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新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領では、濃厚接触者を次のように定めています。
「濃厚接触者」とは、「患者(確定例)」(「無症状病原体保有者」を含む。以下同じ。)の感染可能期間において当該患者が入院、宿泊療養又は自宅療養を開始するまでに接触した者のうち、次の範囲に該当する者である。
・ 患者(確定例)と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった者
・ 適切な感染防護なしに患者(確定例)を診察、看護若しくは介護していた者
・ 患者(確定例)の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者
・ その他: 手で触れることの出来る距離(目安として 1 メートル)で、必要な感染予防策なしで、「患者(確定例)」と 15 分以上の接触があった者
新型コロナウイルス(オミクロン株)の陽性者の濃厚接触者については、陽性者と最終接触した日を0日目として7日目までを待機期間とし、8日目に待機期間を解除します。
待機期間中は、濃厚接触者の方は不要不急の外出を控えてください。
濃厚接触者の方は、待機期間が解除された後も、10日目までは検温などご自身による健康状態の確認を続けていただき、リスクの高い場所の利用や会食等を避け、マスクの着用など感染対策を徹底してください。
社会機能維持者が次の全てに該当する場合、待機期間を5日目に解除します。
①待機期間中、無症状であること
②陽性者と最終接触した日から4日目と5日目の両日に当該濃厚接触者の所属する事業者(以下「事業者」という。)において実施した抗原定性検査(簡易検査キット)の結果が2回とも陰性であること
※山梨県においては、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の「(別添)緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」の他、すべての事業に従事する方を社会機能維持者とします。(事業に従事していない方は対象外です。)
濃厚接触者の方は、待機期間が解除された後も、10日目までは検温などご自身による健康状態の確認を続けていただき、リスクの高い場所の利用や会食等を避け、マスクの着用など感染対策を徹底してください。また、不要不急の外出をできる限り控えるとともに、通勤時は公共交通機関の利用をできる限り避けてください。
事業者は職場等での感染対策を徹底するとともに、社会機能維持者に対して、上記の留意事項を説明してください。
本基準を適用する方の範囲は、各事業者が御判断ください。事業者から保健所への報告や協議は必要ありません。(濃厚接触者へは、定期的の保健所から健康観察等の連絡があります。)
検査は、事業者の費用負担(自費検査)により、薬事承認された検査キットを用いて実施してください。
適切な医療を提供するため、医療機関での検査の実施はお控えください。また、薬局等で実施している新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項の協力要請に基づく無料検査は利用できません。
検査の実施にあたり、事業者は別紙2「抗原定性検査キットを使用した検査実施体制に関する確認書」の①から⑤に対応する必要があります。
事業者は、検査キットを医薬品卸売販売業者、メーカー、薬局から購入することができます。購入の際には、別紙1「抗原定性検査キット優先供給に係る説明書」と別紙2「抗原定性検査キットを使用した検査実施体制に関する確認書」を購入元に提出してください。
(薬局の在庫量には限りがあります。薬局での購入を希望される場合には、あらかじめ薬局へお問い合わせください。)
また、適正な流通を確保する観点から、必要な量の購入にとどめていただきますようお願いします。
A.原則、全ての陽性者の濃厚接触者の方を対象とします。例外として、オミクロン株以外の変異株(デルタ株)であることが判明している陽性者の濃厚接触者については適用されません。(待機期間は14日間となります。)
A.オミクロン株の陽性者の方の濃厚接触者である方が社会機能維持者に該当し、無症状であって4日目と5日目の検査で陰性となった場合に5日目に待期期間解除となります。
A.厚生労働省のホームページの「一般事業者からの問合せに対応できる医薬品卸売業者等について」を参考に各事業所でご確認ください。
・新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について
・ 新型コロナウイルス感染症オミクロン株の発生に伴う抗原定性検査キットの発注等における留意事項について
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