平成16年 商業統計調査結果報告

利用上の注意


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1.調査の目的
 商業統計調査は、卸売・小売業を営む事業所の分布状況や販売活動を把握することにより、商業の実態を明らかにすることを目的とする。

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2.根拠法規
 統計法(昭和22年法律第18号)及び商業統計調査規則(昭和27年通商産業省令第60号)による。(指定統計第23号)

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3.調査の期日
 平成16年6月1日現在。
 なお、これまでに実施した商業統計調査の年次別の調査期日は次のとおりである。
調査年次
調査期日
種別
調査年次
調査期日
種別
1
昭和27年
9月1日
@
14
昭和54年
6月1日
@
2
昭和29年
9月1日
@
15
昭和57年
6月1日
@
3
昭和31年
7月1日
@
16
昭和60年
5月1日
A
4
昭和33年
7月1日
@
昭和61年
10月1日
B
5
昭和35年
6月1日
@
17
昭和63年
6月1日
A
6
昭和37年
7月1日
@
平成元年
10月1日
B
7
昭和39年
7月1日
@
18
平成3年
7月1日
A
8
昭和41年
7月1日
@
平成4年
10月1日
B
9
昭和43年
7月1日
@
19
平成6年
7月1日
A
10
昭和45年
6月1日
@
20
平成9年
6月1日
A
11
昭和47年
5月1日
@
21
平成11年
7月1日
  A※
12
昭和49年
5月1日
@
22
平成14年
6月1日
A
13
昭和51年
5月1日
@
23
平成16年
6月1日
  A※
注:表中の@ABは、次の調査種別を表す。
   @卸売・小売業・飲食店 A卸売・小売業 B飲食店
   ※調査項目を簡略化した簡易調査を実施

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4.調査の範囲
 日本標準産業分類「大分類 J−卸売・小売業」に属する事業所。
 ただし、駅の改札口内、劇場内、運動競技場内等、有料の施設内に設けられている事業所は除く。(ただし、有料の公園、遊園地、テーマパーク内にある別経営の事業所については調査の対象とする。)
 また、平成16年の調査は簡易調査であるので民営の事業所を対象としている。国及び地方公共団体に属する事業所は調査対象としない。

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5.調査経路、調査方法
 調査経路及び調査方法は次のとおり。

