○山梨県副知事の担任事務に関する規程
令和六年三月二十九日
山梨県訓令甲第九号
本庁
出先機関
山梨県副知事の担任事務に関する規程を次のように定める。
山梨県副知事の担任事務に関する規程
(担任事務)
第一条 副知事の担任事務は、次のとおりとする。
一 副知事井上弘之の担任事務
イ 重要施策の企画及び調整に関すること。
ロ 総合的な危機管理に関すること。
ハ 人口減少危機対策本部事務局に関すること。
ニ 総務部に関すること。
ホ 防災局に関すること。
ヘ 福祉保健部に関すること。
ト 森林環境部に関すること。
チ 農政部に関すること。
リ 県土整備部に関すること。
ヌ 出納局に関すること。
ル 企業局に関すること。
ヲ 行政委員会等との連絡調整に関すること。
ワ その他知事が指定する事項に関すること。
二 副知事石寺淳一の担任事務
イ 重要施策の企画及び調整に関すること。
ロ 高度政策推進局に関すること。
ハ 総合県民支援局に関すること。
ニ 新価値・地域創造推進局に関すること。
ホ 産業政策部に関すること。
ヘ 観光文化・スポーツ部に関すること。
ト 議会との連絡調整に関すること。
チ その他知事が指定する事項に関すること。
(令七訓令甲八・一部改正)
(担任の特例)
第二条 副知事のいずれかに事故があるとき、又は副知事のいずれかが欠けたときは、その担任事務は、他の副知事が担任するものとする。
附則
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和七年訓令甲第八号)
この訓令は、令和七年四月一日から施行する。