○県議会の議員の解職の請求をすることができる選挙権を有する者の一定数

令和五年三月十六日

山梨県選挙管理委員会告示第二十三号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第八十条第一項の規定による山梨県議会議員の各選挙区における選挙権を有する者の総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあってはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあってはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)は、次のとおりである。

選挙区名

三分の一の数

西八代郡・南巨摩郡

一三、九六〇

中巨摩郡

五、四六四

南都留郡

一二、九二一

甲府市

五一、四六九

富士吉田市

一三、四一〇

都留市・西桂町

九、四五二

山梨市

九、五六五

大月市

六、六二三

韮崎市

八、〇六六

南アルプス市

一九、七五〇

北杜市

一三、三一一

甲斐市

二〇、九一三

笛吹市

一八、九八一

上野原市・北都留郡

六、八一五

甲州市

八、六四四

中央市

八、一四六

県議会の議員の解職の請求をすることができる選挙権を有する者の一定数

令和5年3月16日 選挙管理委員会告示第23号

(令和5年3月16日施行)

体系情報
第1編 規/第8章 挙/第5節 直接請求
沿革情報
令和5年3月16日 選挙管理委員会告示第23号