○在宅勤務等手当に関する規則
令和六年三月二十九日
山梨県人事委員会規則第五号
在宅勤務等手当に関する規則を次のように定める。
在宅勤務等手当に関する規則
(趣旨)
第一条 山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号。以下「職員給与条例」という。)第十七条、山梨県学校職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第四十号。以下「学校職員給与条例」という。)第十四条の三及び山梨県警察職員給与条例(昭和二十九年山梨県条例第四十三号。以下「警察職員給与条例」という。)第十八条の規定による在宅勤務等手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(在宅勤務等の場所)
第二条 職員給与条例第十七条第一項、学校職員給与条例第十四条の三第一項及び警察職員給与条例第十八条第一項(以下「職員給与条例第十七条第一項等」という。)の人事委員会規則で定める場所は、住居に準ずる場所として人事委員会が認めるものとする。
(正規の勤務時間から除かれる時間)
第三条 職員給与条例第十七条第一項等の人事委員会規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。
一 山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十八年山梨県条例第五号)第八条の四第一項及び山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例(昭和二十九年山梨県条例第二十七号)第九条の四第一項に規定する時間外勤務代休時間又は職員給与条例第四条、学校職員給与条例第十八条及び警察職員給与条例第四条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に割り振られた勤務時間(いずれも特に勤務することを命ぜられた時間を除く。)
二 休暇により勤務しない時間及び前号に掲げる時間のほか、勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった時間
(一箇月当たりの在宅勤務等の平均日数を算出するための基礎となる期間)
第四条 職員給与条例第十七条第一項等の人事委員会規則で定める期間は、三箇月とする。
(確認)
第五条 任命権者は、在宅勤務等手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員給与条例第十七条第一項等に規定する勤務(以下この条において「在宅勤務等」という。)を行う場所、在宅勤務等を命ぜられた日数その他職員給与条例第十七条第一項等の職員たる要件を具備するかどうかの判断に必要な事項を確認するものとする。
2 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し在宅勤務等を行う場所等を明らかにする書類の提出等を求めるものとする。
(支給日等)
第六条 在宅勤務等手当は、給料の支給日に支給する。
2 在宅勤務等手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該在宅勤務等手当をその際支給する。
3 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の在宅勤務等手当は、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。この場合において、職員の異動が当該在宅勤務等手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(支給期間等)
第七条 職員が新たに職員給与条例第十七条第一項等の職員たる要件を具備すると認められた場合には、職員給与条例第十七条第一項等に規定する人事委員会規則で定める期間以上の期間、在宅勤務等手当を支給する。ただし、在宅勤務等手当を支給されている職員が職員給与条例第十七条第一項等の職員たる要件を欠くこととなったと認められた場合においては、当該要件を欠くこととなったと認められた月以後、在宅勤務等手当を支給しない。
(雑則)
第八条 この規則に定めるもののほか、在宅勤務等手当に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
(山梨県職員の給与に関する規則の一部改正)
2 山梨県職員の給与に関する規則(昭和三十二年山梨県人事委員会規則第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県学校職員の給与に関する規則の一部改正)
3 山梨県学校職員の給与に関する規則(昭和三十二年山梨県人事委員会規則第八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県警察職員の給与に関する規則の一部改正)
4 山梨県警察職員の給与に関する規則(昭和三十二年山梨県人事委員会規則第九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則の一部改正)
5 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則(昭和六十三年山梨県人事委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略