認定などの手続を経て、 市町村から支給決定を受けることにより利用できます。 ※障害者の範囲の中には「難病等」も含まれ、令和7年4月からは対象となる疾病が369疾病から376疾病に拡大されました。 次のサービスについては、それぞれ対象者や利用方法が異なりますので、詳細は市町村の障害福祉担当にお問い合わせください。 (1)障害者総合支援法によるサービス @訪問系サービス  介護給付 居宅介護(ホームヘルプ)  自宅での入浴、排せつ、食事の介護、通院するために必要な介助等を行います。 重度訪問介護  重度の障害があり常に介護が必要な人に、自宅での入浴、排せつ、食事の介護、  外出時の移動支援、入院先の病院等での意思疎通支援などを総合的に行います。 行動援護  知的障害や精神障害により自己判断能力が制限されている等、  行動する時に支援を必要とする人に、外出時の移動支援を行います。 同行援護  視覚障害により、移動が困難な人に、外出時に同行して移動の支援を行います。 重度障害者等包括支援  常に介護が必要な人の中でも、介護の必要な程度が非常に高いと認められた人には、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。 A日中活動系サービス  介護給付 短期入所(ショートステイ)  自宅で介護をする人が病気などの場合、短期間、夜間も含めて施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 療養介護  常に医療と介護を必要とする人に、医療機関において機能訓練、療養上の管理、看護、介護等を提供します。 生活介護  常に介護が必要な人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等や創作的活動などの機会を提供します。 B施設系 サービス  介護給付 施設入所支援  施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 C居住系サービス 訓練等給付  共同生活援助(グループホーム)  障害のある人に対して、主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつ又は食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。 自立生活援助  単身生活をする障害のある人の居宅へ定期的な巡回又は緊急時の訪問を行い、自立した日常生活を営む上で必要な援助を行います。 D訓練系・ 就労系 サービス  訓練等給付 自立訓練(機能訓練・生活訓練・宿泊型自立訓練)  自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 就労移行支援  一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 就労継続支援  一般企業への就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 就労定着支援  就労移行支援等を利用して一般就労した人に対し、関係機関等との連絡調整や日常生活または社会生活上の問題に関する相談等を行い、雇用が継続されるよう支援します。 E相談系サービス  地域相談支援給付 地域移行支援  施設や病院に長期入所・入院していた人に対し、地域での生活に移行するために必要な住居の確保や新生活の準備のための相談支援を行います。 地域定着支援  単身で生活する障害のある人に対し、常に連絡体制を確保し、緊急時の相談など地域での生活を送るために必要な支援を行います。 計画相談支援  障害福祉サービスを利用するために必要な「サービス等利用計画」を作成するため、相談支援専門員が支援を行います。 ※所得によって利用料が異なります。 ※サービスの利用に関しては、市町村の障害福祉担当にお問い合わせください。 ※現在入所している施設がある市町村と、入所前に住んでいた市町村が違う場合は、入所前に住んでいた市町村が窓口となります。 (2)児童福祉法によるサービス @通所支援 児童発達支援  児童発達支援センター   障害のある未就学児童が、地域の中核的な療育支援施設である児童発達支援センターに通い、日常生活における基本的動作及び知識技能の習得、並びに集団生活に適応することができるよう支援し、又はこれに併せて治療を行います。  児童発達支援センター以外   障害のある未就学児童に対し、日常生活における基本的動作及び知識技能の習得、並びに集団生活に適応することができるよう支援し、又はこれに併せて治療を行います。 居宅訪問型児童発達支援  障害のある未就学児童の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。 放課後等デイサービス  就学している障害のある児童が、授業の終了後又は休業日に通い、社会との交流の促進、生活能力の向上のために必要な訓練等の支援を行います。 保育所等訪問支援  障害のある児童が通う保育所等を訪問し、障害のある児童以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。 A入所支援  福祉型障害児入所施設   障害のある児童が入所し、保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能の付与を行います。  医療型障害児入所施設   障害のある児童が入所(入院)し、保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与及び治療を行います。 B相談支援 障害児相談支援  障害児支援を利用するために必要な「障害児支援利用計画」を作成するため、相談支援専門員が支援を行います。 ※所得によって利用者負担が異なります。 ※@Bの利用は市町村の障害福祉担当、Aの利用は各児童相談所にお問い合わせください。 (3)自立支援医療 更生医療 18歳以上、障害の除去・軽減の医療、所得要件有、身体障害者手帳1級から6級、自己負担は原則1割 育成医療 18歳未満、障害の除去・軽減の医療、所得要件有、身体障害者手帳1級から6級、自己負担は原則1割 精神通院医療 継続的な通院による精神医療、所得要件有、精神障害者保健福祉手帳1級から3級、自己負担は原則1割 ※所得等に応じてひと月あたりの負担上限額が設定され、利用負担が軽減されます。 ※詳しくは市町村窓口にお問い合わせください。 (4)補装具費(修理費)の支給 自己負担は原則1割(18歳以上のみ所得要件有) 種目 義肢、装具、姿勢保持装置、視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る。) 