○山梨県富士山吉田口県有登下山道整備等事業基金条例
令和六年三月十五日
山梨県条例第三号
山梨県富士山吉田口県有登下山道整備等事業基金条例をここに公布する。
山梨県富士山吉田口県有登下山道整備等事業基金条例
(設置)
第一条 山梨県富士山吉田口県有登下山道設置及び管理条例(令和六年山梨県条例第二号)第三条に規定する富士山吉田口県有登下山道の整備その他富士山における登山の安全の確保及び当該富士山吉田口県有登下山道の利用の適正化に資する事業を円滑に推進するため、山梨県富士山吉田口県有登下山道整備等事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第二条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(保管)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第四条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第五条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(処分)
第六条 基金は、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、これを処分することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、令和六年四月一日から施行する。