更新日:2014年6月23日
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受動喫煙の害が大きな社会問題になるに伴い、健康増進法で「受動喫煙の防止」が明記されました。この法律では、公共施設や交通機関など多くの人が集まる場所で、より確実に受動喫煙を防ぐ対策を取るように定められました。山梨県でも、公共施設や事務所等の多数の人が利用する施設の受動喫煙防止を推進しています。受動喫煙対策を実施している施設を認定、公表する「禁煙・分煙認定施設」や時間帯禁煙や特定日禁煙を行っている飲食店を対象に「禁煙推進店」を募集しています。
《対象施設》
県内の学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設
《認定基準》
次の項目のいずれかに該当する施設であること。
(1)敷地内禁煙
施設及び施設の存在する敷地内のすべてが禁煙であること。
(2)屋内禁煙(建物全体)
施設全体が禁煙であり、屋外に喫煙場所があること。
建物本体の屋根がかかる部分は、建物の一部分とみなす。
(3)屋内禁煙(テナント等建物の一部)
集合施設においてテナント等の区分に応じた管理者単の禁煙であること。
(4)完全分煙
喫煙室等を設け、タバコの煙や臭いが漏れないように排気装置等により、「職場における喫煙のためのガイドライン」(平成15年5月9日付け厚生労働省労働基準局長通知)に示す職場の空気の環境基準に適合していること。
《認定までの流れ》
(1)禁煙・分煙対策の取り組み
「禁煙・分煙認定施設」の認定を希望する施設の管理者は、認定基準1.~4.の区分のいずれかの要件に該当するよう受動喫煙対策に取り組む必要があります。
(2)申込書の提出
所定の申込書に記入の上、施設の所在地を管轄する保健所に持参または郵送で提出してください。
(3)施設の実地調査の認定調整
保健所から実地調査の日程調整のためにご連絡をします。
(4)保健所による実地調査
保健所の担当職員だ施設を訪問し、「禁煙・分煙認定施設」のチェック項目に基づき施設の取り組み状況を確認します。
(5)保健所から実地調査の結果通知(ステッカー交付)
実地調査の結果を文書で通知します。認定された場合は、ステッカーを交付いたします。
《申請書類》
《関連ページ》
《対象施設》
時間帯禁煙や特定日禁煙を行っている飲食店
《参加基準》
次の項目((1)又は(2))のいずれかに該当する施設であること。
(1)時間帯禁煙
ランチタイムで2時間以上、屋内禁煙の時間帯を設けている。
禁煙時間帯は、店舗内に灰皿を置いていない。
店内に時間帯禁煙の導入していることの表示があること。
(2)特定日終日禁煙
土日・休日など特定日を定め、終日屋内禁煙をしている。
終日禁煙日は、店舗内に灰皿を置いていない。
店内に終日禁煙日を導入していることの表示がある。
《参加までの流れ》
(1)時間帯記念。特定日終日禁煙の取り組み
「禁煙推進店」の参加を希望する施設の管理者は、参加基準1.又は2.の要件に該当するよう受動喫煙対策に取り組む必要があります。
(2)申込書の提出
所定の申込書に必要事項を記入し、施設の所在地を管轄する保健所に提出してください。
(3)ポスターの交付
保健所から、禁煙の時間帯、特定日等を記入したポスターを即日交付します。店内に掲示してください。
《申請書類》
《関連ページ》
中北保健所では、母子保健ライブラリーにて防煙教材の貸し出しを行っています。
閲覧及び貸し出しを希望される方は関連ページを参照ください。
《関連ページ》
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