ページID:6164更新日:2023年2月10日
ここから本文です。
※H27.1月~制度が新しくなりました。
平成31年4月1日より、甲府市にお住まいの方の窓口が中北保健福祉事務所から甲府市に変わります。
詳しくは「甲府市へ移譲する事務について」をご覧ください。
原因が不明であって治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち、厚生労働大臣が定めた疾病(指定難病)にかかっている患者さんの医療費の負担軽減を目的として、医療費の一部を助成しています。
山梨県に住所があり、国が指定している指定難病にかかっている方で、次のいずれかに該当する方が支給対象になります。(指定難病についてはこちらで確認してください。)
申請にあたっては以下の書類が必要となります。申請時には印鑑をお持ちください。
申請にあたり個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。個人番号利用にあたり、他人の成りすまし防止のため、申請の際には本人確認(番号確認・身元確認)が義務づけられています。申請の際には、個人番号カード、又は通知カードや個人番号付きの住民票に加えて運転免許証、身体障害者手帳などの身分証明書等をご準備ください。詳しくはこちらをご覧ください。⇒マイナンバーについて(PDF:235KB)
患者さんが高齢受給者証、特定疾病療養受療証を持っている場合は、その写しも提出してください。
同意書(PDF:114KB) (公立学校共済組合員の方はこちらも必要です。→同意書(PDF:54KB))
なお、加入されている健康保険により、同意書に加え別途書類(PDF:49KB)が必要となります。
市町村役場等にてお取りください。
戸籍謄本ではありません。ご注意ください。
市町村役場等にてお取りください。
各種遺族年金、各種障害年金、各種障害給付
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別児童手当
障害児福祉手当、特別障害者手当、福祉手当
生活保護受給世帯の場合は、「生活保護受給証明書」をご提出ください。
患者さんご自身または患者さんと医療保険上の同一世帯の方で、すでに「指定難病」、「小児慢性特定疾病」の医療費助成を受けている場合はその医療受給者証の写しをお持ちください。
軽症高額該当とは
疾病の程度が認定基準には認定基準には該当しないものの、指定難病治療に係る月ごとの医療費総額が33,330円を超えた月が申請月を含む過去12か月以内に3月以上ある方場合に申請できます。
申請書類に不備がありますと、原則書類を受理することはできません。ただし、レントゲンフィルムなどの画像資料は除きます。
申請事項 |
必要書類 |
---|---|
医療費の払い戻し |
受給者証 自己負担上限額管理票 |
特定医療費(指定難病)受給者証記載事項変更届兼申請書(PDF:91KB)
特定医療費(指定難病)受給者証資格喪失届(PDF:55KB)
届出事項 |
必要書類 |
---|---|
住所変更 (山梨県内) |
受給者証 新住所の受給者の世帯全員の住民票 個人番号を確認できるもの(個人番号カード、住民票など) |
住所変更 (県外へ転出) |
受給者証 転出年月日が確認できる書類(住民票など) |
他の都道府県から山梨県へ転入したとき |
転入元の都道府県で交付された特定医療費(指定難病)受給者証の写し 受給者の世帯全員の住民票 健康保険証・後期高齢者医療被保険者証(新規申請と同様の範囲の方の分) 「支給認定基準世帯」の所得を確認する住民税の所得課税証明書(新規申請と同様の範囲の方の分) 高齢受給者証、特定疾病療養受療証のうち、交付をうけているものすべての写し 個人番号を確認できるもの(個人番号カード、住民票など) 高額区分照会を行うための同意書 <注意>転入した場合は速やか届出をしてください。 |
医療保険が変更になったとき |
受給者証 新しい健康保険証の写し(新規申請と同様の範囲の方の分) 高額区分照会を行うための同意書 個人番号を確認できるもの(個人番号カード、住民票など)(保険証と同様の方の分) 所得を証明する書類(課税証明書等) 受給者の世帯全員の住民票 |
氏名が変更になったとき |
受給者証 受給者の世帯全員の住民票 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、住民票など) |
受給者証を紛失したとき |
申請にきた方の身分証明書 |
受給者が亡くなったとき |
受給者証 死亡診断書の写し、または住民票の除票など亡くなった日が分かる公的書類(の写し) |
届け出時には印鑑をお持ちください。
e-メール: ch-hokenf@pref.yamanashi.lg.jp