  1. 事業所が自ら調査票に記入する方法(自計申告方式)による調査員調査方式


  2. 企業の本社等が傘下の事業所の調査票を一括して作成し、経済産業省または都道府県に直接提出する本社等一括調査方式 

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6.主な用語の説明

  1. 事業所
     商業統計調査での事業所は、原則として一定の場所で「有体的商品を購入して販売する事業所」であって、一般的に卸売業、小売業といわれるものをいう。
     有体的商品には、土地、建物などの不動産及び株券、商品券などの有価証券は含まれない。
  2. 卸売業
     卸売業とは主として次の業務を行う事業所をいう。
    1.  小売業者又は他の卸売業者に商品を販売する事業所
    2.  産業用使用者(建設業、製造業、運輸業、飲食店、宿泊業、病院、学校、官公庁等)に業務用として商品を大量又は多額に販売する事業所
    3.  主として業務用に使用される商品(事務用機械及び家具、病院・美容院・レストラン・ホテルなどの設備、産業用機械(農業用機械を除く)、建設材料(木材、セメント、板ガラス、かわらなど)などを販売する事業所
    4.  製造業の会社が別の場所に経営している自社製品の卸売事業所(主として統括的・管理的業務を行っている事業所を除く)
       例えば、家電メーカーの支店、営業所が自社製品を問屋などに販売している場合、その支店、営業所は卸売事業所となる。
    5.  商品を卸売し、かつ同種商品の修理を行う事業所
    6.  主として手数料を得て他の事業所のために商品の売買の代理又は仲立を行う事業所
       一般的に買継商、仲買人、農産物集荷業と呼ばれる事業所が含まれる。
  3. 小売業
     小売業とは主として次の業務を行う事業所をいう。
    1.  個人用(個人経営の農林漁家への販売を含む)又は家庭用消費のため商品を販売する事業所
    2.  産業用使用者に少量又は少額に商品を販売する事業所
    3.  商品を販売し、かつ同種の修理を行う事業所
    4.  製造小売事業所(自店で製造した商品をその場所で家庭用消費者に販売する事業所)
       例えば、菓子店、パン屋、弁当屋、豆腐店、調剤薬局など。
    5.  ガソリンスタンド
    6.  主として無店舗販売を行う事業所(販売する場所は無店舗であっても、商品の販売活動を行うための拠点となる事務所などがある訪問販売又は通信・カタログ販売の事業所)で、主として個人又は家庭用消費者に販売する事業所
    7.  別経営の事業所
       官公庁、会社、工場、団体、劇場、遊園地などの中にある売店で、その売店が当該事業所以外のものによって経営される場合は、それぞれ独立した事業所として小売業に分類する。
  4. 法 人
     会社(株式、有限、合資、合名)、生活協同組合のほか、会社以外の法人等(企業組合、農業協同組合、財団法人など)をいう。
  5. 個 人
     個人経営の事業所をいう。(集計上は「法人でない団体」も含まれている)
  6. 従業者及び就業者
     従業者とは、平成16年6月1日現在で、その事業所の業務に従事している「個人業主」及び「無給の家族従業者」、「会社及び団体の有給役員」、「常用雇用者」の計をいう。
     また、就業者とは、従業者に「臨時雇用者」及び「派遣・下請け受入者」を併せ「従業者・臨時雇用者のうち派遣・下請出向者」を除いたものをいう。
    1.  「個人業主」とは、個人経営の事業主でその事業所の実際の業務に従事している者をいう。
    2.  「無給の家族従業者」とは、個人業主の家族で賃金・給与を受けず、ふだん事業所の仕事を手伝っている者をいう。
    3.  「有給役員」とは、法人、団体の役員(常勤、非常勤を問わない)で給与を受けている者をいう。
    4.  「常用雇用者」とは、「正社員・正職員」、「パート・アルバイト等」と呼ばれている者で、一定の期間を定めずにもしくは1か月を超える期間を定めて雇用している者をいうが、平成16年4月、5月のそれぞれの月において18日以上雇用した者も含む。
    5.  「臨時雇用者」とは、常用雇用者以外の雇用者で、1か月以内の期間を定めて雇用されている者や日々雇用されている者をいう。
    6.  「派遣・下請受入者」とは、他の会社など別経営の事業所から派遣されている者又は下請けとして他の会社など別経営の事業所から来て業務に従事している者をいう。
    7.  「従業者・臨時雇用者のうち派遣・下請け出向者」とは、従業者及び臨時雇用者のうち、他の会社など別経営の事業所へ派遣している者又は下請けとして他の会社など別経営の事業所の業務に従事している者をいう。
  7. 年間商品販売額
     平成15年4月1日から平成16年3月31日までの1年間の商品の販売額をいい、消費税額を含む。
  8. その他の収入額
     平成15年4月1日から平成16年3月31日までの1年間の商品販売に関する修理料及び仲立手数料、製造品出荷額、飲食部門収入額、サービス業収入額などの商業活動以外の事業による収入額をいい、消費税額を含む。
  9. セルフサービス方式採用の事業所(小売業のみ)
     売場面積の50%以上についてセルフサービス方式を採用している事業所をいう。
     セルフサービス方式とは以下の条件をすべて満たしている場合をいう。
    1.  商品が無包装のまま、あるいはプリパッケージ(消費単位に合わせてあらかじめ包装)され、値段がつけられていること。
    2.  店に備え付けられた買い物かご・ショッピングカートなどにより、客が自分で自由に商品を取り集めるような形式をとっていること。
    3.  売場の出口などに設けられた勘定場で客が一括して代金の支払いを行う形式になっていること。
  10. 売場面積(小売業のみ)
     平成16年6月1日現在で、事業所が商品を販売するために実際に使用する売場の延床面積(食堂、喫茶、作業所、事務室、倉庫、屋外展示場、配送所、階段、連絡通路、エレベーター、エスカレーター、休憩所、洗面所、また、他に貸している店舗は除く)をいう。
     ただし、牛乳小売業、自動車小売業、畳小売業、建具小売業、新聞小売業及びガソリンスタンド、店頭販売を行っていない訪問販売、通信・カタログ販売などの事業所については除いている。

