ページID:108733更新日:2023年7月26日
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新型コロナウイルス感染症の診療にご活用ください。
【第2報】
【第3報】
新型コロナウイルス感染症と診断した方への案内にご活用ください。
<参考情報>
新型コロナに感染した高齢の患者に対し、発症早期からの適切なリハビリテーションが行われることは、本人のQOLの向上と入院後の転退院を円滑に進める上で重要です。このため、入院中の当該患者に対して疾患別リハビリテーションを行った際の診療報酬上の特例について継続しているところであります。
日本リハビリテーション医学会が作成した感染対策指針を参考に、院内におけるリハビリテーションの推進にご活用ください。
〈参考〉日本リハビリテーション医学会感染対策指針(COVID19 含む)(2022年2月21日 日本リハビリテーション医学会)
医療機関においては医療従事者を確保することが重要となります。感染症法上の位置づけの変更に伴い、新型コロナに罹患した医療従事者の就業制限については、これまで、国から次の内容等をリーフレット等により示されています。
・ 発症後5日間が経過し、かつ解熱および症状軽快から 24 時間経過するまでは外出を控えることが推奨されること
・ 新型コロナ患者の濃厚接触者として法律に基づく外出自粛は求められないこと
感染拡大局面において、医療従事者の就業制限を柔軟に判断するよう、改めて医療機関の皆様に周知させていただきます。
〈参考資料〉
「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う啓発資材について」(令和5年4月4日付け事務連絡)(PDF:80KB)
「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)」(令和5年4月14日付け事務連絡)(PDF:126KB)
「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う啓発資材について」(令和5年4月 17 日付け事務連絡)(PDF:93KB)
新型コロナウイルス感染症において、入院を要する患者の入院調整は、他の疾病と同様に医療機関同士で実施することが基本となります。
本県では、円滑に入院調整が進むよう、受入可能数など必要な情報が共有できる、G-MIS(医療機関等情報支援システム)を活用することとしております。
G-MISを活用した新型コロナウイルス感染症の患者の入院調整について(PDF:417KB)
G-MIS:同一都道府県内の関係者間で情報共有できる仕組み(「地域病床見える化」機能)を有する厚生労働省が運営するシステムです。G-MISについて(厚生労働省ホームページ)
共有できる項目:受入可能病床数(うち、重症患者用や回復後患者用も)、入院患者数、確保病床数など(R5.4.11事務連絡(PDF:191KB)参照)
G-MISの操作マニュアル等は、厚生労働省ホームページに掲載されております。
G-MISのログインには、IDが必要です。(外来対応医療機関など新型コロナウイルス感染症患者の診療に対応する医療機関が、IDの付与対象です。)
診療・検査医療機関または外来対応医療機関の指定を受けた医療機関は、IDが付与されています。
IDが不明な場合は、コールセンターにご相談ください。
コールセンター:厚生労働省G-MIS事務局0570-783-872(平日9時~17時。土日祝日を除く)
※メールでのご連絡:ユーザ名をお忘れ場合の送付先は、password@g-mis.net
この場合、必ず「医療機関名」「医療機関住所」「代表電話番号」「ご担当者名」の記載をお願いします。