○条例の制定若しくは改廃の請求又は監査の請求をすることができる選挙権を有する者の一定数
令和五年十二月二十一日
山梨県選挙管理委員会告示第五十七号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七十四条第一項及び第七十五条第一項の規定による山梨県における選挙権を有する者の総数の五十分の一の数は、次のとおりである。
一三、五八一
○条例の制定若しくは改廃の請求又は監査の請求をすることができる選挙権を有する者の一定数
令和五年十二月二十一日
山梨県選挙管理委員会告示第五十七号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七十四条第一項及び第七十五条第一項の規定による山梨県における選挙権を有する者の総数の五十分の一の数は、次のとおりである。
一三、五八一