車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置、車載用姿勢保持装置 規律保持具(18歳未満)、排便補助具(18歳未満) ※その必要性を個々に判断して支給しますので、 市町村の障害福祉担当にお問い合わせください。 (5)地域生活支援事業 主な市町村事業 相談支援事業 障害のある人等の相談に応じ、必要な情報提供等や権利擁護のために必要な援助を行います。 また、自立支援協議会を設置し、地域の相談支援体制やネットワークの構築を行います。 成年後見制度利用支援事業 成年後見制度を利用することが有用であると認められる人に対し、成年後見制度の利用を支援します。 意思疎通支援事業 聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある人に対して、 手話通訳者、要約筆記者等の派遣を行います。 日常生活用具給付等事業 障害のある人、難病の人等に対し、自立生活支援用具等日常生活用具の給付又は貸与を行います 移動支援事業 屋外での移動が困難な障害のある人について、外出の支援を行います。 地域活動支援センター事業 障害のある人が通い、創作的活動又は生産活動の提供、社会との交流の促進等の便宜を図ります。 ※事業の内容は、市町村によって異なります。 詳しくは市町村の障害福祉担当にお問い合わせください。 主な県事業 専門性の高い相談支援事業 発達障害、高次脳機能障害及び就業等専門性の高い相談について、必要な情報提供等を行います。 また、在宅の重症心身障害児(者)等の地域生活を支えるため、療育指導等を行います。 広域的な支援事業 相談支援に関するアドバイザーを配置し、地域におけるネットワーク構築に向けた指導・調整等相談支援体制の整備を推進します。 3その他のサービス 詳細は各担当窓口機関にお問い合わせください。 (1)手当・助成・貸付 (a)手当・年金 特別児童扶養手当 窓口機関:市町村、年齢要件20歳未満、所得要件有、給付の内容、1級月額56,800円、2級月額37,830円 特別障害者手当 窓口機関:市町村、年齢要件20歳以上、所得要件有、給付の内容、月額29,590円 障害児福祉手当 窓口機関:市町村、年齢要件20歳未満、所得要件有、月額16,100円 ※原則として各手当用診断書等により診断します。 障害基礎年金 窓口機関:市町村、年齢要件20歳以上、所得要件一部有、 給付の内容 1級、昭和31年4月2日以後生まれ年額1,039,625円、昭和31年4月1日以前生まれ年額1,036,625円 2級、昭和31年4月2日以後生まれ年額831,700円、昭和31年4月1日以前生まれ829,300円 障害厚生年金障害手当金 窓口機関:年金事務所、年齢要件等、制度加入者 給付の内容 平均標準報酬月額や被保険者期間の月数などで算出 ※国民年金・厚生年金保険用診断書により認定します。要件により子の加算が合算される場合があります。 心身障害者扶養共済 窓口機関:市町村、年齢要件等、制度加入者 給付の内容 月額(一口)20,000円。 特別児童扶養手当1級 身体障害者手帳1級、2級 療育手帳A1、A2、A3、B1(一部該当)、B2(一部該当) 精神障害者保健福祉手帳1級(一部該当)、2級(一部該当) 特別児童扶養手当2級 身体障害者手帳1級、2級、3級、4級(一部該当) 療育手帳B1(一部該当)、B2(一部該当) 精神障害者保健福祉手帳1級(一部該当)、2級(一部該当) 特別障害者手当 身体障害者手帳1級(一部該当) 療育手帳A1(一部該当)、A2(一部該当)、A3(一部該当) 精神障害者保健福祉手帳1級(一部該当) 障害児福祉手当 身体障害者手帳1級(一部該当)、2級(一部該当) 療育手帳A1(一部該当)、A2(一部該当)、A3(一部該当)、B1(一部該当)、B2(一部該当) 精神障害者保健福祉手帳1級(一部該当)、2級(一部該当) 障害基礎年金 身体障害者手帳1級から6級(一部該当) 療育手帳A1からB2(一部該当) 精神障害者保健福祉手帳1級から3級(一部該当) 障害厚生年金障害手当金 身体障害者手帳1級から6級(一部該当) 精神障害者保健福祉手帳1級から3級(一部該当) 心身障害者扶養共済 身体障害者手帳1級、2級、3級 療育手帳A1からB2 精神障害者保健福祉手帳1級から3級(一部該当) (b)移動支援・住宅支援 移動支援  自動車燃料費の助成  窓口機関、保健福祉事務所  障害・年齢要件は自動車税減免対象者等  給付の内容、年額24,000円(軽油車は10,800円)を限度とする。  備考、タクシー利用券利用者は除きます。  身体障害者手帳1級、2級  療育手帳A1からA3   タクシー利用券の交付  窓口機関、市町村  障害・年齢要件は肢体・視覚・知的・要介護老人・精神等  給付の内容の詳細については、お住まいの市町村にお問い合わせください。  備考、自動車税減免又は自動車燃料費助成者は除きます。  身体障害者手帳1級、2級  療育手帳A1からA3  精神障害者保健福祉手帳1級から3級(一部該当)  自動車改造費の助成  詳細については、お住まいの市町村にお問い合わせください。  介助用自動車購入等の助成  窓口機関、市町村  障害・年齢要件は下肢・体幹(車いす)等  所得要件、有  給付の内容、限度額400,000円  備考、改造費・新規購入費  身体障害者手帳1級、2級  運転免許取得費の助成  詳細については、お住まいの市町村にお問い合わせください。 住宅支援  居室整備費の助成  窓口機関、市町村  障害・年齢要件は、肢体・知的原則18歳以上  所得要件、有  給付の内容、所得状況、工事費等により最高1,300,000円  備考、常時介護を要する者のための居室の整備  身体障害者手帳1級、2級  療育手帳A1からA3  住宅改修費の助成  詳細については、お住まいの市町村にお問い合わせください。  公営住宅の優先入居  窓口、県住宅供給公社、一部市町村  詳細については、県住宅供給公社等にお問い合わせください。  身体障害者手帳1級から4級  療育手帳A1からB2  精神障害者保健福祉手帳1級から3級 (c)医療費助成・貸付金 医療費助成  重度心身障害者医療費助成  窓口機関、市町村  所得要件、有  給付の内容、医療費の自己負担金  備考、受給者証の交付を受ける必要があります。  なお、障害基礎年金を受給している者及び同程度の状態にある者も対象となります。 (特別児童扶養手当1・2級対象児を含む。) 貸付金  重度心身障害者医療費の貸与  窓口機関、市町村  障害・年齢要件、重度心身障害者医療費助成金受給者証の交付を受けている方  給付の内容、1か月分の医療費を貸与、限度額:高額療養費制度の自己負担限度額  備考、連帯保証人は不要で、無利子です。  