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更新日:2022年2月14日

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介護施設等感染防止対策支援事業(かかりまし経費)【令和3年度】

1.概要

介護サービス事業所・施設が、感染防止対策を継続的に行うため、衛生用品等の購入に必要な経費を支援します。山梨県では、国の基準額に大幅に上乗せして補助を行うこととし、対象経費の範囲も拡大しています。

2.対象事業所・施設

通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、療養通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、居宅介護支援事業所、居宅療養管理指導事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所、特定施設入居者生活介護事業所及び地域密着型特定施設入居者生活介護事業所

注1:事業所・施設について、令和3年10月から12月までの間に指定等を受けているものであり、休業中のものを含む(①令和3年10月から12月までの対象期間の一部が休業期間であっても、対象期間中に休業していない期間がある事業所は対象となる。対象期間の全部が休業期間となる事業所は対象とならない。②申請時において休業中の事業所は、①の要件を満たすのであれば対象になる。)。
注2:各介護予防サービスを含むが、介護サービスと介護予防サービスの両方の指定を受けている場合は、上記の種別により助成する。
注3:介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を実施する事業所は、通所型は通所介護事業所(通常規模型)と、訪問型は訪問介護事業所と、介護予防ケアマネジメントは居宅介護支援事業所と同じとするが、介護サービスと総合事業の両方の指定を受けている場合は、上記の種別により助成する。

注4:介護保険法第71条第1項の規定によりみなし指定を受けている医療機関は、令和3年10月から12月までの期間について介護報酬の請求実績がある事業所が対象となる(病院又は診療所にあっては訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護又は居宅療養管理指導のみなし指定を受けているもの。薬局にあっては居宅療養管理指導のみなし指定を受けているもの)。

3.対象経費

対象期間

令和3年10月1日から令和3年12月31日まで

基本対象経費

対象事業所・施設において、対象期間内に次の物品の購入に要した経費
・衛生用品(マスク、手袋及び消毒液に限る。)
・感染防止対策に要する備品(パーテーション及びパルスオキシメーターに限る。)

特別対象経費

対象事業所・施設において、対象期間内に感染防止対策に要した経費(基本対象経費を除く。)

4.交付額

交付上限額

対象事業所・施設の種別ごとに、国が定める基準単価と県が定める基準単価の合計額を上限として交付します。種別ごとの基準単価については下記ファイルをご覧ください。

基準単価一覧(PDF:57KB)

交付決定額

申請に係る事業所・施設ごとに、①所要額、②申請額、③交付額を算定した上で、申請全体について、④交付決定額を算定します。

①所要額

・基本対象経費所要額

事業所・施設ごとの所要額のうち、基本対象経費に該当する額とします。

・特別対象経費所要額

事業所・施設ごとの所要額のうち、特別対象経費に該当する額とします。

②申請額

・基本申請額

国の補助に相当する部分です。申請者は、基本申請額として、基本対象経費所要額と同額を申請するものとします(国基準単価が上限。千円未満の端数は切り捨てる。)。

・特別申請額

県が上乗せして補助する部分です。申請者は、特別申請額として、基本対象経費所要額と特別対象経費所要額の合計額から基本申請額を差し引いた額を申請するものとします(県基準単価が上限。千円未満の端数は切り捨てる。)。

※国の補助を受けることが、県の上乗せの補助を受ける条件となるので、基本申請額が0円の事業所・施設については、特別申請額も0円となります(基本申請額は千円未満切り捨てになるので、特別申請額を申請するためには、基本対象経費所要額が千円以上必要です)。

③交付額

・基本交付額

事業所・施設ごとの基本交付額は、基本申請額と同額とします。

・特別交付額

事業所・施設ごとの特別交付額は、特別申請額と同額とします。

④交付決定額

申請全体についての交付決定額は、当該申請に係る事業所・施設の全てについて、基本交付額と特別交付額を合計した額とします。

5.申請

各事業所・施設分を法人単位で取りまとめ、申請をお願いします。

申請期間

令和4年1月4日(火曜日)から令和4年1月31日(月曜日)まで(必着)

申請先

〒400-8545 山梨県甲府市北口2-6-10

山梨県新型コロナ支援金運営支援事務局

申請方法

申請書等の電子ファイルを電子媒体(CD等)に保存し、申請先に郵送してください。

領収書のコピー等の証拠書類は、PDFファイル又は紙での提出をお願いします。

領収証等について

いつ、どこで、何を、いくら購入したかがわかるように、書類を添付してください(例えば、品目について明細のない領収証など、何を購入したかわからないものについては、納品書など、購入したものがわかる書類を添付の上、提出していただくことになります。)。

領収証等の宛名は法人名・法人代表者名・事業所名・事業所代表者名が望ましいですが、職員が購入した場合、購入した職員の所属名・氏名を明記してください。レシート等で宛名欄がない場合などは、所属名・職員名を手書きで記載してください。

6.申請マニュアル・申請書様式

申請マニュアル

令和3年度新型コロナ支援金申請マニュアル【山梨県・介護分】初版(PDF:943KB)

申請書様式

令和3年度新型コロナ支援金申請書【山梨県・介護分】

注:入力方法等については、ファイル内の注意書きをご参照ください。

7.要綱・Q&A

交付要綱(PDF:128KB)

Q&A(PDF:241KB)

8.お問い合せ

〒400-8545 山梨県甲府市北口2-6-10

山梨県新型コロナ支援金運営支援事務局

TEL:055-244-6874

受付時間:平日9時30分~17時30分

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このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部健康長寿推進課 担当:介護サービス振興担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1455   ファクス番号:055(223)1469

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