○県議会の議員の解職の請求をすることができる選挙権を有する者の一定数

令和七年三月十七日

山梨県選挙管理委員会告示第七号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第八十条第一項の規定による山梨県議会議員の各選挙区における選挙権を有する者の総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあってはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあってはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)は、次のとおりである。

選挙区名

三分の一の数

西八代郡・南巨摩郡

一三、三六六

中巨摩郡

五、五六一

南都留郡

一二、八五四

甲府市

五〇、七〇九

富士吉田市

一三、〇九七

都留市・西桂町

九、二三四

山梨市

九、三四三

大月市

六、三六五

韮崎市

七、九一三

南アルプス市

一九、七九二

北杜市

一三、一七〇

甲斐市

二〇、九〇三

笛吹市

一八、七一四

上野原市・北都留郡

六、五七三

甲州市

八、四一二

中央市

八、一〇三

県議会の議員の解職の請求をすることができる選挙権を有する者の一定数

令和7年3月17日 選挙管理委員会告示第7号

(令和7年3月17日施行)

体系情報
第1編 規/第8章 挙/第5節 直接請求
沿革情報
令和7年3月17日 選挙管理委員会告示第7号