窓口機関、山梨県社会福祉協議会  内容、生活福祉資金(福祉資金、所得要件、有  生業費、限度額4,600,000以内  技能習得費、限度額5,800,000円以内  福祉費、限度額500,000以内  婚姻・埋葬・転居費、500,000以内  障害者自動車購入費、限度額2,500,000円以内  住宅費、2,500,000円以内  障害者福祉用具等購入費、1,700,000円以内  ※原則、連帯保証人が必要です。  貸付利子「年0%〜1.5%」その他、連帯借受人が必要となる場合や貸付としての条件が  様々ありますので、お住まいの市町村社会福祉協議会にお問い合わせください。  重度心身障害者医療費助成、重度心身障害者医療費貸与   身体障害者手帳1級、2級、3級   療育手帳A1、A2、A3   精神障害者保健福祉手帳1級、2級  生業費、技能習得費、福祉費、婚姻・埋葬・転居費、障害者自動車購入費、住宅費、障害者福祉用具等購入費   身体障害者手帳1級から6級   療育手帳A1からB2   精神障害者保健福祉手帳1級から3級 (2)税の控除・減免 窓口機関、税務署 科目、所得税  同居特別障害者控除(同居特別障害者:特別障害者である同一生計配偶者や扶養親族で、納税者本人や配偶者、  生計を一にする親族のどなたかとの同居を常としている方)  減免等の内容、所得金額から750,000円控除  特別障害者控除  減免等の内容、所得金額から400,000円控除  障害者控除、所得金額から270,000円控除  ※所得税を給与から源泉徴収されている場合は、勤務先にお問い合わせください。 窓口機関、市町村 科目、住民税  特別障害者控除、所得金額から300,000円控除  障害者控除、所得金額から260,000円控除  ※住民税を給与から源泉徴収されている場合は、勤務先にお問い合わせください。 窓口機関、税務署 科目、相続税  特別障害者控除、相続税額から20万円×(満85歳に達するまでの年数)控除  障害者控除、相続税額から10万円×(満85歳に達するまでの年数)控除  ※相続人が障害者である場合 科目、贈与税(非課税)  特別障害者の場合、特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権の価額の6,000万円まで非課税  特別障害者以外の場合、特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権の価額の3,000万円まで非課税 窓口機関、県税事務所 科目、個人事業税(非課税)  特別障害者以外の障害者のうち精神に障害がある方が個人事業を行う場合 窓口機関、ゴルフ場  科目、ゴルフ場利用税(非課税) 所得税(特別障害者控除)  身体障害者手帳1級、2級  療育手帳A1からA3  精神障害者保健福祉手帳1級 所得税(障害者控除)  身体障害者手帳3級から6級  療育手帳B1、B2  精神障害者保健福祉手帳2級、3級 住民税(特別障害者控除)  身体障害者手帳1級、2級  療育手帳A1からA3  精神障害者保健福祉手帳1級 住民税(障害者控除)  身体障害者手帳3級から6級  療育手帳B1、B2  精神障害者保健福祉手帳2級、3級 相続税(特別障害者控除)  身体障害者手帳1級、2級  療育手帳A1からA3  精神障害者保健福祉手帳1級 相続税(障害者控除)  身体障害者手帳3級から6級  療育手帳B1、B2  精神障害者保健福祉手帳2級、3級 贈与税  身体障害者手帳1級、2級  療育手帳A1からA3  精神障害者保健福祉手帳1級から3級 個人事業税  身体障害者手帳 視覚障害1級から3級 ゴルフ場利用税  身体障害者手帳1級から6級  療育手帳A1からB2  精神障害者保健福祉手帳1級から3級 (3)自動車税(種別割・環境性能割)の減免  窓口機関、山梨県自動車税センター(総合県税事務所 自動車税部) 申請の区分  減免申請には、次の3つの区分があり、それぞれ減免の要件や手続きが異なります。  なお、軽自動車税(種別割)の減免については、お住まいの市町村役場にお問い合わせください。  また、戦傷病者手帳をお持ちの方は、別に規定がありますので山梨県自動車税センター(TEL055-262-4662)にお問い合わせください。 本人運転  身体障害者等ご本人が運転する場合 家族運転  身体障害者等と住居及び生計を一にする方が運転する場合  減免申請する自動車を、専ら身体障害者等の通学、通院、通所又は生業(通勤を含む。)のために  週3日以上若しくは総使用日数(走行距離数)の50%以上使用していることが必要です。 常時介護者運転  身体障害者等を常時介護する方が運転する場合  「障害者のみの世帯(単身の世帯を含む。)」又は「70歳以上の方(若しくは未成年者)と障害者のみで構成される世帯」に限ります。  なお、ここでいう「障害者」とは、次に掲げる等級の障害者手帳を所持する方」のことをいいます。  減免申請する自動車を、専ら身体障害者等の通学、通院、通所又は生業(通勤を含む。)のために  週3日以上若しくは総使用日数(走行距離数)の50%以上使用していることが必要です。 減免の対象となる障害者の範囲 身体障害者手帳所持者  視覚障害1級から4級の対象は、本人運転、家族運転・常時介護者運転。  聴覚障害2級、3級、の対象は、本人運転、家族運転・常時介護者運転。  平衡機能障害3級の対象は、本人運転、家族運転・常時介護者運転。  音声機能障害3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)の対象は、本人運転のみ。  肢体不自由(上肢不自由)1級、2級の対象は、本人運転、家族運転・常時介護者運転。  肢体不自由(下肢不自由)1級から6級の対象は、本人運転。   ただし、7級に相当する障害が2以上重複する場合は6級とし、本人運転に限り減免の対象となる。  肢体不自由(下肢不自由)1級から3級の対象は、家族運転・常時介護者運転。  肢体不自由(体幹不自由)1級から3級、5級は本人運転が対象。1級から3級は家族運転・常時介護者運転が対象。  肢体不自由(乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害・上肢機能)   1級、2級の対象は、本人運転、家族運転・常時介護者運転。  肢体不自由(乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害・移動機能)   1級から6級が本人運転が対象。1級から3級は家族運転・常時介護者運転が対象。  内部機能障害(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸の機能障害)   1級、3級、本人運転、家族運転・常時介護者運転が対象。  内部機能障害(免疫機能障害・肝臓機能障害)   1級から3級、本人運転、家族運転・常時介護者運転が対象。 