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更新日:2022年9月15日

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小児慢性特定疾病医療費支給認定(中北保健所)

※H27.1月~制度が新しくなりました。

重要

平成31年4月1日より、甲府市にお住まいの方の窓口が変更になります。これまでの中北保健福祉事務所から、甲府市になります。

詳しくは「甲府市へ移譲する事務について」をご覧ください。

小児慢性特定疾病医療費の支給とは?

慢性疾病にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童の健全な育成を図るため、慢性疾病のうち、国が定める慢性疾病について指定医療機関で受けた医療の医療費の一部を助成しています。

対象者について

山梨県に居住する18歳未満の児童で厚生労働大臣が定める慢性疾病に罹患する児童で、提出した医療意見書(診断書)が厚生労働省の研究事業等の基礎資料として使用されることに同意する方が対象です。

18歳到達時点で本事業の対象となっており、かつ18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳未満までの方を含みます。(対象疾病についてはこちらで確認してください。)

医療費助成(公費負担)について

  1. 小児慢性特定疾患対策審査会の審査で認定されると、対象疾病にかかる治療のうち、都道府県知事により指定された「指定医療機関」による保険診療の自己負担額の一部を助成します。(入院の場合は食事療養費も公費助成の対象となります。)⇒山梨県内の指定医療機関
    所得によって設定された自己負担上限月額(PDF:8KB)(受給者証に記載)を超える部分が公費負担の対象となり、対象疾病にかかる治療の保険診療の自己負担割合が最大2割となります。
  2. 上限額は外来、入院、薬代や訪問看護等の費用が合算して算定されます。
  3. 上限額は小児慢性特定疾病医療費自己負担上限額管理票(PDF:52KB)により、受給者およびその保護者が管理することとなります。
  4. 血友病疾患の方(先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の対象疾患含む)、生活保護の方は自己負担は生じません。
  5. 所得の階層区分について、支給認定を受けた慢性疾患にかかる月ごとの医療費総額が5万円を超える月が、申請月を含む過去12か月以内に6回以上あると認められた場合は、別途申請により自己負担の上限額が「重症」の区分になります。「重症」の区分になりますと申請月の翌月1日から新しい上限額が適用になります。

重症患者申請について

小児慢性特定疾患重症患者認定基準(PDF:11KB)に基づき、重症患者申請を行い、認定されますと自己負担額が自己負担上限月額表の「重症」の区分になります。

重症患者認定申告書(PDF:92KB)

マイナンバーについて

申請にあたり個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。個人番号利用にあたり、他人の成りすまし防止のため、申請の際には本人確認(番号確認・身元確認)が義務づけられています。申請の際には、個人番号カード、又は通知カードや個人番号付きの住民票に加えて運転免許証、身体障害者手帳などの身分証明書等をご準備ください。詳しくはこちらをご覧ください。⇒マイナンバーについて(PDF:235KB)

申請方法について

申請にあたっては以下の書類を揃え、印鑑を用意して保健所に手続きに来てください。(来所が難しい方はご連絡ください。)

  1. 本人確認(個人番号確認、身元確認)書類⇒マイナンバーについて(PDF:235KB)
  2. 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(PDF:127KB)
  3. 医療意見書の研究利用についての同意書(PDF:117KB)
  4. 小児慢性特定疾病医療意見書
    医療意見書は小児慢性特定疾病指定医が記載したものをお持ちください。⇒山梨県内の指定医
    なお、医療機関によって意見書の記載は有料の場合があります。
    ◆成長ホルモン治療を受けるとき→「成長ホルモン治療用意見書」の添付が必要です。
    ◆人工呼吸器等装着者として申請するとき→「人工呼吸器等装着者申請時添付書類」の添付が必要です。
  5. 児童の属する世帯の住民票(世帯全員が記載され、情報の省略のないもの)
    市町村役場等にてお取りください。
  6. 健康保険証の写し
    ◆国民健康保険、後期高齢者医療に加入されている場合は同じ医療保険に加入する方全員分
    ◆国民健康保険組合に加入されている方は、組合員及び世帯で扶養になっている方全員分
    ◆上記以外(健康保険組合、協会けんぽ等)は受診者と被保険者分
    ※特定疾病療養受療証を持っている場合は、その写しも提出してください。
  7. 「支給認定基準世帯」の所得を確認する住民税の所得課税証明書
    市町村役場等にてお取りください。
    ◆加入されている医療保険によって書類が必要となる方の範囲が異なります。こちらを参照してください。⇒資料1(PDF:10KB)
    ◆支給認定世帯が非課税で、以下の収入がある方はその金額のわかるものが必要になります。

    各種遺族年金、各種障害年金、各種障害給付、障害児福祉手当、特別障害者手当、福祉手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別児童手当

