○県議会の議員の解職の請求をすることができる選挙権を有する者の一定数

令和七年九月十八日

山梨県選挙管理委員会告示第四十一号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第八十条第一項の規定による山梨県議会議員の各選挙区における選挙権を有する者の総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあってはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあってはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)は、次のとおりである。

選挙区名

三分の一の数

西八代郡・南巨摩郡

一三、二二二

中巨摩郡

五、六〇三

南都留郡

一二、八三八

甲府市

五〇、六七五

富士吉田市

一三、〇二七

都留市・西桂町

九、一六三

山梨市

九、二九五

大月市

六、三〇五

韮崎市

七、八七九

南アルプス市

一九、八〇八

北杜市

一三、一二四

甲斐市

二〇、八七〇

笛吹市

一八、六二五

上野原市・北都留郡

六、四九八

甲州市

八、三五一

中央市

八、〇九二

県議会の議員の解職の請求をすることができる選挙権を有する者の一定数

令和7年9月18日 選挙管理委員会告示第41号

(令和7年9月18日施行)

体系情報
第1編 規/第8章 挙/第5節 直接請求
沿革情報
令和7年9月18日 選挙管理委員会告示第41号