療育手帳保持者  本人運転の対象は障害の程度A  家族運転・常時介護者運転の対象は障害の程度B 精神障害者保健福祉手帳所持者  1級の障害を有していて、かつ、自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けている方のみ、  本人運転、家族運転・常時介護者運転が対象。 提出書類  本人運転   @減免申請書、A障害者手帳(原本、複数ある場合はすべての手帳)、B運転者の運転免許証(両面の写し)   C自動車検査証(写し)、電子車検証の場合、車検証(写し)に加えて「自動車検査証記録事項」(写し)も必要です。   D減免車両を買い換える場合は、前減免車両の移転登録又は抹消登録がわかる書類   E納税義務者の印鑑(認印可)   F納税義務者のマイナンバー(個人番号)確認書類(各年度の4月1日午前0時時点で所有している自動車で減免申請を行う場合のみ。)  家族運転・常時介護者運転   @減免申請書、A障害者手帳(原本、複数ある場合はすべての手帳)、B運転者の運転免許証(両面の写し)   C自動車検査証(写し)電子車検証の場合、車検証(写し)に加えて「自動車検査証記録事項」(写し)も必要です。   D減免車両を買い換える場合は、前減免車両の移転登録又は抹消登録がわかる書類   E納税義務者の印鑑(認印可)   F納税義務者のマイナンバー(個人番号)確認書類(各年度の4月1日午前0時時点で所有している自動車で減免申請を行う場合のみ。)   G減免資格証明書    身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方は、お住まいの市町村役場で発行したもの(有効期間3か月)。    精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、管轄の保健所(注)で発行したもの(有効期間3か月)。   (注)平成31年4月1日に甲府市が中核市に移行したことに伴い、甲府市にお住まいの方は、      甲府市健康支援センター(甲府市保健所) 精神保健課(055-237-5741)にお問い合わせください。 (4)乗物運賃等の割引 第1種・2種 身体障害者  視覚障害の1級から3級、4級の1が第1種身体障害者。4級の2及び5級、6級は第2種身体障害者。  聴覚または平衡機能の障害(聴覚障害)の2級、3級が第1種身体障害者。4級、6級は第2種身体障害者。  聴覚または平衡機能の障害(平衡機能障害)の3級、5級は第2種身体障害者。  音声機能、言語障害またはそしゃく機能障害の3級、4級は第2種身体障害者。  肢体不自由(上肢)の1級、2級の1及び2は第1種身体障害者。2級の3及び4と3級から6級は第2種身体障害者。  肢体不自由(下肢)の1級、2級、3級の1が第1種身体障害者。3級の3及び4と4級から6級は第2種身体障害者。  肢体不自由(体感)の1級から3級が第1種身体障害者。5級は第2種身体障害者。  肢体不自由(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害・上肢機能障害)の1級、2級が第1種身体障害者。  3級から6級は第2種身体障害者。  肢体不自由(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害・移動機能障害)の1級から3級が第1種身体障害者。  4級から6級は第2種身体障害者。  内部機能障害(心臓機能障害)の1級、3級、4級は第1種身体障害者。  内部機能障害(じん臓機能障害)の1級、3級、4級は第1種身体障害者。  内部機能障害(呼吸器機能障害)の1級、3級、4級は第1種身体障害者。  内部機能障害(膀胱・直腸機能障害)の1級及び3級は第1種身体障害者。  内部機能障害(小腸機能障害)の1級、3級、4級は第1種身体障害者。  内部機能障害(免疫機能障害)の1級から4級は第1種身体障害者。  内部機能障害(肝臓機能障害)1級から4級は第1種身体障害者。 第1種・2種 精神障害者  第1種精神障害者は精神障害者保健福祉手帳1級所持者。  第2種精神障害者は精神障害者保健福祉手帳2級及び3級所持者。 @旅客鉄道(JR)運賃 普通乗車券  第1種身体障害者・療育手帳A・第1種精神障害者で本人単独の場合は片道100Km超の場合5割引。  第1種身体障害者・療育手帳A・第1種精神障害者で本人と介護者の場合は距離制限なしで本人・介護者ともに5割引。  第2種身体障害者・療育手帳B・第2種精神障害者で本人単独の場合のみ、片道100q超で5割引。 定期乗車券  第1種身体障害者・療育手帳A・第1種精神障害者で本人と介護者の場合、距離制限なしで本人・介護者ともに5割引。  (障害者が12歳未満の場合は介護者のみ5割引。)  第2種身体障害者・療育手帳B・第2種精神障害者で12歳未満の障害者の介護者のみ5割引。 回数乗車券(ただし急行回数乗車券を除く)  第1種身体障害者・療育手帳A・第1種精神障害者で本人と介護者の場合、距離制限なしで本人・介護者ともに5割引。 急行券(ただし特別急行券を除く)  第1種身体障害者・療育手帳A・第1種精神障害者で本人と介護者の場合、距離制限なしで本人・介護者ともに5割引。 ※乗車券を購入する際、手帳を提示してください。介護者は障害者1人につき1人となります。 ※他の鉄道についても同様な取扱いをしている場合があるので、利用する鉄道会社にお問い合わせください。 A国内航空運賃  対象者は12歳以上の身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳所持者本人及び介護者一名。  取扱区間は定期航空路線の国内線の全区間で割引率は航空運送事業者又は路線により異なることがあります。 手続き方法  航空券販売窓口に手帳を提示してください。  療育手帳所持者は、あらかじめ、その居住地を所管する福祉事務所長から療育手帳に割引対象者である旨の証明印の押印を受けてください。  精神障害者保健福祉手帳は、顔写真付きのもの及び搭乗日当日が有効期間内であるものに限ります。  詳しくは利用する航空運送事業者にお問い合わせください。 B乗合バス運賃 対象者  第1種身体障害者、第2種身体障害者のうち12歳未満の者、療育手帳A所持者、精神障害者保健福祉手帳1級所持者の  本人及び介護者。  第2種身体障害者、療育手帳B所持者、精神障害者保健福祉手帳2級及び3級所持者は本人のみ対象。  取扱区間は県内に発着路線(ただし、イオンモール線は対象外)  割引率は、普通乗車券が50%、定期乗車券が30%割引。 手続き方法  料金支払時に手帳を提示してください。  バス会社により異なる場合がありますので、詳しくは利用するバス会社にお問い合わせください。 Cタクシー運賃  対象者は身体障害者手帳所持者及び療育手帳所持者。  