○米倉山次世代エネルギーシステム研究開発ビレッジ(Nesrad)管理規程
令和五年三月六日
山梨県企業局管理規程第三号
米倉山次世代エネルギーシステム研究開発ビレッジ(Nesrad)管理規程を次のように定める。
米倉山次世代エネルギーシステム研究開発ビレッジ(Nesrad)管理規程
(趣旨)
第一条 建物等の維持管理及び保安に関しては、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)その他関係法令及び別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第二条 この規程において用いる用語の定義は以下のとおりとする。
一 「Nesrad」とは、米倉山次世代エネルギーシステム研究開発ビレッジをいう。
二 「建物等」とは、Nesradの実証研究の用に供する土地、立木、建物、施設及び研究設備並びにこれらに附帯する工作物その他のものをいう。
三 「企業局」とは、山梨県企業局をいう。
四 「入居企業等」とは、企業局が実施する米倉山電力貯蔵技術研究サイトを用いた実証研究・研究開発プロジェクトの提案が採択された企業等をいう。
五 「実証研究」とは、企業局、入居企業等が実施する米倉山電力貯蔵技術研究サイトを用いた実証研究・研究開発プロジェクトをいう。
六 「従業員等」とは、企業局が実施する米倉山電力貯蔵技術研究サイトを用いた実証研究・研究開発プロジェクトの提案が採択された企業等の従業員及び役員をいう。
七 「公営企業管理者」とは、山梨県公営企業の設置等に関する条例(昭和四十一年山梨県条例第四十二号)第四条に規定する管理者をいう。
(建物等の管理体制)
第三条 建物等の維持管理及び保安に係る業務を行うため、Nesradに建物等管理者及び建物等責任者(以下「建物等管理者等」という。)を置く。
2 建物等管理者は、公営企業管理者をもって充てる。
3 建物等責任者は、新エネルギーシステム推進室長をもって充てる。
(建物等管理者等の任務)
第四条 建物等管理者は、建物等の維持管理及び保安に係る業務を管理する。
2 建物等責任者は、建物等管理者を補佐し、建物等の維持管理及び保安に係る業務を行う。
(建物等の使用)
第五条 従業員等は、Nesradの実証研究の目的のために建物等を使用するものとする。
2 従業員等は、Nesradの実証研究以外の目的のために建物等を使用しようとする場合は、建物等管理者の許可を受けなければならない。
3 建物等管理者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合において必要と認めるときは、前項の許可をすることができる。この場合において、建物等管理者は、建物等の維持管理又は保安のために必要な指示をし、又はその使用について条件を付すことができる。
一 Nesradの実証研究に支障を及ぼさないこと。
二 建物等内の秩序を乱さないこと。
(建物等の維持管理)
第六条 建物等管理者等は、建物等の状態、使用状況等を把握し、常に良好な状態で使用できるよう努めなければならない。
2 建物等管理者等は、建物等の清掃、美化等を管理し、建物等を常に清潔に保つよう必要な措置を講ずるものとする。
(従業員等の義務)
第七条 従業員等は、建物等管理者等の建物等の維持管理又は保安のためにする指示に従わなければならない。
(使用、立入制限等)
第八条 建物等管理者は、建物等の維持管理又は保安のため必要があると認める場合は、その全部又は一部について使用、立入り等の制限又は禁止をすることができる。
2 従業員等は、次に掲げる施設、室等に、みだりに立ち入ってはならない。
一 共通事務室
二 備品庫
三 倉庫2(一階東側のトイレ北側倉庫)
四 倉庫3(一階東側のトイレ西側倉庫)
五 一階消火ポンプ室
六 一階、二階電気パイプスペース(EPS)
七 その他建物等管理者が指定する場所
(物品の販売等)
第九条 従業員等は、建物等において物品の販売、宣伝又は契約の仲介その他これに類する行為(以下「物品の販売等」という。)をしてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、建物等管理者は、特別の事情があると認める場合は、従業員等に対し、建物等における物品の販売等を許可することができる。
