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更新日:2009年1月5日
山梨県では、納税者の皆様の利便性向上の一環として、平成17年度から自動車税のコンビニエンスストアでの納税を実施しております。
の各店舗です。
これらの各店舗であれば、全国どこでも、24時間、土曜・日曜・祝日でも、自動車税を納めていただくことができます。
コンビニ納税に使用できる納税通知書は、コンビニ収納用の通知の裏面にコンビニ納付できる旨記載のある自動車税の納税通知書です。
納期限を過ぎてから納税されると延滞金が日数に応じて加算されます。
また、コンビニエンスストアでは、延滞金を加算して納税することはできません。
納期限後にコンビニエンスストアで納税されると、延滞金は、後日送付される延滞金催告書により、別途金融機関等で納付していただく必要があります。
コンビニエンスストアで納税された場合には、納税証明書に領収印が押印されます。領収員が押印されていれば、「登録番号」欄に「*」印の表示のあるものや、延滞金が未納のものを除き、納税証明書として有効です。
納税証明書は車検に必要ですので、紛失しないよう自動車検査証と一緒に保管してください。
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