更新日:2020年2月27日
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栄養・食生活は多くの生活習慣病との関連が深く、また生活の質との関連も深いことからバランスのとれた食生活の実現を図ることが大切です。そのための対策として、保健所では次の業務を行っています。
栄養改善施策の基礎資料として、毎年11月に無作為で抽出された地区を実施しています。
国民栄養調査に合わせ5年ごとに実施しています。
地域における健康づくり及び栄養改善の推進役としての活動を支援するため、研修会等を実施しています
研修や情報交換を通して資質の向上、技術の研鑽を図っています。
糖尿病、脂質異常症、高尿酸血症、腎疾患等は、食生活と深く関わっています。医院等に通院中でこれら合併症を有し、栄養指導が必要な方に対して、栄養相談指導を実施しています。
食事指導が必要な乳幼児の母親を対象に栄養相談指導を実施しています。
食事指導が必要な患者を対象に個別に栄養相談指導を実施しています。
なお、一般的な栄養指導は市町村で行います。
特定給食施設等の各種届出事務をしています。
特定給食施設に該当した場合は特定給食施設開始届、施設の変更があった場合は特定給食施設変更届、施設を休止又は廃止した場合は特定給食施設休止(廃止)届の提出が必要です。管轄の保健所の届けてください。
特定給食施設とは・・・継続的に一回100食以上又は一日250食以上の食事を提供する施設(健康増進法第20条第1項に規定する施設)
各施設の個別巡回指導、研修会、調査等の実施を行っています。
厚生労働省への報告(衛生行政報告例)の伴い、1年に1度、給食施設の状況について調査を実施します。
健康増進法第18条第1項第2号、第21条第3項及び山梨県給食施設指導要綱に基づき、特定給食施設等における栄養管理状況を把握するため、前年度に実施した給食業務について、5月末までに栄養管理状況を報告していただくことになっています。
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