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更新日:2011年6月21日
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知事は、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる区域を期間(5年以内)を定めて監視区域として指定します。
知事は、これらの区域を指定しようとする場合には、あらかじめ土地利用審査会及び関係市町村長の意見を聴くこととされています。
指定された区域内の土地について、一定面積以上の土地取引をしようとする場合、届出が必要となります。
なお、現在、本県では監視区域の指定はありません。
※これらの取引の予約である場合も含みます。
監視区域を指定する際、知事が県の規則で定めます。
面積要件に該当する大規模な一団の土地について売買等の契約をしようとする場
(「買いの一団」及び「売りの一団」)には届出が必要です。
※一団の土地とは、
売買を行おうとする土地のことをいいます。
届出の必要な土地取引を行おうとする者は、(売主及び買主)は契約しようとする日の6週間前までに次の書類を届出に係る土地の所在する市町村に提出してください。
届出があった日から起算して6週間以内です。
知事は、届出があった場合、上記審査内容により審査を行い、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、土地売買等の契約の締結を中止すべきこと、予定対価の引き下げ、利用目的の変更など、その届出に係る事項について必要な措置を講ずべきことを勧告します。
知事は、審査を行った結果、勧告をする必要がないと認めたときは、その旨を届出をした者に通知します。
届出をしないで土地売買等の契約を締結したり、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。
また、届出後、審査期間中に土地売買等の契約を締結すると、50万円以下の罰金に処せられることがあります。
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