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許可なく他人の著作物を利用できる場合
- 保護期間を過ぎている場合
- 以下のような、「権利制限規定」による「例外」の場合
A「私的利用」に関わる場合(著作権法第30条)
- あくまでも家庭内など個人で楽しむことを目的とする場合
- ※家庭内などをこえて、他の人にあげたり貸したりするのは違法です。
- ※違法配信と知りながら音楽や映像をダウンロードすることは、私的利用でも違法です。
B「教育」に関わる場合(著作権法第33~36条)
- 営利を目的としない教育機関(学校・公民館など)で授業のため複製をする場合
- 主会場での授業を副会場に同時中継する場合
- 試験問題としての複製・公衆送信をする場合
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- ※市販のドリルなどの複製は、出版社の利益を損なうので違法です。
- ※主会場がなかったり、録画中継だったり、不特定多数への送信だったりすると対象外です。
- ※試験後の問題集作成やホームページへの掲載は著作者の許諾が必要です。
C「非営利・無料」の場合(著作権法第38条)
- 聴衆・観衆から料金等をとらず、出演者等にも報酬が支払われない場合
D「図書館」に関わる場合(第31条、第42条) |
E「引用」する場合(『出所の明示』が条件)(第32条) |
F「福祉」に関わる場合(第37条) |
G「報道」に関わる場合(第40~42条) |
H「立法」「司法」「行政」に関わる場合(第42条) |
I「放送局」「有線放送局」に関わる場合(第44条) |
J「美術品」「写真」「建築」に関わる場合(第45~47条) |
K「コンピュータ・ネットワーク」に関わる場合(第47条) |
などがあります。
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