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ページID:6164更新日:2023年2月10日

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特定医療費(指定難病)支給認定(中北保健所)

※H27.1月~制度が新しくなりました。

重要

平成31年4月1日より、甲府市にお住まいの方の窓口が中北保健福祉事務所から甲府市に変わります。

詳しくは「甲府市へ移譲する事務について」をご覧ください。

特定医療費(指定難病)の支給とは?

原因が不明であって治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち、厚生労働大臣が定めた疾病(指定難病)にかかっている患者さんの医療費の負担軽減を目的として、医療費の一部を助成しています。

対象者となる方

山梨県に住所があり、国が指定している指定難病にかかっている方で、次のいずれかに該当する方が支給対象になります。(指定難病についてはこちらで確認してください。)

  1. 病状の程度が厚生労働省のさだめる認定基準をみたす方
  2. 1に該当せず、支給認定の申請のあった月を含む過去12か月以内に指定難病治療に係る医療費総額が33,330円を超える月が既に3月以上ある方

医療費助成(公費負担)について

  1. 指定難病審査会の審査で認定されますと、指定難病にかかる治療のうち、都道府県知事により指定された「指定医療機関」による保険診療の自己負担額の一部を助成します。⇒山梨県内の指定医療機関
    所得によって設定された自己負担上限月額(PDF:21KB)(受給者証に記載)を超える部分が助成対象となり、指定難病にかかる治療の保険診療の自己負担割合が最大2割となります。
  2. 上限額は外来、入院、薬代や訪問看護等の費用が合算して算定されます。
  3. 上限額は特定医療費(指定難病)自己負担上限額管理票(PDF:60KB)により、受給者本人が管理することになります。
  4. 所得の階層区分について支給認定を受けた指定難病にかかる月ごとの医療費総額が5万円を超える月が申請月を含む過去12か月以内に6回以上あると認められた場合は、別途申請により自己負担の上限額が「高額かつ長期」の区分になります。「高額かつ長期」の区分になりますと、申請月の翌月1日から新しい上限額が適用になります。

申請について

申請にあたっては以下の書類が必要となります。申請時には印鑑をお持ちください。

マイナンバーについて

申請にあたり個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。個人番号利用にあたり、他人の成りすまし防止のため、申請の際には本人確認(番号確認・身元確認)が義務づけられています。申請の際には、個人番号カード、又は通知カードや個人番号付きの住民票に加えて運転免許証、身体障害者手帳などの身分証明書等をご準備ください。詳しくはこちらをご覧ください。⇒マイナンバーについて(PDF:235KB)

特定医療費(指定難病)支給認定申請書

申請書(PDF:128KB)

 

臨床調査個人票

健康保険証(75歳以上の方は後期高齢者医療被保険者証)の写し

  • 国民健康保険、後期高齢者医療に加入されている場合は同じ医療保険に加入する方全員分。
  • 国民健康保険組合に加入されている方は、組合員及び世帯で扶養になっている方全員分。
  • 上記以外(健康保険組合、協会けんぽ等)は受診者と被保険者分。

患者さんが高齢受給者証、特定疾病療養受療証を持っている場合は、その写しも提出してください。

医療保険の所得区分の確認に係る同意書

同意書(PDF:114KB) (公立学校共済組合員の方はこちらも必要です。→同意書(PDF:54KB)

なお、加入されている健康保険により、同意書に加え別途書類(PDF:49KB)が必要となります。

住民票(世帯全員が記載され、情報の省略のないもの)

市町村役場等にてお取りください。

戸籍謄本ではありません。ご注意ください。

「支給認定基準世帯」の所得を確認する住民税の所得課税証明

市町村役場等にてお取りください。

  • 加入されている医療保険によって書類が必要となる方の範囲が異なります。こちらを参照してください。⇒資料1(PDF:122KB)
  • 支給認定世帯が非課税で、以下の収入がある方はその金額のわかるものが必要になります。

各種遺族年金、各種障害年金、各種障害給付

  特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別児童手当

  障害児福祉手当、特別障害者手当、福祉手当

 

生活保護受給世帯の場合は、「生活保護受給証明書」をご提出ください。

 

該当者のみ必要となる書類

 

同一世帯の方の受給者証

患者さんご自身または患者さんと医療保険上の同一世帯の方で、すでに「指定難病」、「小児慢性特定疾病」の医療費助成を受けている場合はその医療受給者証の写しをお持ちください。

「軽症高額該当」による申請を行う場合の提出書類

軽症高額該当とは

疾病の程度が認定基準には認定基準には該当しないものの、指定難病治療に係る月ごとの医療費総額が33,330円を超えた月が申請月を含む過去12か月以内に3月以上ある方場合に申請できます。

