○山梨県公立学校情報通信機器整備基金条例
令和六年三月十五日
山梨県条例第四号
山梨県公立学校情報通信機器整備基金条例をここに公布する。
山梨県公立学校情報通信機器整備基金条例
(設置)
第一条 公立の学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(幼稚部を除く。)をいう。)における情報通信機器の整備を計画的かつ効率的に推進するため、山梨県公立学校情報通信機器整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第二条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(保管)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第四条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第五条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(処分)
第六条 基金は、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、これを処分することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効等)
2 この条例は、令和十一年三月三十一日限り、その効力を失う。この場合において、基金に残額があるときは、その残額を一般会計歳入歳出予算に計上して、国庫に納付するものとする。