○県議会の解散の請求又は知事等若しくは県の選挙管理委員会等の委員の解職の請求をすることができる選挙権を有する者の一定数
令和六年六月十七日
山梨県選挙管理委員会告示第十六号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七十六条第一項、第八十一条第一項及び第八十六条第一項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第八条第一項の規定による山梨県における選挙権を有する者の総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあってはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあってはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)は、次のとおりである。
一七九、四四〇