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7.産業分類の格付

  1. 一般的な産業分類の格付
     数種類の商品を販売している事業所の産業分類は原則として次の方法により決定する。
    1. 卸売業、小売業の決定
       年間商品販売額のうち、卸売、小売それぞれの販売額を比較して、いずれが多いかによって卸売業か小売業かを決める。
    2. 産業中分類の決定
       次に、卸売業か小売業のいずれかが決定された後、販売額の上位3品目のうち分類番号の上位2桁で最も販売額割合が大きいものによって中分類業種を決める。
    3. 産業小分類の決定
       その中分類に属する商品のうち分類番号の3桁で最も販売額割合が大きいものによって小分類業種を決める。
  2. 例外的な産業分類の格付
     例外的な産業分類の格付けを行っているものは、次のとおりである。
    1. 「49A 各種商品卸売業(従業者が常時100人以上のもの)」
       3財(生産財、資本財、消費財)にわたる商品を卸売していて、各財別の販売額がいずれも卸売販売額の10%以上で、従業者が100人以上の事業所
       ただし、次の事業所を除く。
      •  3財にわたる商品を扱っていても、生産財の扱い商品が「524 再生資源卸売」のみの場合、また、消費財の扱い商品が「549 他に分類されない卸売」のみの事業所。
      •  都道府県経済農業共同組合、全国農業協同組合連合会、スーパーの本部又は本店、生活協同組合本部など(米穀卸、食料品卸、生活用品卸という商品の性格上販売活動が特定化しているもの)。
    2. 「49B その他の各種商品卸売業」
       3財(生産財、資本財、消費財)にわたる商品を卸売りしていて、各財別の販売額がいずれも卸売販売額の50%未満で、従業者が100人未満の事業所
    3. 「551 百貨店、総合スーパー」
       衣食住にわたる商品を小売していて、その各販売額がいずれも小売販売額の10%以上70%未満で、従業者が50人以上の事業所
    4. 「559  その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの)」
       衣食住にわたる商品を小売していて、その各販売額がいずれも小売販売額の50%未満で、従業者が
      50人未満の事業所
    5. 「571 各種食料品小売業」
       「57 飲食料品小売業」の小分類572から577及び579のうち、3つ以上の小分類に該当する商品を小売し、そのいずれもが飲食料品販売額の50%未満の事業所
    6. 「57D コンビニエンスストア(飲食料品を中心とするものに限る)」
       「57 飲食料品小売業」に格付けされた事業所のうち、セルフサービス方式を採用していて、売場面積が30u以上250u未満で、営業時間が14時間以上の事業所
    7. 「60P たばこ・喫煙具専門小売業」
       「60 その他の小売業」に格付けられた事業所のうち、たばこ・喫煙具を小売りし、小売販売額に占めるたばこ・喫煙具の販売額が90%以上の事業所
       ただし、90%未満の事業所は、たばこ・喫煙具以外の商品の販売額によって格付けする。

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8.その他

  1.  統計表中の記号について
    • 「X」…1又は2の事業所に関する数値であるため、これをそのまま掲げると個々の事業所の秘密が漏れるおそれがあるため、数値を秘匿したことを示したもの。なお、3以上の事業所に関する数値であっても、前後の関係から秘匿の数値が判明する箇所も同様に秘匿している。
    • 「0.0」…単位未満のもの。
    • 「−」…該当がないもの。
  2.  統計表中の「不詳」は、当該項目について調査していない事業所を表している。
  3.  構成比等については、単位未満を四捨五入しているので、総数と内訳の合計が一致しないことがある。
  4.  「従業者1人当たりの年間商品販売額」は、従業者のいない事業所(臨時雇用者や派遣・下請受入者のみで営業)を除いて算出する。
  5.  市郡別、市町村別の統計表については、調査日時点(平成16年6月1日)の市郡、市町村単位で集計しているため、公表時の市町村と相違する。
  6.  この結果内容は県独自で集計したものであり、経済産業省から公表されるものと相違することがある。

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販売額等
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