○山梨県警察行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則第三条第二項ただし書に規定する措置

令和三年五月三十一日

山梨県警察本部長告示第二十一号

一 申請等をする者の使用に係る電子計算機の技術基準

山梨県警察行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成十七年山梨県公安委員会規則第十二号。以下「規則」という。)第三条第一項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機の技術的基準は、公安委員会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものとする。

二 電磁的記録を作成した年月日時の記録

公安委員会等は、規則第三条第三項に規定する者(同項の規定に基づき、書面等に記載され又は記載すべき事項をスキャナ(これに準ずる画像読み取り装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を入力し、又は送信しようとする者に限る。)に、当該電磁的記録に当該電磁的記録を作成した年月日時を記録させることができる。

三 申請等を行った者を確認するための措置

規則第三条第二項ただし書に規定する措置は、あらかじめ付与された識別符号及び暗証符号を用いて申請部分に接続する措置その他の当該申請等の性質に照らして適切な措置としてそれぞれ公安委員会又は警察本部長が指定する措置とする。

四 氏名又は名称を明らかにする措置

規則第十条第一項に規定する措置は、三に定める措置又は規則第三条第一項の規定により氏名又は名称を入力し、又は送信する措置とする。

五 処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機の技術的基準

規則第六条第一項に規定する処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機の技術的基準は、同項に規定する公安委員会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものとする。

六 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の届出の方法

規則第七条第二号に規定する電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨は、規則第三条第一項に規定する方法によって公安委員会等に届け出るものとする。

七 添付書面を確認するための措置

規則第五条の場合において、規則第三条の規定により申請等を行う者は、書面(規則第五条に規定する部分に限る。)を提出しようとするときは、公安委員会等が指定する文字、番号又は記号その他の符号を明らかにしなければならない。

この告示は、令和三年六月一日から施行する。

(令和三年警本長告示第四八号)

この告示は、令和四年一月四日から施行する。

(令和四年警本長告示第四九号)

この告示は、令和五年一月四日から施行する。

改正文(令和五年警本長告示第五三号)

令和六年一月四日から適用する。

改正文(令和六年警本長告示第三六号)

令和六年十月二十一日から適用する。

改正文(令和七年警本長告示第四四号)

令和七年十二月十五日から適用する。

山梨県警察行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則第三条第二項ただし書に規定す…

令和3年5月31日 警察本部長告示第21号

(令和7年12月15日施行)

体系情報
第13編 察/第1章
沿革情報
令和3年5月31日 警察本部長告示第21号
令和3年12月23日 警察本部長告示第48号
令和4年12月26日 警察本部長告示第49号
令和5年12月25日 警察本部長告示第53号
令和6年10月10日 警察本部長告示第36号
令和7年12月4日 警察本部長告示第44号