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沿革
山梨県キヤンプ地利用適正化指導要綱
昭和51年06月28日
告示第460号
第一条(目的)
第二条(キヤンプの定義)
第三条(制限地域の指定)
第1項
第2項
第四条(キヤンプ地の指定)
第五条(制限地域及びキヤンプ地の指定解除等)
第六条(関係者の意見聴取)
第1項
第2項
第七条(告示)
第八条(標識の設置)
第九条(キヤンプの制限)
第十条(行為の制限)
第十一条(施設設置者に対する指導及び助成)
第十二条(施設の維持管理のための経費)
第十三条(管理人の設置)
第1項
第2項
第十四条(施設設置者及び管理人の責務)
第1項
第2項
第十五条(指導又は勧告)
第1項
第2項
第十六条(広報活動)
第十七条(市町村の協力)
第十八条(山小屋等の利用者に対する指導)