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更新日:2011年6月21日
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事前確認は、注視区域又は監視区域指定時における事前届出制の特例措置として設けられています。
事前届出制では、届出義務が生じる土地取引について、取引を行う当事者ごとに個別に届出が必要とされています。
事前確認は、販売形態が定型化・類型化している住宅団地・マンションの分譲などの場合で、当該分譲を行おうとする者(譲渡人)が、分譲予定対価の額が著しく適正を欠かないことについて、事前に県の確認を受けることにより確認された価格あるいはそれ以下で契約を締結する場合、改めて届出を行う必要はないとする制度です。
なお、現在、本県では注視区域、監視区域の指定はありません。
事前確認を申請しようとする者(分譲に係る譲渡人)は、契約しようとする日の6週間前までに次の書類を県に提出してください。
分譲予定価格。
届出があった日から起算して6週間以内です。
ただし、審査期間の延長通知があった場合は、9週間以内となります。
知事は、申請があった場合、上記審査内容により審査を行い、申請時の地価に照らし、著しく適正を欠かない場合は確認することとし、申請者に対し「確認書」によりその旨を通知します。
12ヶ月(ただし、監視区域内の土地にかかる確認は6ヶ月)
価格審査を行った結果、著しく適正を欠くと判定した画地全部について、個々に許容限度額を示し、価格修正指導を行います。
価格修正指導を行った場合において、当該申請者が指導に従わないときは不確認となります。
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