○山梨県副知事の担任事務に関する規程

令和六年三月二十九日

山梨県訓令甲第九号

本庁

出先機関

山梨県副知事の担任事務に関する規程

(担任事務)

第一条 副知事の担任事務は、次のとおりとする。

 副知事長田公の担任事務

 重要施策の企画及び調整に関すること。

 人口減少危機対策本部事務局に関すること。

 知事政策局に関すること。

 DX・情報政策推進統括官に関すること。

 県民生活部に関すること。

 多様性社会・人材活躍推進局に関すること。

 総務部に関すること。

 福祉保健部に関すること。

 子育て支援局に関すること。

 林政部に関すること。

 環境・エネルギー部に関すること。

 産業政策部に関すること。

 観光文化・スポーツ部に関すること。

 農政部に関すること。

 県土整備部に関すること。

 出納局に関すること。

 企業局に関すること。

 議会との連絡調整に関すること。

 行政委員会等との連絡調整に関すること。

 その他知事が指定する事項に関すること。

 副知事大久保雅直の担任事務

 重要施策の企画及び調整に関すること。

 総合的な危機管理に関すること。

 感染症対策センターに関すること。

 防災局に関すること。

 その他知事が指定する事項に関すること。

(担任の特例)

第二条 副知事のいずれかに事故があるとき、又は副知事のいずれかが欠けたときは、その担任事務は、他の副知事が担任するものとする。

この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

山梨県副知事の担任事務に関する規程

令和6年3月29日 訓令甲第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 職務権限
沿革情報
令和6年3月29日 訓令甲第9号