○県議会の議員の解職の請求をすることができる選挙権を有する者の一定数

令和五年九月二十一日

山梨県選挙管理委員会告示第五十二号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第八十条第一項の規定による山梨県議会議員の各選挙区における選挙権を有する者の総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあってはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあってはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)は、次のとおりである。

選挙区名

三分の一の数

西八代郡・南巨摩郡

一三、八〇二

中巨摩郡

五、五〇五

南都留郡

一二、九二六

甲府市

五一、三〇五

富士吉田市

一三、三三五

都留市・西桂町

九、三九九

山梨市

九、四九五

大月市

六、五五三

韮崎市

八、〇一二

南アルプス市

一九、七三二

北杜市

一三、二六九

甲斐市

二〇、九四〇

笛吹市

一八、八九九

上野原市・北都留郡

六、七五九

甲州市

八、五九七

中央市

八、一三三

県議会の議員の解職の請求をすることができる選挙権を有する者の一定数

令和5年9月21日 選挙管理委員会告示第52号

(令和5年9月21日施行)

体系情報
第1編 規/第8章 挙/第5節 直接請求
沿革情報
令和5年9月21日 選挙管理委員会告示第52号