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更新日:2011年6月21日
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遊休土地制度は、国土利用計画法に基づく土地売買等の届出に際して行われる土地の利用目的審査を事後的に補完する意味を兼ねて、一定規模以上の遊休土地について、その所有者の自発性を極力尊重しつつ、勧告等の措置を講じ、その積極的活用を図ろうとするものです。
国土利用計画法に基づく土地売買等の届出がなされた土地で、取得後2年を経過してもなお未利用のまま放置されている一定規模以上の一団の土地のうち、土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に照らし、有効かつ適切な利用を特に促進する必要のあるものについて、知事自ら、又は市町村長の申出に基づき、これを遊休土地と認定します。
遊休土地を認定した場合は、その旨を土地所有者に通知します。
遊休土地である旨の通知を受けた者は、その通知があった日から起算して6週間以内に遊休土地の利用又は処分に関する計画をその土地の所在する市町村に届け出ることとなります。
知事は、土地所有者から提出された遊休土地の利用又は処分についての計画が、当該土地の有効かつ適切な利用の促進を図る上で支障があると認める場合は、土地利用審査会の意見を聞いて計画変更の勧告を行うことができます。
土地所有者が勧告に従わない場合は、当該土地の買取りを希望する地方公共団体等と買取りの協議を行うこととなります。
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