  8. 医療保険の所得区分の確認に係る同意書(PDF:5KB)  ※公立学校共済組合員の方については、こちらも必要です。公立学校共済組合 同意書(PDF:52KB)
  9. 同一世帯者の受給者証
    医療保険上の同一世帯の方が、すでに「措定難病」、「小児慢性特定疾病」の医療助成を受けている場合はその医療受給者証の写しをお持ちください。

上記2~4、8の書類は保健所においてあります。

申請にあたっての注意点

  • 審査の結果、認定されると、申請書類の受理日から公費負担が適用となります。ただし、申請日より以前に遡ることはできません。

「申請」から「審査結果」をお知らせするまで

  1. 書類を揃えて健康支援課へ申請していただいた書類は、県の小児慢性特定疾病対策審査会へ提出され、協議・審査されます。
    ただし、月に1回(2ヶ月に1回の場合もあり)の開催となっているため、申請から審査結果を通知するまでに2ヶ月以上かかる場合もあります。なお、審査結果は原則郵送でお送りします。
  2. 認定されますと「小児慢性特定疾病医療費受給者証」が交付されます。交付される受給者証の有効期間(公費負担)の開始日は保健所での申請書類の受理日からとなります。
  3. 認定されると公費負担は申請日に遡って適用されるため、受給者証がお手元に届くまでの間に負担した金額(月毎に計算します)が受給者証に記載された自己負担上限月額を超えているとき、2割を超える自己負担割合で医療費を負担したとき、入院時の食事療養費を自己負担分を超えて負担したときは、医療費の払い戻しを行うことができます。

医療費の払い戻しについて

  • 公費負担の開始日以降に、本来公費で支払われるべき費用を支払った場合(受給者証に記載されている自己負担上限月額を超えて医療費を負担した、2割を超える自己負担割合で医療費を負担した、入院時の食事療養費を自己負担分を超えて負担した等)は申請により医療費を払い戻しを行うことができます。

申請事項

必要書類

医療費の払い戻し

受給者証

小児慢性特定疾病医療費申請書(PDF:82KB)

小児慢性特定疾病医療費証明書(PDF:182KB)

自己負担上限額管理票

受給者の保護者の方へ ~こんなときは届出が必要です~

届出事項

必要書類

住所変更したとき(山梨県内)

受給者証

受給者の属する世帯全員の住民票

小児慢性特定疾病医療費受給者証記載事項変更届出書

本人確認(個人番号確認、身元確認)書類

住所変更したとき(山梨県外へ転出)

受給者証

小児慢性特定疾病医療費受給者証返還届出書

他の都道府県から山梨県へ転入したとき

転入元の都道府県で交付された小児慢性特定疾病医療受給者証の写し

小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書

受給者の属する世帯全員の住民票

健康保険証(新規申請と同様の範囲の方の分)

「支給認定基準世帯」の所得を確認する住民税の所得課税証明書

特定疾病療養受療証(交付されている場合)

本人確認(個人番号確認、身元確認)書類

医療保険の所得区分の確認に係る同意書

<注意>転入した場合は速やかに届け出てください

受給者の医療保険が変更になったとき

受給者証

新しい健康保険証の写し(新規申請と同様の範囲の方の分)

小児慢性特定疾病医療費受給者証記載事項変更届出書

医療保険の所得区分の確認に係る同意書

本人確認(個人番号確認、身元確認)書類

所得を証明する書類(課税証明書等)

受給者の属する世帯全員の住民票

受給者又は保護者の氏名が変更になったとき

受給者証

受給者の属する世帯全員の住民票

小児慢性特定疾病医療受給者証記載事項変更届出書

本人確認(個人番号確認、身元確認)書類

受給者証を紛失したとき

小児慢性特定疾病医療費受給者証再交付申請書

申請にきた方の身分証明書

受給者が亡くなったとき

受給者証

小児慢性特定疾病医療費受給者証返還届出書

喪失理由及び日付が分かる公的な書類

(死亡診断書の写し、住民票の除票、戸籍謄本(抄本)等)

届け出時には印鑑をお持ちください。

小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業について

日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の小児慢性特定疾患児に対して、各市町村では日常生活用具を給付しています。市町村により事業の内容が異なる場合がありますので、詳しくはお住いの各市町村にお問い合わせください。

給付対象者及び対象種目はこちら→日常生活用具対象種目一覧(PDF:411KB)

その他

受給者証の有効期間以降も給付を受けるには更新の手続きが必要です。(ただし、年齢到達や治療期間終了の方は除きます。)該当者には期間終了の3ヶ月ほど前に更新のご案内をしています。

関係機関へのリンク

健康増進課(難病メニュー)

小児慢性特定疾病情報センター

関連リンク

中北保健福祉事務所(中北保健所) 健康支援課

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このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部中北保健福祉事務所(中北保健所) 担当:健康支援課
住所:〒407-0024 韮崎市本町4-2-4 
電話番号:0551(23)3073   ファクス番号:0551(23)3075

e-メール: ch-hokenf@pref.yamanashi.lg.jp

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