平成24年度 山梨県常住人口調査結果報告

利用者のために


1 甲調査<推計人口調査>

       甲調査とは、5年毎に行われる国勢調査の人口及び世帯数を基準値として、その数値に住民基本台     帳法及び外国人登録法※に基づく移動数(出生・死亡、転入・転出)を加減して、山梨県の人口及び世帯     数を推計する調査です。

  1. 計方法(人口・世帯数)について

      平成24年10月1日現在の人口及び世帯数は、平成22年国勢調査(確報値)を基準値としています。


  2. 外国人の人口推計について

      ※外国人登録法は、平成24年7月9日から「出入国管理及び難民認定法」(入管法)の一部改正法が施行されたことに伴い廃止となり、新しい在留管理制度に移行しました。
     
      制度の移行にあたり、常住人口を推計する際に、これまで在留資格を有しない外国人等については、外国人登録の対象となっていたため、常住人口に加減していましたが、新制度のもとでは住民基本台帳法の登録除外となるため、常住人口から職権消除(転出扱い)として除外することになりました。

      この結果、この制度改正により、住民基本台帳上登録除外となった外国人については1,104人となり、平成24年8月以降の常住人口を推計する際には、住民基本台帳上の移動数のみを使用しています。

  3. 県内市町村間の転入、転出について

      転出届と転入届との間には時間的差異及び転出取消等があるため、県内転入者数の県合計と県内転出者数の県合計は一致しません。このため、統計表第7表(p47)「市町村間における転入者数及び転出者数」の県内移動者数については、県内転入者数の数値を用いています。

  4. 用語の説明
    1. 転入(転出)者=住民基本台帳法に基づき転入(転出)の届け出をした者及び職権で住民票に
                 記載(消除)した者をいいます。
    2. 出生者=戸籍法による出生届に基づき住民票に記載した者をいいます。
    3. 死亡者=戸籍法による死亡届及び失踪宣告に基づき住民票から消除した者をいいます。
    4. 率等
      • 自然増減数=出生児数−死亡者数
      • 自然増減率=自然増減数÷平成22年10月1日現在人口×100
      • 出生率=出生児数÷平成23年10月1日現在人口×100
      • 死亡率=死亡者数÷平成23年10月1日現在人口×100
      • 社会増減数=転入者数−転出者数
      • 社会増減率=社会増減数÷平成23年10月1日現在人口×100
      • 転入率=転入者数÷平成23年10月1日現在人口×100
      • 転出率=転出者数÷平成23年10月1日現在人口×100
      • 転入超過数=転入者数が転出者数を上回るときの差
      • 人口増減数=自然増減数+社会増減数
      • 人口増減率=人口増減数÷平成23年10月1日現在人口×100
      • 性比=男性の数÷女性の数×100
2 乙調査<社会移動理由別調査>

       乙調査とは、転出入者が、市町村の窓口で手続きを行う際に、自計申告により調査票を作成し、転     出入の理由を明らかにする調査です。(自計申告とは、調査対象者自身に調査票へ記入してもらう調査     方式)
  1. 調査方法について
     
      転入(転出)者(甲調査と同定義)が、市町村の窓口で手続きを行う際に、1世帯当たり1部調査票を作成して市町村長へ提出し、転出入の理由を明らかにするものですが、移動者数48,636人に対して、自計申告のため回答者30,974人で提出率は63.7%となっています。


  2. 乙調査の各数値について
     
      乙調査の各数値は、注意書きがない限り、乙調査の調査数を甲調査の社会移動者の実数に一致するように補正した推計値です。従って、統計表の数値と結果の概要の数値は一致しない場合があります。

  3. 用語の説明
    1. 移動者
      • 社会移動者数(移動数)=県内移動者数+県外移動者数
      • 県内移動者=県内の市町村から県内の別の市町村へ転入した者
      • 県外移動者=県外から県内の市町村へ転入した者(県外転入者)及び県内の市町村か         ら県外へ転出 した者(県外転出者)
      • 主因者=転入又は転出の主たるきっかけ(要因)となった者
      • 主因者に伴う者=主因者に伴って移動するその他の世帯員
    2. 率等
      • 移動率=移動数÷平成23年10月1日現在人口×100
      • 県内移動率=県内移動者数÷平成23年10月1日現在人口×100
      • 県外移動率=県外移動者数÷平成23年10月1日現在人口×100
      • 転入者数=県内移動者数+県外転入者数
      • 転出者数=県内移動者数+県外転出者数
      • 転入転出超過状況=県外転入者数÷県外転出者数
    3. 移動理由
      • 就職=新規就職、又は無職であった者が就職することによる移動の場合
      • 就学・卒業=入学、進学、退学、卒業による移動の場合
      • 転勤=勤労者が、本社、支店など同一系統の事業所の配置換えなどで移動する場合
      • 転業・転職=現在の仕事・事業をやめ、転職又は別の事業の開始による移動の場合
      • 廃業・退職=現在の仕事・事業をやめ、無職になるか又は就学することによる移動の場                  合
      • 縁組関係=結婚、離婚、養子縁組などによる移動の場合
      • 住宅事情=新築の家屋、別の賃貸住宅、社宅及び借家(下宿)などへ移動する場合
      • 交通事情=現在の通勤先、通学先などが遠距離のため移動する場合
      • 福祉施設入所=老人ホーム、養護・医療・更生施設などへの入所による移動の場合
      • その他=前記以外の理由によるもの
3 その他(共通事項)
  1. 調査期間について

    平成23年10月1日から平成24年9月30日まで

  2. 基準となる人口について

    国勢調査を実施する年は、推計の基準となる人口及び世帯数が切り替わるため、国勢調査前年の人口及び世帯の変動数は常住人口調査による増減数と一致しません。


  3. 統計表等の記号の意味は次のとおりです。

    △:負数      −:該当数値なし      0.00:単位未満


  4. 統計表利用上の注意

    数値は、四捨五入等により、内訳の合計が総数等と一致しない場合があります。
    増減率は、一部において千分率(‰)を用いています。


  5. (統計表p○第○表参照)とは、それぞれの統計表を参照することを意味しています。


平成23年度 山梨県常住人口調査トップページへ甲調査 (推計人口調査)へ乙調査 (社会移動理由別調査)へ

やまなしの統計へ

過去3年間の統計データへ