○山梨県議会行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程
令和七年七月四日
山梨県議会訓令甲第四号
山梨県議会行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程を次のように定める。
山梨県議会行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程
(趣旨)
第一条 山梨県議会が所管する手続等を、山梨県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十六年山梨県条例第四十五号。以下「条例」という。)第三条から第七条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、他の規程に特別の定めのある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
一 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。
二 電子証明書 申請等を行う者又は議長が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
一 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
二 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書
三 電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書のうち議長が定めるもの
4 規程の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第一項の申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。
(情報通信技術による手数料の納付の方法等)
第四条 条例第三条第五項前段の規程で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二の二の規定により指定納付受託者(同法第二百三十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者をいう。)に手数料の納付を委託して納付する方法とする。
2 条例第三条第五項後段の規程で定める期限は、納入の通知が手数料を納付しようとする者に到達した日から七日を経過する日とする。ただし、同項前段に規定する電子情報処理組織に障害が発生したことその他の事情により前項の規定による手数料の納付が困難であると議長が認める場合は、この限りでない。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第五条 議長は、条例第四条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を議長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。
(電磁的記録による縦覧等)
第六条 議長は、条例第五条第一項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、議長の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を据え置く方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第七条 議長は、条例第六条第一項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該事項を議長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
(氏名又は名称を明らかにする措置)
第八条 条例第三条第四項の規程で定める氏名又は名称を明らかにする措置は、電子署名(第三条第二項各号に掲げる電子証明書が併せて送信されるものに限る。)及び第三条第二項ただし書に規定する措置とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。