ページID:33109更新日:2013年12月18日
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森林は、山に降った雨水が一気に川へ流れ込まないように一時的に蓄えたり、地面を支えて土砂崩れを防いだり、美しい景観や森林浴の楽しみを与えてくれたりなど、私たちの生活にさまざまな働きをしてくれています。
そのような公益的な働きを確保するために特に必要な森林として位置づけられたものが保安林です。
保安林には、その働きを維持・発揮させるため、立木の伐採や土地の形質の変更等の行為に制限が設けられています。
(「保安林内での制限行為」の手続き一覧をご参照ください)
保安林には、禁伐(伐採禁止)となっている森林と、伐採することが可能な森林とがあります。
ただし、伐採が可能な森林においても伐採面積の限度など一定の制限があります。
伐採可能な森林で伐採を行う場合には、許可もしくは届出が必要です。
伐採の方法によって手続きが異なりますので、事前にお問い合わせください。
保安林内伐採許可申請が必要です。
保安林内伐採届の届出が必要です。
保安林内の立木について、現状のままでは道路、電線、建物等に被害をおよぼすと予測される場合、もしくは林産物を搬出する際に必要な伐採を行う場合は、事前に保安林内立木伐採届の届出が必要です。
(ただし、生命財産に緊急的に危険がおよぶおそれのある場合は、事後の届出も例外として認められます。)
保安林では、立木の伐採以外にも土地の形質変更等を伴うほとんど全ての行為が制限されており、行為を行う前に許可が必要です。
たとえば、保安林内における次のような行為も土地の形質変更に該当します。
さらに施設の規模や設置期間などの制限もあります。
一定の基準を満たすものに限られますが、保安林内において土地の形質変更等を行う場合は、保安林内作業許可申請が必要です。
行為の内容によって許可の可否が分かれますので、事前にお問い合わせください。
さらに、作業許可に伴う立木の伐採には別途届出が必要です。