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更新日:2022年9月28日

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新型コロナウイルス感染症患者の療養終了・退院基準について

【重要】新型コロナウイルス感染症患者の療養期間等の見直しについて

オミクロン株の特性を踏まえた新型コロナウイルス感染症患者の療養期間等については、令和4年9月7日から次のとおりになります。

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて(PDF:99KB)

療養期間

【令和4年9月7日以降】

症状があった方人工呼吸器等による治療を行った場合を除く

症日を0日目として7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目に解除

10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けることマスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。

発症日から7日が経過した時点で症状軽快後24時間が経過しておらず、療養の継続が必要と思われる場合は、管轄の保健所へお問い合わせください。

医療機関に入院されている方高齢者施設で療養している方も含む

症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合に11日目に解除(従来から変更なし)

症状がない方(無症状で検査を受け、その後も症状のない方)

体採取日を0日目として7日間を経過した場合は8日目に解除(従来から変更なし)

えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除可能

7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。

 

【令和4年9月6日まで】
症状があった方

症日を0日目として10日目、かつ、症状軽快後72時間経過した場合は11日目に解除

症状がない方(無症状で検査を受け、その後も症状のない方)

体採取日を0日目として7日間を経過した場合は8日目に解除

検査時には無症状であったが、その後症状が現れた方

状が現れた日を0日目として10日目、かつ、症状軽快後72時間経過した場合11日目に解除

 

※症状軽快とは解熱剤を使用せずに解熱しており、呼吸器症状が改善傾向である場合をいう

療養期間中の外出自粛について

症状の場合で症状軽快から24時間経過後又は無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えありません

健康フォローアップセンターYamanashi(山梨県新型コロナウイルス感染症抗原定性検査キット・陽性者登録センター)に陽性者登録の申込みをしている方は下記の「自宅療養中の皆様へ」をご参照のください。

自宅療養中の皆様へ(PDF:273KB)

保健所から陽性者への療養終了時の連絡について

ミクロン株BA.5系統の影響により感染者が増大する中、保健所の対応について重症化リスクのある方への支援に重点化するため、定められた日数を経過した場合には、療養・待機を終了することとし、保健所から陽性者本人への療養解除の連絡は原則しないことといたします。

【事務連絡】(オミクロン株のBA.5系統への置き換わりを見据えた感染拡大に対応するための医療機関・保健所の負担軽減等について)(PDF:632KB)

 

療養解除となった方へ

仕事や通学など、通常の生活を再開していただいて差し支えありません。

今後、何らかの症状で、受診したい場合は、かかりつけ医やお近くの医療機関に、
らかじめ電話をかけたうえで、医療機関の指示に従って受診してください。

今後も、マスク着用など引き続き感染対策に努めてください。
型コロナウイルスに感染した方もワクチンを接種することができます。⇒ワクチン接種のご案内

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このページに関するお問い合わせ先

山梨県感染症対策センター新型コロナウイルス対策グループ 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055-223ー1326   ファクス番号:055-223ー1647

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