○県議会の議員の解職の請求をすることができる選挙権を有する者の一定数

令和六年六月十七日

山梨県選挙管理委員会告示第十七号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第八十条第一項の規定による山梨県議会議員の各選挙区における選挙権を有する者の総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあってはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあってはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)は、次のとおりである。

選挙区名

三分の一の数

西八代郡・南巨摩郡

一三、五九九

中巨摩郡

五、五三一

南都留郡

一二、八七五

甲府市

五一、〇一五

富士吉田市

一三、二二四

都留市・西桂町

九、三二一

山梨市

九、四三七

大月市

六、四六六

韮崎市

七、九七〇

南アルプス市

一九、七九四

北杜市

一三、一八五

甲斐市

二〇、九八〇

笛吹市

一八、八二二

上野原市・北都留郡

六、六八五

甲州市

八、五三二

中央市

八、一一五

県議会の議員の解職の請求をすることができる選挙権を有する者の一定数

令和6年6月17日 選挙管理委員会告示第17号

(令和6年6月17日施行)

体系情報
第1編 規/第8章 挙/第5節 直接請求
沿革情報
令和6年6月17日 選挙管理委員会告示第17号