○県議会の議員の解職の請求をすることができる選挙権を有する者の一定数

令和七年十二月十八日

山梨県選挙管理委員会告示第四十九号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第八十条第一項の規定による山梨県議会議員の各選挙区における選挙権を有する者の総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあってはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあってはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)は、次のとおりである。

選挙区名

三分の一の数

西八代郡・南巨摩郡

一三、一六三

中巨摩郡

五、六二八

南都留郡

一二、八一五

甲府市

五〇、六一四

富士吉田市

一三、〇一五

都留市・西桂町

九、一四二

山梨市

九、二六六

大月市

六、二七六

韮崎市

七、八六三

南アルプス市

一九、八一九

北杜市

一三、一〇九

甲斐市

二〇、八九八

笛吹市

一八、五八〇

上野原市・北都留郡

六、四八一

甲州市

八、三二四

中央市

八、〇八四

県議会の議員の解職の請求をすることができる選挙権を有する者の一定数

令和7年12月18日 選挙管理委員会告示第49号

(令和7年12月18日施行)

体系情報
第1編 規/第8章 挙/第5節 直接請求
沿革情報
令和7年12月18日 選挙管理委員会告示第49号