取扱は県内のタクシー会社で10%割引。  利用の際は手帳を提示してください。  タクシー会社により異なる場合があります。詳しくは利用するタクシー会社へお問い合わせください。 D有料道路通行料金 対象者  本人運転の場合は身体障害者手帳所持者。  介護者(生計同一者等)運転の場合は、第1種身体障害者及び療育手帳A所持者。 取扱  手帳を提示又はETC割引登録で通行料金の50%割引。 手続は市町村役場  持参書類:身体障害者手帳又は療育手帳、自動車検査証、運転免許証、印鑑(認印可)  ETCの場合は上記書類の外に ETCカード、登録を申請する自動車に取付けられたETC車載器管理番号が確認できる書類等  ただし、営業用車輌は対象外。また、事前登録できる自動車は1人1台に限る。有効期間あり。 ENHK放送受信料の減免 対象者  身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方がいる世帯で、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合は全額免除。  世帯主が、視覚または聴覚障害の身体障害者手帳をお持ちの受信契約者の場合、半額免除。  世帯主が、1級または2級の身体障害者手帳をお持ちの受信契約者の場合、半額免除。  世帯主が、A−1、A−2の療育手帳をお持ちの受信契約者の場合、半額免除。  世帯主が、1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの受信契約者の場合、半額免除。 手続方法  福祉事務所または市町村役場で証明を受け、NHK甲府放送局に申請する必要があります。  詳しくは、NHK受信料ナビダイヤル(0570-077-077)にお問い合わせください。 F郵便物の無料取扱・割引 種類 点字郵便物及び特定録音物等郵便物 概要 点字のみを掲げたものを内容とする郵便物、または株式会社日本郵便の指定を受けた施設が発送する視覚障害者を支援する録音物等を内容とする郵便物。 料金は無料。 備考 重さは3kgまで。特定録音物等郵便物は指定の盲人施設の発送または返送するものに限る。 種類 点字ゆうパック 概要 点字郵便物として差し出せない大型のものを郵送する場合は低料金になります。 料金はゆうパックの運賃表による。 種類 聴覚障害者用ゆうパック 概要 録画物の貸し出しのため、指定された聴覚障害者を支援する施設から聴覚障害者に郵送する場合又は 施設に返送される場合は低料金になります。 料金はゆうパックの運賃表による。 備考 30Kg以内。指定の聴覚障害者施設と聴覚障害者間に限る。 種類 心身障害者用ゆうメール 概要 図書の貸し出しのため、特定の図書館から重度心身障害者に郵送する場合、または図書館に返送される場合は低料金になります。 料金はゆうパックの運賃表による。 備考 株式会社日本郵便に届け出た図書館に限る。 種類 定期刊行物の第三種郵便物認可 概要 身体障害者団体が発行する定期刊行物(1回の発行部数が500部以上あるもの)に第三種郵便物の認可条件の特例が設けられています。 料金は低料金第三種郵便物の扱いによる。 備考 集配郵便局の承認が必要。 G青い鳥郵便はがきの無償配布 配布対象 身体障害者手帳1級、2級の者、療育手帳A判定の者。 受付機関 毎年4月から5月(ただし、カレンダーの並びにより終了日は変更する可能性あり) 配布物 通常郵便葉書(無地又はインクジェット紙又はくぼみ入り)いずれか1種類を20枚 申込方法 郵便局(簡易郵便局、ゆうゆう窓口含む)の窓口に備付けの「青い鳥郵便葉書配布申込書」に記入のうえ、 窓口もしくは郵送にて申し込む。手続きには身体障害者手帳または療育手帳の提示が必要となります。 問い合わせ先 日本郵便株式会社お客様サービス相談センター(0120-2328-86)、携帯電話からは(0570-046-666) (5)駐車に関する優遇制度 @駐車禁止除外標章交付対象者 身体障害者手帳  ・視覚障害 1級から3級及び、4級の1  ・聴覚障害 2級、3級  ・平衡機能障害 3級  ・肢体不自由(上肢機能障害) 1級、2級の1、2級の2(両上肢に著しい障害ある方)  ・肢体不自由(下肢機能障害) 1級から4級  ・肢体不自由(体幹機能障害) 1級から3級  ・肢体不自由(運動機能障害・上肢機能) 1級、2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)  ・肢体不自由(運動機能障害・移動機能) 1級から4級  ・内部機能障害(心臓、じん臓、呼吸器、膀胱又は直腸、小腸機能障害) 1級、3級  ・内部機能障害(免疫機能障害、肝臓機能障害) 1級から3級 療育手帳 障害の程度A 精神障害者保健福祉手帳 1級 戦傷病者手帳  ・上肢、下肢機能障害、心臓、じん臓、呼吸器、膀胱又は直腸、小腸、肝臓機能障害:特別項症から第3項症までの各項症。  ・視覚、聴覚、平衡機能、体幹機能障害:特別項症から第4項症までの各項症。 小児慢性特定疾患児手帳 色素性乾皮症の認定を受けている方。 ※手続きは、所轄の警察署(交通課)または警察本部交通規制課(防災新館) ※提出書類は、駐車禁止除外申請書、手帳の写し(すべてのページ)、住民票(3ヶ月以内に交付されたもの) ※注意事項  ・標章は、公安委員会による駐車禁止規制のみが行われている道路の部分以外の場所では使用できません。  ・駐停車禁止場所、法定駐車禁止場所等は除外の対象となりません。  ・標章を使用する時は、用務先、連絡先を記載した連絡票を、標章とともに掲出してください。 Aやまなし思いやりパーキング制度  障害のある人や高齢の人、けが人の方などで、車の乗り降りや移動に配慮の必要な方が、  公共施設、店舗等の障害者用等の駐車場などに車をとめ、安全かつ安心して施設を使用できるように支援する制度です。  対象の方には思いやり駐車区画利用証を交付します。  交付対象者@   身体障害者手帳(視覚障害)4級以上   身体障害者手帳(聴覚障害)3級以上   身体障害者手帳(平衡機能障害)5級以上   身体障害者手帳(肢体不自由 上肢機能障害)2級以上   身体障害者手帳(肢体不自由 下肢機能障害)6級以上   身体障害者手帳(肢体不自由 体幹機能障害)5級以上   身体障害者手帳(肢体不自由 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害・上肢機能)2級以上   身体障害者手帳(肢体不自由 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害・移動機能)6級以上   身体障害者手帳(内部機能障害 心臓機能障害)4級以上   身体障害者手帳(内部機能障害 じん臓機能障害)4級以上   身体障害者手帳(内部機能障害 呼吸器機能障害)4級以上   身体障害者手帳(内部機能障害 ぼうこう又は直腸の機能障害)4級以上   身体障害者手帳(内部機能障害 小腸機能障害)4級以上   身体障害者手帳(内部機能障害 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害)4級以上   身体障害者手帳(内部機能障害 肝臓機能障害)4級以上  以上に該当する方の申請に必要な書類(確認書類)、身体障害者手帳。