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(参考)令和4年8月16日付厚生労働省事務連絡(PDF:632KB)
9月26日以降、療養証明書の発行は発生届出の対象者のみとなります。発生届出の対象外となった方(陽性者登録を含む)には療養証明書は発行いたしません。
診療明細書や検査結果通知書等、代替書類となる書類をご活用ください。
なお、9月25日以前に新型コロナウイルス感染症と確定診断を受けた方は、発生届出の対象者となるため、療養証明書の発行は可能です。
現在、新型コロナウイルス感染症の療養証明書(紙媒体)の発行には、2か月以上お待ちいただく状況となっております。
療養期間が10日以内の方は、即時発行(画面表示)出来るMyHER-SYSをご活用ください。(PC、スマートフォン可)
厚生労働省が運営する「新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理システムHER-SYS」を活用したMyHER-SYSを用いて、ご自身のスマートフォン等から療養証明書を即時発行(画面表示)することができます。療養証明書をご希望される方は、原則、MyHER-SYSをご利用ください。MyHER-SYSを用いた療養証明書は、厚生労働省、金融庁、生命保険協会及び日本損害保険協会との間で協議済みで、入院給付金等の請求に活用することができます。
※MyHER-SYSについては、厚生労働省ホームページをご覧ください。
療養期間が10日以内の方
※みなし陽性の方(感染者の同居家族などの濃厚接触者が有症状となった場合で、医師の判断により検査を行わずに、臨床症状で診断された方)は対象外です。
○療養証明画面の表示方法
○MyHER-SYSの操作方法などの相談ダイヤル
<一般の方向け専用ダイヤル>
03-5877-4805(9:30~18:15(土日祝除く))
○PC、スマートフォンの操作に不慣れな方
○みなし陽性の方(感染者の同居家族などの濃厚接触者が有症状となった場合で、医師の判断により検査を行わずに、臨床症状で診断された方)
※甲府市在住の方は、甲府市保健所(TEL:055-237-8952)にお問い合わせください。
療養証明書を発行する申請書を次の申請先まで郵送してください。
〈PDF版〉新型コロナウイルス感染症に関する療養証明書発行申請書(PDF:85KB)
〈Word版〉新型コロナウイルス感染症に関する療養証明書発行申請書(ワード:23KB)
【留意事項】
・お一人様1枚のみの発行となります。(再発行はできません。)複数枚を必要とする場合は、原本を提出せず、ご自身でコピーして使用してください。
・保険会社が用意した様式には記載出来ません。
・療養証明書に記載の療養開始日は、医師からの届出に基づく診断日であり、発症日を証明するものではありません。
・現在、発送までに2か月以上お時間をいただいております。到着までしばらくお待ちください。
・送付時期の問い合わせ(早く発行してほしい等)について個別対応は致しかねますので了承ください。
名称 | 所在地 | 管轄区域 |
中北保健保健福祉事務所(中北保健所) 地域保健課 TEL:0551-23-3074 |
〒407-0024 韮崎市本町4丁目2-4 北巨摩合同庁舎1階 |
甲斐市、中央市、昭和町、韮崎市、北杜市、南アルプス市 |
峡東保健福祉事務所(峡東保健所) 地域保健課 TEL:0553-20-2752 |
〒405-0003 山梨市下井尻126-1 東山梨合同庁舎1階 |
山梨市、笛吹市、甲州市 |
峡南保健福祉事務所(峡南保健所) 地域保健課 TEL:0556-22-8158 |
〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢771-2 南巨摩合同庁舎2階 |
市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町 |
富士・東部保健福祉事務所(富士・東部保健所) 地域保健課 TEL:0555-24-9035 |
〒403-0005 富士吉田市上吉田1丁目2-5 富士吉田合同庁舎1階 |
富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村 |
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