○県議会の議員の解職の請求をすることができる選挙権を有する者の一定数

令和六年九月十二日

山梨県選挙管理委員会告示第三十号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第八十条第一項の規定による山梨県議会議員の各選挙区における選挙権を有する者の総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあってはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあってはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)は、次のとおりである。

選挙区名

三分の一の数

西八代郡・南巨摩郡

一三、五三四

中巨摩郡

五、五四八

南都留郡

一二、八九〇

甲府市

五〇、九一六

富士吉田市

一三、一六二

都留市・西桂町

九、二八二

山梨市

九、四〇四

大月市

六、四二八

韮崎市

七、九六一

南アルプス市

一九、七六五

北杜市

一三、二〇五

甲斐市

二〇、九五七

笛吹市

一八、七九一

上野原市・北都留郡

六、六四一

甲州市

八、四八三

中央市

八、一一一

県議会の議員の解職の請求をすることができる選挙権を有する者の一定数

令和6年9月12日 選挙管理委員会告示第30号

(令和6年9月12日施行)

体系情報
第1編 規/第8章 挙/第5節 直接請求
沿革情報
令和6年9月12日 選挙管理委員会告示第30号