○山梨県副知事の担任事務に関する規程

令和六年三月二十九日

山梨県訓令甲第九号

本庁

出先機関

山梨県副知事の担任事務に関する規程

(担任事務)

第一条 副知事の担任事務は、次のとおりとする。

 副知事井上弘之の担任事務

 重要施策の企画及び調整に関すること。

 総合的な危機管理に関すること。

 人口減少危機対策本部事務局に関すること。

 総務部に関すること。

 防災局に関すること。

 福祉保健部に関すること。

 森林環境部に関すること。

 農政部に関すること。

 県土整備部に関すること。

 出納局に関すること。

 企業局に関すること。

 行政委員会等との連絡調整に関すること。

 その他知事が指定する事項に関すること。

 副知事石寺淳一の担任事務

 重要施策の企画及び調整に関すること。

 高度政策推進局に関すること。

 総合県民支援局に関すること。

 新価値・地域創造推進局に関すること。

 産業政策部に関すること。

 観光文化・スポーツ部に関すること。

 議会との連絡調整に関すること。

 その他知事が指定する事項に関すること。

(令七訓令甲八・一部改正)

(担任の特例)

第二条 副知事のいずれかに事故があるとき、又は副知事のいずれかが欠けたときは、その担任事務は、他の副知事が担任するものとする。

この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

(令和七年訓令甲第八号)

この訓令は、令和七年四月一日から施行する。

山梨県副知事の担任事務に関する規程

令和6年3月29日 訓令甲第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 職務権限
沿革情報
令和6年3月29日 訓令甲第9号
令和7年3月28日 訓令甲第8号