○県議会の議員の解職の請求をすることができる選挙権を有する者の一定数

令和四年九月二十二日

山梨県選挙管理委員会告示第五十三号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第八十条第一項の規定による山梨県議会議員の各選挙区における選挙権を有する者の総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあってはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあってはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)は、次のとおりである。

選挙区名

三分の一の数

西八代郡・南巨摩郡

一四、〇九九

中巨摩郡

五、四二四

南都留郡

一二、九三五

甲府市

五一、六一一

富士吉田市

一三、四六二

都留市・西桂町

九、五二〇

山梨市

九、六〇九

大月市

六、六九〇

韮崎市

八、〇九三

南アルプス市

一九、七一一

北杜市

一三、三八五

甲斐市

二〇、九〇二

笛吹市

一九、〇六〇

上野原市・北都留郡

六、八八七

甲州市

八、七一六

中央市

八、一七一

県議会の議員の解職の請求をすることができる選挙権を有する者の一定数

令和4年9月22日 選挙管理委員会告示第53号

(令和4年9月22日施行)

体系情報
第1編 規/第8章 挙/第5節 直接請求
沿革情報
令和4年9月22日 選挙管理委員会告示第53号