○山梨県議会議員の請負の状況の公表に関する規程

令和五年三月三十日

山梨県議会訓令甲第二号

山梨県議会議員の請負の状況の公表に関する規程を制定する訓令を次のように定める。

山梨県議会議員の請負の状況の公表に関する規程

(目的)

第一条 この規程は、山梨県議会議員(以下「議員」という。)が山梨県に対し請負(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十二条の二に規定する請負をいう。以下同じ。)をする者又はその支配人である場合における請負の状況を公表すること等により、請負の状況の透明性を確保し、もって議会の運営の公正及び事務の執行の適正を図ることを目的とする。

(報告)

第二条 議員は、毎年六月一日から同月三十日までの間(当該期間内に任期満了又は議会の解散による任期終了により議員でない期間がある者で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議員となったものにあっては、再び議員となった日から起算して三十日を経過する日までの間)に、当該六月三十日の属する会計年度の前会計年度(議員である期間に限る。第一号ニにおいて同じ。)における山梨県に対する請負(当該前会計年度において支払を受けたものに限る。)について、議長に対し、次に掲げる事項を報告しなければならない。

 請負ごとに、それぞれ次に掲げる事項

 請負の対象とする役務、物件等

 契約締結日

 契約金額(契約金額が定められている請負に限る。)

 当該六月三十日の属する会計年度の前会計年度において支払を受けた総額

 前号ニに掲げる総額の合計額

2 議員は、前項の規定による報告を訂正する必要があるときは、議長に、当該訂正の内容を届け出なければならない。

(報告の一覧の作成及び公表)

第三条 議長は、前条第一項の規定による報告(前条第二項の規定による訂正があった場合にあっては、当該訂正後の報告)の一覧を作成し、公表しなければならない。

(報告等の保存及び閲覧)

第四条 第二条の規定による報告及び訂正は、議長において、当該報告をすべき期限の翌日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、議長に対し、前項の規定により保存されている報告及び訂正の閲覧を請求することができる。

(委任)

第五条 この規程の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

山梨県議会議員の請負の状況の公表に関する規程

令和5年3月30日 議会訓令甲第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第1節
沿革情報
令和5年3月30日 議会訓令甲第2号