 

申請するにあたっての注意点

申請書類に不備がありますと、原則書類を受理することはできません。ただし、レントゲンフィルムなどの画像資料は除きます。

  • 審査の結果、認定されると申請書類の受理日から医療費助成が適用となります。ただし申請日より以前に遡ることはできません。

「申請」から「審査結果」をお知らせするまで

  1. 申請書類は県の指定難病審査会へ提出され、協議・審査されます。ただし、指定難病審査会は月1回の開催となっているため、申請から審査結果を通知するまでに2~3ヶ月ほどかかります。なお、審査の結果は郵送でお送りします。
  2. 認定された方には「特定医療費(指定難病)受給者証」が交付されます。交付される受給者証の有効期間(公費負担)の開始日は保健所での申請書類受理日からとなります。
  3. 受給者証がお手元に届くまでの間に受給者証に記載されている自己負担上限月額を超えて医療費を負担したり、2割を超える負担割合で医療費を負担した場合は医療費の療養費払い(払い戻し)を行います。

医療費の療養費払い(払い戻し)について

  • 受給者証の有効期間開始日以降に受給者証に記載されている自己負担上限月額を超えて、または2割を超える負担割合で医療費を負担したときは、医療費の療養費払い(払い戻し)を行うことができます。
  • 特定医療費(指定難病)等請求書はご本人もしくはご家族が記入し、医療費証明書は医療機関・薬局に証明を依頼してください。
  • 特定医療費(指定難病)等証明書の記載は、医療機関によっては有料の場合がありますので、あらかじめ医療機関などにお問い合わせください。

申請事項

必要書類

医療費の払い戻し

受給者証

特定医療費(指定難病)等請求書(PDF:74KB)

特定医療費(指定難病)等証明書(PDF:315KB)

自己負担上限額管理票

特定医療費の受給者の方へ ~こんなときは届出が必要です~

特定医療費(指定難病)受給者証記載事項変更届兼申請書(PDF:91KB)

特定医療費(指定難病)再交付申請書(PDF:59KB)

特定医療費(指定難病)受給者証資格喪失届(PDF:55KB)

届出事項

必要書類

住所変更

(山梨県内)

受給者証

新住所の受給者の世帯全員の住民票

個人番号を確認できるもの(個人番号カード、住民票など)

住所変更

(県外へ転出)

受給者証

転出年月日が確認できる書類(住民票など)

他の都道府県から山梨県へ転入したとき

転入元の都道府県で交付された特定医療費(指定難病)受給者証の写し

受給者の世帯全員の住民票

健康保険証・後期高齢者医療被保険者証(新規申請と同様の範囲の方の分)

「支給認定基準世帯」の所得を確認する住民税の所得課税証明書(新規申請と同様の範囲の方の分)

高齢受給者証、特定疾病療養受療証のうち、交付をうけているものすべての写し

個人番号を確認できるもの(個人番号カード、住民票など)

高額区分照会を行うための同意書

<注意>転入した場合は速やか届出をしてください。

医療保険が変更になったとき

受給者証

新しい健康保険証の写し(新規申請と同様の範囲の方の分)

高額区分照会を行うための同意書

個人番号を確認できるもの(個人番号カード、住民票など)(保険証と同様の方の分)

所得を証明する書類(課税証明書等)

受給者の世帯全員の住民票

氏名が変更になったとき

受給者証

受給者の世帯全員の住民票

個人番号が確認できるもの(個人番号カード、住民票など)

受給者証を紛失したとき

申請にきた方の身分証明書

受給者が亡くなったとき

受給者証

死亡診断書の写し、または住民票の除票など亡くなった日が分かる公的書類(の写し)

届け出時には印鑑をお持ちください。

その他

  • 特定医療費(指定難病)受給者証の交付を受けた場合、その有効期間は申請書類を受理した日(以下、受理日)から最初の9月30日までとなります。ただし、7月~9月の間の申請(新規)については、受理日の翌年9月30日までとなります。
  • 受給者証の有効期間は原則1年以内であるため、継続して給付を受けるには毎年更新の手続きが必要です。該当者には、例年5月~6月頃に更新のご案内をしています。

関係機関へのリンク

健康増進課(難病メニュー)

(財)難病医学研究財団 難病情報センター

 

関連リンク

中北保健福祉事務所(中北保健所) 健康支援課

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部中北保健福祉事務所(中北保健所) 担当:健康支援課
住所:〒407-0024 韮崎市本町4-2-4 
電話番号:0551(23)3073   ファクス番号:0551(23)3075

e-メール: ch-hokenf@pref.yamanashi.lg.jp

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