3 前項の規定による許可を受けようとする従業員等は、建物等管理者に事前に申請を行わなければならない。
(掲示)
第十条 従業員等は、建物等管理者に届け出なければ、建物等において、文書、図面等を頒布し、又は掲示物を掲示してはならない。ただし、入居企業等が借り受ける区画内にあっては、この限りでない。
2 建物等管理者は、前項の規定による届出があった場合は、その頒布又は掲示場所を指定し、並びにあらかじめその文書、図面等又は掲示物の提示を求め、及びその内容を確認することができる。
(駐車等)
第十一条 従業員等は、建物等において建物等管理者が指定する駐車区域、駐車場又は保管場所等以外の場所に車両又は自転車を駐車し、駐輪し、又は保管してはならない。
(退去命令等)
第十二条 建物等管理者は、建物等において次の各号のいずれかに該当する従業員等に対して、その行為の禁止又は建物等からの退去若しくは建物等への立入りの禁止を命ずることができる。
一 銃器、凶器その他の危険物を建物等に持ち込み、又は持ち込もうとする者
二 他の従業員等に面会を強要する者
三 寄附の強要又は押売りをする者
四 建物等管理者が立入りを禁止した区域に立ち入り、又は立ち入ろうとする者
五 第十条第一項の規定による届出なく文書又は図面等を頒布し、若しくは掲示物を掲示し、又はこれらの行為をしようとする者
六 多数集合し、放歌高唱し、拡声器による放送をし、若しくはねり歩き、又はこれらの行為をしようとする者
七 座り込み、通行の妨害になる行為若しくは妨害になるおそれのある行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
八 建物等を損傷、汚損その他建物等の環境を害する行為をし、又はしようとする者
九 旗、のぼり、懸垂幕、プラカード、立看板その他これらに類する物を掲げ、又は掲げようとする者
十 その他建物等の管理に支障があると認められる行為若しくは従業員等の安全をおびやかすような行為をし、又はしようとする者
(撤去命令等)
第十三条 建物等管理者は、建物等において、次の各号のいずれかに該当する物を所有する、又は所持する従業員等に対して、その移動、撤去又は搬出を命ずることができる。
一 銃器、凶器その他の危険物
二 拡声器又は宣伝用自動車
三 建物等を損傷する若しくは汚損する物又は建物等の環境を害する物
四 建物等に掲揚され、掲示され、若しくは貼りつけられ、又は持ち込まれた旗、のぼり、懸垂幕、プラカード、立看板その他これらに類する物
五 第十一条の規定により建物等管理者が指定した駐車区域、駐車場又は保管場所等以外に駐車、駐輪又は保管された車両又は自転車
六 その他建物等内の秩序及び管理に支障が生じ、若しくは支障が生ずるおそれがあると認められる物又は従業員等の安全保持上支障があると認められる物
2 建物等管理者は、次に掲げる場合は、前条各号に掲げる物を移動、撤去又は搬出することができる。
一 前条各号に掲げる物の所有者又は所持者が移動、撤去又は搬出の命令に従わない場合
二 前条各号に掲げる物の所有者又は所持者の所在が不明な場合であって、当該物の移動、撤去又は搬出を命じられないとき。
三 緊急に移動、撤去又は搬出する必要があると認める場合
(許可の条件等)
第十五条 建物等管理者は、この規程に定める許可、指定等をする場合は、建物等の維持管理及び保安のために必要な指示をし、又は条件を付すことができる。
2 建物等管理者は、従業員等が建物等管理者の許可の内容又は前項の指示若しくは条件に違反した場合は、当該許可を取り消すことができる。
(雑則)
第十八条 建物等に係る事故、災害等の防止及び事故、災害その他非常の際における措置に関して必要な事項は、別に定める。
2 建物等に係る出入口の開閉時刻、休日等の出入り、施錠、鍵の保管に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、令和四年十二月一日から適用する。