○山梨県副知事の担任事務に関する規程

令和六年三月二十九日

山梨県訓令甲第九号

本庁

出先機関

山梨県副知事の担任事務に関する規程

(担任事務)

第一条 副知事の担任事務は、次のとおりとする。

一 副知事井上弘之の担任事務

イ 重要施策の企画及び調整に関すること。

ロ 総合的な危機管理に関すること。

ハ 人口減少危機対策本部事務局に関すること。

ニ 総務部に関すること。

ホ 防災局に関すること。

ヘ 福祉保健部に関すること。

ト 森林環境部に関すること。

チ 農政部に関すること。

リ 県土整備部に関すること。

ヌ 出納局に関すること。

ル 企業局に関すること。

ヲ 行政委員会等との連絡調整に関すること。

ワ その他知事が指定する事項に関すること。

二 副知事石寺淳一の担任事務

イ 重要施策の企画及び調整に関すること。

ロ 高度政策推進局に関すること。

ハ 総合県民支援局に関すること。

ニ 新価値創造推進局に関すること。

ホ 地域デザイン・新交通基盤推進局に関すること。

ヘ 産業政策部に関すること。

ト 観光文化・スポーツ部に関すること。

チ 議会との連絡調整に関すること。

リ その他知事が指定する事項に関すること。

(令七訓令甲八・令八訓令甲一〇・一部改正)

(担任の特例)

第二条 副知事のいずれかに事故があるとき、又は副知事のいずれかが欠けたときは、その担任事務は、他の副知事が担任するものとする。

附則

この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和七年訓令甲第八号)

この訓令は、令和七年四月一日から施行する。

附則(令和八年訓令甲第一〇号)

この訓令は、令和八年四月一日から施行する。

山梨県副知事の担任事務に関する規程

令和6年3月29日 訓令甲第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編 総規/第2章 職務権限
沿革情報
◆ 令和6年3月29日 訓令甲第9号
◇ 令和7年3月28日 訓令甲第8号
◇ 令和8年3月30日 訓令甲第10号