○山梨県営住宅設置及び管理条例第六条第一号の親族に準ずる者として知事が定めるものに関する告示

令和五年十月二十日

山梨県告示第二百五十二号

山梨県営住宅設置及び管理条例(平成九年山梨県条例第十五号)第六条第一号の親族に準ずる者として知事が定めるものを次のように定める。

一 入居者と県営住宅に同居する間有効な山梨県パートナーシップ宣誓制度実施要綱第七条に規定するパートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けているパートナーシップの相手方

二 山梨県パートナーシップ宣誓制度と同様の制度を有する市町村(入居者が入居を希望する県営住宅の所在する市町村に限る。)から、入居者と県営住宅に同居する間有効なパートナーシップに係る証明書等の交付を受けているパートナーシップの相手方

三 前二号に規定する者の親族

この告示は、令和五年十一月一日から施行する。

山梨県営住宅設置及び管理条例第六条第一号の親族に準ずる者として知事が定めるものに関する告…

令和5年10月20日 告示第252号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第10編 木/第8章 宅/第1節
沿革情報
令和5年10月20日 告示第252号