○山梨県警察行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則第三条第二項ただし書に規定する措置

令和三年五月三十一日

山梨県警察本部長告示第二十一号

一 申請等をする者の使用に係る電子計算機の技術基準

山梨県警察行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成十七年山梨県公安委員会規則第十二号。以下「規則」という。)第三条第一項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機の技術的基準は、公安委員会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものとする。

二 電磁的記録を作成した年月日時の記録

公安委員会等は、規則第三条第三項に規定する者(同項の規定に基づき、書面等に記載され又は記載すべき事項をスキャナ(これに準ずる画像読み取り装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を入力し、又は送信しようとする者に限る。)に、当該電磁的記録に当該電磁的記録を作成した年月日時を記録させることができる。

三 申請等を行った者を確認するための措置

規則第三条第二項ただし書に規定する措置は、次の表の左欄に掲げる法令等の同表右欄に掲げる規定に基づく申請等を行う場合において、以下のとおりとする。

ア 不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この条において同じ)の送信(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)の用に供される電気通信設備のうち当該申請等の用に供する部分(以下この条において「申請部分」という。)をインターネットにおいて識別することができる文字、番号、記号その他の符号であって、申請等を行う者の電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第三号に規定する電子メールをいう。)ごとに異なるものとなるように、有効期間を定めて割り当てられるもの(以下この条において「ワンタイムURL」という。)を受信し、当該ワンタイムURLを用いて申請部分に接続する措置とする。

イ 規則第八条の規定により氏名又は名称を入力し、又は送信することとする。

法令等

規定

道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)

第四十五条第一項

第四十九条の五

第七十四条の三第五項

第七十八条第一項

第七十八条第四項

第七十八条第五項

道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)

第五条第一項

第八条第一項

第八条の五第一項

山梨県道路交通法施行細則(昭和三十五年山梨県公安委員会規則第七号)

第六条第一項

第六条の三第二項

第二十五条第三項

災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)

第三十三条第一項

警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)

第九条

第十条第一項

第十六条第二項

第十六条第三項

第十七条第二項

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)

第十七条第一項

古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)

第十四条の二

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)

第八条第一項

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)

第十条第三項

四 添付書面を確認するための措置

規則第四条の場合において、規則第三条の規定により申請等を行う者は、書面(規則第四条に規定する部分に限る。)を提出しようとするときは、公安委員会等が指定する文字、番号又は記号その他の符号を明らかにしなければならない。

この告示は、令和三年六月一日から施行する。

(令和三年警本長告示第四八号)

この告示は、令和四年一月四日から施行する。

(令和四年警本長告示第四九号)

この告示は、令和五年一月四日から施行する。

改正文(令和五年警本長告示第五三号)

令和六年一月四日から適用する。

山梨県警察行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則第三条第二項ただし書に規定す…

令和3年5月31日 警察本部長告示第21号

(令和6年1月4日施行)

体系情報
第13編 察/第1章
沿革情報
令和3年5月31日 警察本部長告示第21号
令和3年12月23日 警察本部長告示第48号
令和4年12月26日 警察本部長告示第49号
令和5年12月25日 警察本部長告示第53号