○退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議に関する規則

令和七年十一月二十日

山梨県人事委員会規則第二十四号

退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議に関する規則

(趣旨)

第一条 山梨県職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年山梨県条例第三号。以下「退職手当条例」という。)第十八条第二項に規定する退職手当の支給制限等の処分に係る山梨県人事委員会(以下「人事委員会」という。)の調査審議に関する手続は、この規則の定めるところによる。

(諮問)

第二条 退職手当条例第十八条第二項の規定により退職手当管理機関が人事委員会に諮問を行おうとする場合には、次に定める事項を記載した書面を提出してこれを行わなければならない。

 退職手当の支給制限等の処分(以下「処分」という。)を受けるべき者(以下「当事者」という。)の氏名、住所その他当事者を特定するために必要な事項

 当事者に対して行おうとしている処分の内容及び根拠となる条例の条項

 当事者に対して行おうとしている処分の原因となる事実

2 退職手当管理機関は、前項の書面のほか、次に定める書面等を提出しなければならない。

 退職手当条例第十四条第三項若しくは第十五条第四項(退職手当条例第十六条第二項若しくは第十七条第七項において準用する場合を含む。)の規定により聴取された当事者の意見の内容を記載した書面又は当事者から提出された陳述書及び証拠書類若しくは証拠物(以下「陳述書等」という。)

 処分の原因となる事実等を証する証拠書類又は証拠物

 前二号に掲げるもののほか、人事委員会が別に定める書面等

(口頭で意見を述べる意思の有無の確認)

第三条 人事委員会は、退職手当条例第十四条第二項第十六条第一項又は第十七条第一項から第五項までの規定による処分について諮問を受けたときは、当事者に対し、退職手当条例第十八条第三項に規定する口頭で意見を述べること(以下「意見陳述」という。)の申立てを行う意思の有無を確認するものとする。

2 人事委員会は、前項の規定による意思の有無の確認をする場合において、意見陳述の期日への出頭に代えて、陳述書等を提出することができることを教示しなければならない。

(行政手続条例の準用)

第四条 前条第一項の規定による意思の有無の確認の結果、当事者から意見陳述又は陳述書等を提出することの申立てがあった場合には、山梨県行政手続条例(平成七年山梨県条例第四十六号)第十五条(第二項第二号を除く。)第十六条第十七条及び第十九条から第二十三条までの規定は、当該意見陳述の機会について準用する。ただし、同条例第十九条第一項の規定中「行政庁が指名する職員」とあるのは、「人事委員会の委員長若しくはその指名する他の委員又は退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議に関する規則(令和七年山梨県人事委員会規則第二十四号)第十二条の規定により意見の聴取に関する権限を委任する場合にあっては事務局長」と読み替えるものとする。

(意見陳述の期日及び場所の変更)

第五条 当事者は、やむを得ない理由があるときは、人事委員会に対し、意見陳述の期日の変更を申し出ることができる。

2 人事委員会は、前項の規定による申出により、又は職権で、意見陳述の期日及び場所を変更することができる。

3 人事委員会は、前項の規定により意見陳述の期日又は場所を変更したときは、速やかに、書面によりその旨を当事者及び準用行政手続条例第十七条第二項の参加人(以下「参加人」という。)でその変更がなされた時までに同条第一項の規定による請求を受諾し、又は同項の規定による許可を受けているものに通知するものとする。

4 前三項の規定は、準用行政手続条例第十七条第一項の主宰者(以下「主宰者」という。)が意見陳述の期日及び場所を準用行政手続条例第二十二条第二項本文の規定により通知し、又は同項ただし書の規定により告知した場合について準用する。この場合において、前各項中「人事委員会」とあるのは「主宰者」と読み替えるものとする。

(関係人の参加許可の申請等)

第六条 準用行政手続条例第十七条第一項の規定による許可を受けようとする者は、意見陳述の期日の四日前までに、その氏名、住所及び意見陳述の機会に係る処分につき利害関係を有する理由を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。

2 主宰者は、準用行政手続条例第十七条第一項の規定による許可又は不許可の処分をしたときは、速やかに、書面によりその旨を当該許可の申請を行った者に通知しなければならない。

(主宰者の指名の手続)

第七条 準用行政手続条例第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、準用行政手続条例第十五条第一項の規定による通知をする時までに行うものとする。

2 主宰者が準用行政手続条例第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、人事委員会は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人の出頭許可の申請等)

第八条 準用行政手続条例第二十条第三項の許可を受けようとする者は、意見陳述の期日の四日前までに、準用行政手続条例第二十条第三項に規定する補佐人の氏名、住所、補佐する事項及び補佐人とともに出頭することを必要とする理由を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。

2 主宰者は、準用行政手続条例第二十条第三項の許可又は不許可の処分をしたときは、速やかに、書面によりその旨を当該許可の申請を行った者に通知しなければならない。

3 準用行政手続条例第二十条第三項の補佐人の陳述は、その補佐人の出頭に係る許可を得た当事者又は参加人が直ちに当該陳述を取り消した場合については、当該当事者又は参加人の意見の陳述とはみなさないものとする。

(意見陳述の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第九条 主宰者は、意見陳述の期日に出頭した者がその意見陳述に係る事案の範囲を超えて意見を述べるときその他聴聞の期日における適正な審理の進行を図るためやむを得ないと認めるときは、出頭した者の陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を乱す者に対し、退場を命じ、その他必要な事項を命じ、又は措置することができる。

(意見陳述の期日における審理の公開)

第十条 人事委員会は、準用行政手続条例第二十条第六項の規定により意見陳述の期日における審理を公開することを相当と認めたときは、速やかに、書面によりその旨を当事者及び参加人に通知するとともに、当該意見陳述の期日及び場所を公示するものとする。

(陳述書の提出の方法等)

第十一条 準用行政手続条例第二十一条第一項の規定による陳述書等の提出は、提出する者の氏名及び住所、意見陳述の機会の件名並びに当該意見陳述の機会に係る処分の原因となる事実その他処分事案についての意見を記載した書面により行うものとする。

(権限の委任)

第十二条 人事委員会は、退職手当条例第十八条第三項の規定による意見の聴取、同条第四項の規定による必要な調査及び同条第五項の規定による必要な協力を求めることに関する権限を、事務局長に委任することができる。

(補則)

第十三条 この規則に定めるもののほか、退職手当条例第十八条に規定する調査審議に関する手続について必要な事項は、人事委員会が定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議に関する規則

令和7年11月20日 人事委員会規則第24号

(令和7年11月20日施行)