有効期間は5年。  交付対象者A   知的障害 障害の程度Aの方 申請に必要な書類:療育手帳 有効期間は5年。  交付対象者B   精神障害 1級の方 申請に必要な書類:精神障害者保健福祉手帳 有効期間は5年。  交付対象者C   難病 特定医療費(指定難病)受給者、特定疾患医療受給者、小児慢性特定疾病医療受給者、指定難病にかかっている者   申請に必要な書類:特定医療費(指定難病)受給者証、特定疾患医療受給証、小児慢性特定疾病医療受給証、知事が指定難病にかかっていることを証明する通知書   有効期間は5年  交付対象者D   高齢者 要介護1以上 申請に必要な書類:介護保険被保険者証 有効期間は5年  交付対象者E   妊産婦 母子健康手帳交付日から出産後1年6か月までの人。ただし、出産後は1歳6か月以下の乳幼児と同伴の場合に限る。   申請に必要な書類:母子健康手帳 有効期間は交付要件に該当する期間   妊産婦 多胎児の場合 母子健康手帳交付日から出産後3年までの人。ただし、出産後は3歳以下の多胎児と同伴の場合に限る。   申請に必要な書類:母子健康手帳 有効期間は交付要件に該当する期間    交付対象者F   発達障害 移動に介助者の特別な注意が必要と認められる人   申請に必要な書類:医師の診断書   有効期間:5年の範囲内で必要と認められる期間  交付対象者G   けが人 けがにより歩行が困難で車いす、杖等を使用している人   申請に必要な書類:医師の診断書   有効期間:1年の範囲内で必要と認められる期間  申請手続き   交付要件を確認できる書類を持参し、申請窓口までお越しください。   代理申請も可能です。その場合は代理申請者の方の身分証明書の提示をお願いします。   原則、即日交付ですが、確認のため後日となることがあります。  申請窓口   各市町村の福祉担当課の窓口、県保健福祉事務所、県の障害福祉課にて受け付けています。   郵送、メール、ファクスで申請を行う場合は県障害福祉課まで申請書及び確認書類の写しを送付してください。    ただし、交付までに時間がかかる場合があります。 4 介護保険と障害者施策の適用関係等について  原則として、介護保険サービスが利用できる場合は、介護保険サービスを利用することになります。  ただし、介護保険サービスにない障害福祉サービスについては、これまでどおり利用できます。  (1) 基本的な考え方 〇介護保険の被保険者  介護保険の被保険者である65歳以上の障害のある人が要介護状態又は要支援状態となった場合 (40歳以上65歳未満の方については「特定疾病」によって同状態になった場合)、  要介護認定等を受け、介護保険法の規定による保険給付を受けることができます。 (ただし介護保険適用除外施設(障害者支援施設等※)に入所又は入院している方を除きます。) ※共同生活援助事業所(グループホーム)は介護保険適用除外施設に含まれません。詳しくはお住まいの市町村の窓口にお問い合わせ下さい。 〇介護保険制度との適用関係  サービスの内容や機能から、障害福祉サービス(障害者総合支援法・児童福祉法によるサービス)に相当する介護保険サービスを利用できる場合には、  障害者総合支援法第7条の他の法令による給付との調整規定に基づき、原則として介護保険法の規定による保険給付が提供されます。 (2)障害福祉サービスを提供する場合  障害のある人がサービスを必要とする理由は多様であり、介護保険サービスの利用では必要な支援を受けられないことがあります。  そのため、一律に介護保険サービスを優先的に利用することとはせず、市町村において、障害福祉サービスの利用に関する具体的な内容を聞き取りにより把握した上で、  障害のある人が必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることができるかどうか適切に判断することになっています。  また、介護保険サービスでは受けられない障害福祉サービス(障害福祉サービス固有のもの)については、これまでどおり受けられます。 ○補装具の給付  介護保険と共通する次の補装具の給付は、原則として介護保険によって貸与されます。  ただし、医師や障害者相談所等の判断により個別に対応する必要があると認められる場合(介護保険で貸与される既製品では対応できない場合)には、  自立支援給付から必要な給付が受けられます。なお、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助杖については、これまでどおり自立支援給付から必要な給付が受けられます。 5 発達障害者支援について  こころの問題を抱えたこども、発達の偏りや遅れなどのあるご本人や家族、支援者の方々を支援する専門機関として「山梨県立こころの発達総合支援センター」を設置しています。 発達障害者とは?(法による定義)  自閉症・アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害などの脳機能障害で、  その症状が通常低年齢において発現する障害がある者であって、発達障害及び社会的障壁により日常生活または社会生活に制限を受けるもの。 山梨県立こころの発達障害支援センター利用案内 ○利用対象 発達障害のある方やその家族、又は支援に関わる関係者 など ○支援内容 相談支援(発達、家庭生活、健康・医療、教育、療育、就労など)、医師による診療 ○費用:相談は無料、診療は医療費が必要 ○利用方法 相談及び診療は完全予約制 ○開設時間 月曜日〜金曜日(祝祭日及び年末年始を除く)9:00〜17:00 ○電話番号 (新規専用ダイヤル)055-288-1795 (代表電話)055-288-1695 注記)「山梨県立こころの発達総合支援センター」は令和2年4月に「子どものこころサポートプラザ」(甲府市住吉2-1-17)に 移転しました。 6 高次脳機能障害者支援について  高次脳機能障害者やその家族に対し専門相談や助言などを行うため、「山梨県高次脳機能障害者支援センター」を設置しています。(医療機関に委託) 高次脳機能障害とは?  事故による頭部のけがや、脳血管疾患などで脳が損傷されたために、記憶、注意、行動、言語などに障害が起き、生活や仕事に支障が出たり、対人関係に問題が出てくる場合があります。 