○山梨県副知事の担任事務に関する規程
令和六年三月二十九日
山梨県訓令甲第九号
本庁
出先機関
山梨県副知事の担任事務に関する規程を次のように定める。
山梨県副知事の担任事務に関する規程
(担任事務)
第一条 副知事の担任事務は、次のとおりとする。
一 副知事長田公の担任事務
イ 重要施策の企画及び調整に関すること。
ロ 人口減少危機対策本部事務局に関すること。
ハ 知事政策局に関すること。
ニ DX・情報政策推進統括官に関すること。
ホ 県民生活部に関すること。
ヘ 多様性社会・人材活躍推進局に関すること。
ト 総務部に関すること。
チ 福祉保健部に関すること。
リ 子育て支援局に関すること。
ヌ 林政部に関すること。
ル 環境・エネルギー部に関すること。
ヲ 産業政策部に関すること。
ワ 観光文化・スポーツ部に関すること。
カ 農政部に関すること。
ヨ 県土整備部に関すること。
タ 出納局に関すること。
レ 企業局に関すること。
ソ 議会との連絡調整に関すること。
ツ 行政委員会等との連絡調整に関すること。
ネ その他知事が指定する事項に関すること。
二 副知事大久保雅直の担任事務
イ 重要施策の企画及び調整に関すること。
ロ 総合的な危機管理に関すること。
ハ 感染症対策センターに関すること。
ニ 防災局に関すること。
ホ その他知事が指定する事項に関すること。
(担任の特例)
第二条 副知事のいずれかに事故があるとき、又は副知事のいずれかが欠けたときは、その担任事務は、他の副知事が担任するものとする。
附則
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。