○県議会の議員の解職の請求をすることができる選挙権を有する者の一定数

令和六年三月十八日

山梨県選挙管理委員会告示第八号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第八十条第一項の規定による山梨県議会議員の各選挙区における選挙権を有する者の総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあってはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあってはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)は、次のとおりである。

選挙区名

三分の一の数

西八代郡・南巨摩郡

一三、六五〇

中巨摩郡

五、五二七

南都留郡

一二、八九六

甲府市

五一、一〇九

富士吉田市

一三、二四五

都留市・西桂町

九、三五〇

山梨市

九、四六〇

大月市

六、四九三

韮崎市

七、九七九

南アルプス市

一九、七六七

北杜市

一三、二〇三

甲斐市

二〇、九三五

笛吹市

一八、八三七

上野原市・北都留郡

六、七〇七

甲州市

八、五六二

中央市

八、一一八

県議会の議員の解職の請求をすることができる選挙権を有する者の一定数

令和6年3月18日 選挙管理委員会告示第8号

(令和6年3月18日施行)

体系情報
第1編 規/第8章 挙/第5節 直接請求
沿革情報
令和6年3月18日 選挙管理委員会告示第8号