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更新日:2023年3月13日

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事業所で陽性者が発生した際の対応について

事業所で陽性者が発生した場合(R5/3/13変更)

 事業所において、濃厚接触者が感染している確率は、同一世帯内の濃厚接触者が感染している確率と比べ、低いと考えられています。また、各事業所において感染防止対策が徹底している場合、感染者が発生しても、事業所等で感染が拡大しないケースもあります。

 事業所で濃厚接触者と特定された者の一律の行動制限の実施は、従事者の不足等につながる恐れがあり、社会経済活動の維持と両立の観点から、オミクロン株が主流である中においては原則、濃厚接触者の特定や行動制限の要請を行わないこととします。しかし、クラスターが発生した場合には、その影響を勘案しつつ、保健所が事業所の感染防止対策の状況を聴取し、感染拡大防止に必要な指導・助言を行います。この際、感染防止対策が不十分な場合や、感染防止対策が取られているが、さらなる感染拡大の懸念がある場合には積極的疫学調査を実施します・

マスクの着用については個人の判断を基本とすることとなりますが、引き続き、事業所等における保健所等による積極的疫学調査及び濃厚接触者の特定・行動制限は求めない点に変わりはありません。

 事業所におかれましては引き続き自主的な感染防止対策の徹底をお願いします。

 

事業所の感染防止対策における留意事項(R5/3/13変更)

同一世帯内以外の事業所等で感染者と接触があったことのみを理由として出勤を含む制限をする必要はありません。

・事業所内で感染者と接触があった者(※)は、接触のあった最後の日から一定の期間(目安として7日間)はハイリスク者との接触やハイリスク施設への訪問、不特定多数の者が集まる飲食や大規模イベントの参加等感染リスクの高い行動を控えてください。

・管理者は発熱や咳、喉の痛み等の気になる症状がある従事者にすみやかな受診を促してください。

・事業所等で感染者と接触(※)があった者のうち、会話(大声や飛沫が飛ぶ会話を想定)の際に基本的な感染対策(例えば、手洗いなどの手指衛生や咳エチケット、換気等)を行わずに飲食を共にしたもの等は、一定期間(例えば、5日間の待機に加えて自主的に検査など)の外出自粛を含めた感染拡大防止対策をお願いします。

・感染状況等に応じて、一般に、検温など自身による健康状態の確認や、ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避け、基本的な感染対策(例えば、手洗いなどの手指衛生や咳エチケット、換気等)をお願いします。マスクの着用については個人の判断を基本とすることとなりますが、7日間が経過するまでは、感染対策として、引き続きマスクの着用が推奨されます。

※発症2日前(無症状病原体保有者の場合は検査陽性となる検体採取の2日前)からの接触。

事業所の感染防止対策について

事業所の感染防止対策は、こちら(厚生労働省ホームページ)を参考にしてください。

 

よくあるお問い合わせ

Q.従業員から感染したと報告があった。事業所として何をすれば良いか。

A.会話の際にマスクを着用がなく、感染対策を行わずに飲食を共にした方がいる場合は、一定期間(例えば、5日間の待機に加えて自主的に検査など)の外出自粛を含めた感染拡大防止対策を促してください。また、接触のあった最後の日から一定の期間(目安として7日間)はハイリスク者との接触やハイリスク施設への訪問、不特定多数の者が集まる飲食や大規模イベントの参加等、感染リスクの高い行動を控えるよう促してください。

該当者がいない場合は通常勤務で問題ありませんが、検温など自身による健康状態の確認の徹底、発熱や咳、喉の痛み等、気になる症状があれば受診をするよう促してください。

Q.家族が感染した従業員が、保健所から濃厚接触者として自宅待機を要請されたが、検査はしないと言われた。自宅待機後、出勤するにあたり検査が必要か。

A.濃厚接触者の方は、5日間の自宅待機中に検温など自身による健康状態の確認を行っており、待機中無症状であれば、検査の必要はありません。なお、症状を呈した場合は受診をすすめてください。

Q.保健所から濃厚接触者と言われた無症状の職員が、2日目・3日目の定性検査で陰性だった。職場への復帰は可能か。

A.職場への復帰は各事業者様のご判断で差し支えありませんが、復帰される場合は感染対策の徹底をお願いします。

 なお、濃厚接触者の方には、待機期間が早期解除された後も、7日目までは検温などご自身による健康状態の確認を続けていただき、ハイリスク施設への訪問(受診等の目的を除く)、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避け、マスクの着用など感染対策を徹底していただくようお願いしていることにご配慮ください。

Q.事業所の消毒をしたいがどのようにすればよいか。

A.厚生労働省のホームページ「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について」に記載がありますのでそちらをご覧ください。

 

相談窓口

事業所で陽性者が複数発生した際、感染防止対策についてご相談がある場合は管轄保健所にお問い合わせください。

【甲府市 医務感染症課】 TEL:055-237-8952
【中北保健所 地域保健課】TEL:0551-23-3074

 (韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、中央市、昭和町)

【峡東保健所 地域保健課】TEL:0553-20-2752

 (山梨市、笛吹市、甲州市)

【峡南保健所 地域保健課】TEL:0556-22-8158

   (市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町)

【富士・東部保健所 地域保健課】TEL:0555-24-9035

    (富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村)

このページに関するお問い合わせ先

山梨県感染症対策センター新型コロナウイルス対策グループ 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1326   ファクス番号:055(223)1647

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