山梨県高次脳機能障害者支援センター(甲州リハビリテーション病院内) 利用案内  ○利用対象 高次脳機能障害のある方やその家族 など  ○支援内容 相談支援(医療・福祉制度、保険・年金、就学・就労など)、医師による専門相談  ○費用 上記の相談は無料  ○利用方法 完全予約制のためお電話でご予約ください。  ○受付時間 月曜日〜金曜日(祝祭日を除く)9:00〜16:00  ○電話番号 055-262-3121 7 県版障害者ジョブコーチ派遣事業について  県では障害のある人の就労を進めるため、障害のある人と企業とをつなぎ、職業生活を支援する県版障害者ジョブコーチの派遣事業を行っています。  ○派遣の対象   現在、企業等への就職を希望もしくは実際に就職されている方   現在、障害のある人を雇用している事業主の方  ○支援の内容  (1)職業相談のための公共職業安定所等への同行支援  (2)職場実習等における支援  (3)通勤の支援  (4)事業所への定期訪問等による職場定着への支援  (5)その他、安定した職業生活を送るために必要な支援  ○申込方法  各障害者就業・生活支援センターに連絡をお願いします。  そのうえで、支援が必要と判断される場合、県版障害者ジョブコーチが企業等に赴き、直接支援を行います。  ○支援の期間・日数について  原則として、一件の支援にあたり、期間は6ヶ月間、支援日数は16日を限度とします。  ※利用に係る費用は無料です。  ※制度の内容など詳しいことは、次のまで直接お問い合わせください。 峡北・峡南地域  障がい者就業・生活支援センター 陽だまり  電話番号0551−45−9901 FAX番号0551−45−9902 峡中地域  すみよし障害者就業・生活支援センター  電話番号055−221−2133 FAX番号055−221−2136 峡東地域  障がい者就業・生活支援センター コピット  電話・FAX番号 0553−39−8181 富士東部地域  障がい者就業・生活支援センター ありす  電話番号0555−30−0505 FAX番号0555−30−0506 8 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成について  身体障害者手帳の対象とならない軽度・中等度の難聴児に対して、補聴器の装用により言語の習得、コミュニケーションの向上など健全な発達を支援するため、補聴器購入等費用の一部を助成します。 ○補助対象 次の要件を満たす方が対象となります。  (1)山梨県内に住所を有していること。  (2)18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。  (3)両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと(ただし、医師が装用の必要を認めた場合は交付対象)。  (4)補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できる旨の医師の判断があること。  (5)対象児童または対象児童の属する世帯の中に、市町村民税所得割が46万円以上の者がいないこと。 ○助成額 補聴器の機種に応じて、補聴器購入費等費用と基準価格100分の106に相当する額で比較して、少ない方に3分の2を乗じた額。 ○実施主体 市町村 ○詳しくはお住まいの市町村の福祉担当課にお問い合わせください。 9 障害者スポーツの推進について  県では障害のある人がスポーツを通じて社会参加できるよう、スポーツ活動を行う機会の提供、支援など、様々な事業を行っています。  各事業の詳しい内容については、下記までお問い合わせください。 お問い合わせ先  山梨県障害者福祉協会、山梨県障害者スポーツ協会  連絡先055−252−0100 FAX番号055−251−3344 ※山梨県障害者スポーツ協会は山梨県障害者福祉協会内に所在 ○山梨県障害者スポーツ大会  障害のある人がスポーツを通じて身体機能の改善を図るとともに、仲間づくりなどを通じて社会参加を推進することを目的としたスポーツ大会を開催します。  なお、4〜5月に行われる大会は、令和7年10月25日〜27日に滋賀県で開催される全国障害者スポーツ大会の選手選考も兼ねています。  ・4月〜5月 陸上競技、フライングディスク、卓球、水泳、ボウリング、アーチェリー、ボッチャの部  ・11月〜12月 バレーボール、卓球(団体)、バスケットボールの部 ○全国障害者スポーツ大会派遣費補助金  全国障害者スポーツ大会への選手団の派遣や、代表選手を対象とした強化練習会の開催等を支援します。 ○パラスポーツ指導員派遣  障害のある人がスポーツの指導を受けようとする場合に、パラスポーツの専門的知識を有する「パラスポーツ指導員」を派遣し、安心・安全にスポーツを行えるよう支援します。指導員の派遣は無料です。 ○教室・講座(やまなしパラスポーツセンター)  やまなしパラスポーツセンターでは、障害者限定プログラム(参加費無料)を5教室、障害の有無に関わらず誰でも参加可能なプログラム(障害者は無料)を17教室、合計22の教室・講座を定期的に開催しています。 ○障害者スポーツ用具の貸出  山梨県障害者スポーツ協会では、次のスポーツ用具を貸し出しています。借用は無料です。  フライングディスク50枚、フライングディスク アキュラシーゴール3台、フライングディクスゴルフ ゴール3台、フライングディスク ディスゲッター4台  ボッチャ ボール13式、ランプ1台、シート2枚  カローリング 一式  バスケ用車いす(大人用)6台、(子供用)2台  ターボジャブ(ジャベリックスロー)5本  風船バレー 2式  ドッチビー 2個  ボールボール 2個  鈴入りボール2号 3個  レーサー車いす 1台 ○身近な地域でのパラスポーツ普及環境整備事業  誰もが身近な場所でパラスポーツを楽しめる環境を整備し、障害者の活力ある生活に結びつけ、共生社会の実現を目指します。 (1)パラスポーツ普及モデル事業  市町村のパラスポーツ普及のために、市町村連携サポーター支援のもとイベント等の開催補助を行います。  市町村のイベントや所業施設でブースを設けて、体験会を開催します。 (2)市町村連携サポーター委託事業  山梨県障害者スポーツ協会の方が、市町村連携サポーターとして市町村や障害者スポーツ関係団体との連絡調整を行い、モデル事業の伴走支援を行います。 (3)市町村連携会議の開催  各市町村におけるパラスポーツの実施に関わる課題等の解決を図るため、各市町村のパラスポーツ担当者を集めた研修会を開催します。 (4)パラスポーツ推進プロジェクト実行委員会の開催  パラスポーツの普及に関する事項について、関係団体相互の連携を密にし、包括的・計画的なパラスポーツの普及を推進するため、パラスポーツ推進プロジェクト実行委員会を開催します。 (5)パラスポーツやってみるじゃんフェスティバル  県が中心となり、複数のパラスポーツ体験ができるブースを設置 し、障害の有無に関わらず誰でも参加できる総合的スポーツイベントを開催します。  ※令和7年度は、10月4日(土)に、富士北麓公園体育館で開催します。 ○パラスポーツ指導員研修(初級取得)  障害のある人が、安全で適切にスポーツ活動を行うことができる環境を作るため、日本パラスポーツ協会認定「パラスポーツ指導員養成講習会」を年1回開催し、指導員の養成を行います。講習会を受講することで、初級パラスポーツ指導員として日本パラスポーツ協会へ登録され、地域のスポーツ交流教室などで、指導を行うことができます。  受講対象 18歳以上  受講費用 資格申請・登録料9,300円、テキスト代2,500円  毎月1月から2月にかけて開催予定です。 ○パラスポーツ指導員中央研修会派遣(中級・上級取得)  日本パラスポーツ協会主催の中央研修会(県外研修)受講に要する旅費等を助成します。 (参考)パラスポーツ指導員種類と資格取得要件等  初級:「初級パラスポーツ指導員養成講習会」、日本パラスポーツ協会認定の県内研修  講習日数:4日間 受講要件:18以上  中級:「中級パラスポーツ指導員養成講習会」、日本パラスポーツ協会主催の県外研修  講習日数:10日間 受講要件:初級取得後2年以上経過。80時間以上の活動実績  上級「上級パラスポーツ指導員養成講習会」、日本パラスポーツ協会主催の県外研修  講習日数:8日間 受講要件:中級取得後3年以上経過。120時間以上の活動実績。 10 令和7年度の主な行事(予定) 8月30日 やまなしユニバーサルフェス2025 イオンモール甲府昭和1階さくら広場 9月6日 第52回ジャンボひまわりの集い(障害者の結婚相談) 山梨県立図書館 9月11日 第27回富士ふれあいの村まつり 富士北麓公園 9月26日から10月1日(9月29日は休館) 第28回山梨県障害者文化展地域展(富士吉田会場) 富士吉田市民会館 10月4日 パラスポーツやってみるじゃんフェスティバル 富士北麓公園体育館 10月10日から14日 第28回山梨県障害者文化展地域展(韮崎会場) 韮崎市民交流センターニコリ 10月11日から20日 甲府の街とアートを巡る「雑踏展」2025 甲府市中心市街地のギャラリーやショップ等 10月25日 やまパラまつり やまなしパラスポーツセンター 10月31日 白い杖・盲導犬キャンペーン 甲府駅南口前 11月2日 白い杖福祉の集い 山梨県盲学校 11月7日 援護功労者等知事表彰表彰式 甲府駅北口よっちゃばれ広場 11月21日から26日(25日は休館) 第28回山梨県障害者文化展総合展 山梨県立図書館 12月6日 第36回障害者の主張大会 山梨県防災新館 開催時期未定 障害者週間 普及・啓発キャンペーン 甲府駅前他 開催時期未定 いのちのセーフティーフォーラム2026 開催場所未定 開催時期未定 精神障がい者リカバリーの集い 開催場所未定 ※今後変更となる場合があります。 11 障害児(者)地域療育等支援事業所  在宅障害児(者)やその家族の地域における生活を支えるため、身近な地域で療育指導や相談等を行っています。 甲府地域  相談支援事業所アンダンテ(敷島緑陽園) 電話番号055−277−1181 峡西地域  生活支援センタークローバー(梨の実寮) 電話番号055−225−3985 東山梨地域  サポートセンターハロハロ(白樺園) 電話番号0553−34−9200 東八代地域  笛吹センターみなてらす 電話番号055−288−9107 峡南地域  ひかりの家学園 電話番号055−272−3207 峡北地域  あけぼの医療福祉センター(拠点施設) 電話番号0551−22−6111 富士北麓地域  富士ふれあいセンター 電話番号0555−72−5533 東部地域  ドリーム宝(宝山寮) 電話番号0554−43−3265 12 障害者就業・生活支援センター  自立を図るための就業及びこれに伴う日常生活、又は社会生活上の支援を行っています。 峡北・峡南地域  障がい者就業・生活支援センター 陽だまり 電話番号0551−45−9901 峡中地域  すみよし障害者就業・生活支援センター 電話番号055−221−2133 峡東地域  障害者就業・生活支援センター コピット 電話番号0553−39−8181 富士東部地域  障害者就業・生活支援センター ありす 電話番号0555−30−0505 14 その他の相談窓口 障がい者の虐待防止  山梨県障害者権利擁護センター 甲府市北新1-2-12県福祉プラザ内 電話番号055-225-3733 障害者の権利相談  山梨県障害者社会参加推進センター 甲府市北新1-2-12県福祉プラザ内 電話番号055-254-6266 障害者の結婚  山梨県障害者社会参加推進センター 甲府市北新1-2-12県福祉プラザ内 電話番号055-252-0100 障害者のスポーツ支援  山梨県障害者スポーツ協会 甲府市北新1-2-12県福祉プラザ内 電話番号055-252-0100  山梨県立やまなしパラスポーツセンター 甲府市川田町517 電話番号055-227-2332 自立生活の支援  地域福祉兼利用後センター 甲府市北新1-2-12県福祉プラザ内 電話番号055-254-1820 成年後見制度  甲府家庭裁判所家事相談 甲府市中央1-10-7 電話番号055-235-1131 障害者の雇用  山梨県障害者職業センター 甲府市湯田2-17-14 電話番号055-232-7069 聴覚障害に関する相談・支援  山梨県立聴覚障害者情報センター 甲府市北新1-2-12県福祉プラザ内 電話番号055-254-8660 心の悩み  山梨県精神保健福祉センター 甲府市北新1-2-12県福祉プラザ内 電話番号055-254-8644 依存症相談  山梨県精神保健福祉センター(依存症相談窓口) 甲府市北新1-2-12県福祉プラザ内 電話番号055-254-8644 ひきこもり相談  山梨県ひきこもり地域支援センター 甲府市北新1-2-12県福祉プラザ内 電話番号055-254-7231 自殺防止  山梨県自殺防止センター 甲府市北新1-2-12県福祉プラザ内 電話番号055-254-8651 てんかん  山梨県てんかん支援拠点病院(山梨大学医学部附属病院) 中央市下河東1110 電話番号055-273-1111 難病に関する相談・支援  山梨県難病相談・支援センター 甲府市北新1-2-12県福祉プラザ内 電話番号055-244-5260、055-244-5261 医療的ケア児者に関する相談・支援  山梨県医療的ケア児支援センター 甲府市天神町11-35 独立行政法人国立病院機構甲府病院内 電話番号055-287-8209 医療的ケア児者に関する相談・支援  富士・東部医療的ケア児支援センター 都留市つる5-1-55  都留市立病院内 電話番号0554-45-1811