更新日:2017年2月17日
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薬局を開設したり医薬品を販売する場合には、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法」(旧薬事法)による許可が必要です。
新たに薬局等の開設許可を申請しようとする場合は、事前に店舗の所在地を管轄する保健所にご相談ください。
衛生課では、許可された店舗の管理状況や医薬品の適正販売などを確認・指導しています。
薬局、店舗販売業等の許可申請書および変更届等はこちら(衛生薬務課ページ)
薬局開設者は薬局機能情報(やまなし医療ネット)の報告が必要です。
薬局機能情報(やまなし医療ネット)の編集はこちらから (トップページ>関係者ログイン)
※関係者ログイン用のパスワードは、薬局の新規開設時に交付しています。紛失した場合はご連絡ください。
※変更の内容によっては、保健所に変更届の提出が別途必要になりますのでご注意ください。
※薬局機能情報(やまなし医療ネット)に直接アクセスできない場合は次の様式により報告してください。
新しく薬局を開設されたときは、薬局開設後15日以内に新規報告を行ってください。
また、次に掲げる薬局の基本事項に変更があったときは、変更があった日から30日以内に報告を行ってください。
①薬局の名称 ⑤電話番号およびFAX番号
➁薬局開設者 ➅営業日
➂薬局の管理者 ⑦営業時間
④薬局の所在地 ※①~⑦の変更に際しては、併せて保健所にも変更届の提出が必要です。
薬局開設者は、毎年12月31日現在における薬局機能情報を、翌年3月31日までに報告しなければなりません。
※今年の1月1日以降、一度も報告していない薬局は、変更がなくても報告が必要になります。
また、一日平均取扱処方箋数が40枚を超える薬局については、前年における総処方せん数についても併せてご報告願います。
薬局開設者・管理者に対する厚生労働省からの通知等の全文を掲載しています。
更新した際には、各薬局あてにメールまたはFAXでお知らせします。
薬局への迅速な情報伝達のため、電子メールの利用についてご検討をお願いします。
ご協力いただける場合は、こちら(別紙)(PDF:6KB)によりご連絡ください。
なお、メールアドレスの変更があった際は改めてご連絡をお願いします。
医療機器の販売業・貸与業を行う場合は、販売・貸与する医療機器の種類(高度管理医療機器、管理医療機器、一般医療機器及び特定保守管理医療機器)により、許可や届出が必要です。
高度管理医療機器販売業・貸与業許可申請書および管理医療機器販売業・貸与業届はこちら(衛生薬務課)
また、許可・届出ともに、管理者の設置が義務付けられています。管理者は厚生労働大臣が指定した講習会を受講した方もしくは、医師、薬剤師などの資格をお持ちの方など資格要件がありますので、保健所へご相談ください。
医薬品の製造や輸入を行う場合、厚生労働大臣や知事の承認と許可が必要となります。医薬部外品、化粧品、医療用具を製造・輸入する場合も同様です
有機溶剤・強酸・強アルカリ・農薬の一部など人体への毒性が強い物質は、毒物及び劇物取締法で毒物又は劇物に指定されています。毒物、劇物を製造、輸入、販売する場合は、登録が必要となります
また、毒物劇物取扱責任者を設置し、実地に管理させなければなりません。責任者は、専門の知識を持った者でなければなりません。
毒物劇物取扱責任者の資格の取得を希望される方は、保健所にお問い合せください。(毒物劇物取扱者試験は、毎年1月中旬に申し込みとなります。)
麻薬・向精神薬や覚せい剤の取り扱いは、法律で厳しく規制されています。医療機関や研究施設で麻薬を取り扱う場合は、知事の免許が必要となります。覚せい剤や覚せい剤原料を取り扱う場合も、知事の指定が必要です。
保健所では、麻薬等の取り扱い施設の立ち入りを行い、適正な保管管理・受け渡しの指導を行っています。
2-(2-クロロフェニル)-2-(メチルアミノ)シクロヘキサン(別名ケタミン)については、平成19年1月1日より麻薬に指定されました。ケタミンを取り扱う場合には、「麻薬及び向精神薬取締法」の適用を受け、免許等の取得が必要となります。
不明の点は、中北保健所衛生課までご相談ください。
麻薬取扱者免許申請書および麻薬取扱者に係る届出様式はこちら(衛生薬務課)
大麻及びけしに係る事犯の発生は、関係機関の努力にもかかわらず依然として後をたたない状況にあります。保健所では、不正栽培及び自生の大麻・けしについて、撲滅運動を実施しています。
大麻・けし撲滅運動ポスター(厚生労働省ホームページ(PDF))
薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ」
薬物乱用とは、遊びや快感を求めるために覚せい剤、麻薬及びMDMA等を使用することを言います。
これらの薬物は、人体に大きな悪影響を与え、身体の機能や人格を破壊するばかりでなく、種々の犯罪を引き起こすなど公共の福祉に計り知れない危害をもたらします。
こうした中、麻薬、覚せい剤等の薬物乱用による危害を広く県民に周知させ、一人一人の認識を高めることにより薬物乱用のない社会環境づくりを目指して啓発活動を実施しております。
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